大気環境・自動車対策

揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策検討会塗装小委員会(第5回)議事要旨

日時

平成17年2月3日(木)14:00~16:20

場所

経済産業省別館 944会議室

議題

  1.  (1)報告書とりまとめ
  2.  (2)その他

議事

  • 事務局より塗装に係る規制対象施設の排出基準値(修正案)について説明があり、修正案の通り了承された。主な意見は次の通り。
    • 処理の方法によっては処理後でも1,000ppmCを超える場合がある。これまで自主的にやってきたものだが、各装置ごとに特徴があり、変動要因もあるので、それを考慮すべき。
    • すでに条例で規制している大阪府では、処理後の濃度実測値が数10ppmであり、事務局案の600ppmCは完璧な処理でなくてもクリアできる基準である。規制対象となる大規模施設は対策を取るべき。
    • 燃焼処理装置を適切に管理すれば99.9%の効率で処理できるのが一般的ではないか。
    • 他の施設の基準との関係で、この類型だけ基準を緩くするのは説明できない。
  • 事務局より塗装小委員会報告書(案)について説明があり、討議が行われ、報告書がとりまとめられた。主な意見は以下のとおり。
    • 木材の塗装施設についてはシックハウス対策の効果等もあり、裾切り以上の施設でもVOCの排出が少ないので対象からはずしてほしい。
    • VOCを使用した木材塗装施設もあるため、丸ごと対象から外すことは困難。
    • 前回の小委員会で、規制部分のカバー率について意見があったことを排出抑制専門委員会で委員長が口頭で発言するとのことだったが、規制対象は30%程度にすべきと報告書に記載すべき。また、規制対象になる施設のデータで議論すべきではないか。
    • 他の小委員会でも色々な意見があったが、報告書には小委員会での合意事項を記載している。意見については議事要旨として残すこととなる。データの処理については、6小委員会同じルールでやっており、今回の追加データを加えた上で修正したい。
    • 年間排出量50t以上に相当する施設を規制対象とするというのが排出抑制専門委員会での合意事項である。カバー率の意見については、排出抑制専門委員会で紹介する。
    • データが少ないので、個別の条件を考慮して基準を決めるべきと報告書に記載すべき。
    • 6小委員会で統一的なルールでやっている。記載内容を変える必要はないと考える。
    • 事業者として対策は進めるが、計画的に実施する必要がある。自治体に突然の上乗せ横出し規制を実施されると、その計画から変更しなければならなくなるので、その辺りも配慮して欲しい。

本件に対する問い合わせ先

環境省環境管理局大気環境課 03-5521-8294

配付資料

資料1-1
揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策検討会塗装小委員会 委員名簿 [PDF 14KB]
資料1-2
揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策検討会塗装小委員会(第4回)議事要旨(案)(委員限り)
資料2
塗装に係る規制対象施設の施設の排出基準値(修正案) [PDF 17KB]
資料3
揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策検討会塗装小委員会報告書(案) [PDF 46KB]

参考資料

参考資料
揮発性有機化合物排出抑制設備に関する税制優遇措置・特別融資制度について -お知らせ- [PDF 74KB]

委員提出資料

委員提出資料1
秋元委員(株式会社ノダ)提出資料 [PDF 64KB]
委員提出資料2
VOC規制「塗装/乾燥・焼き付け施設の濃度規制」についての提案・意見(宮崎委員((社)日本アルミニウム協会)提出資料) [PDF 104KB]
委員提出資料3
塗装へのVOC規制への提案(吉田委員(社団法人日本鉄鋼連盟)提出資料) [PDF 62KB]