大気環境・自動車対策

揮発性有機化合物濃度の測定法における分析計の性能試験方法

背景・経緯

浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントの原因の一つである揮発性有機化合物(以下「VOC」という。)のうち工場等に起因するものについて、包括的に排出の抑制を図っていくこととし、昨年の第159回国会において「大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第56号)」が成立し、同年5月26日に公布され、平成17年5月27日及び6月10日に関係政省令及び工場等から排出されるVOC濃度の測定法が告示されたところです。
当該測定法について、中央環境審議会からの答申(平成17年4月8日「揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制度の実施に当たって必要な事項について」)において、分析計の性能試験方法について別途定めることが望ましいとされました。このたび、この答申に沿って検討が行われ、策定されたものです。

今後の予定

平成18年4月1日から大気汚染防止法に規定されるVOC排出者にあっては、VOC濃度の測定が義務付けられるほか、排出基準が適用(既存施設を除く。)されます。これに係るVOC濃度の測定において、当該試験方法で要求性能が満たされていることを確認された分析計が使用されることとなります。