大気環境・自動車対策

微小粒子状物質(PM2.5)自動測定機の等価性評価について

 平成21年9月9日に、「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」が告示されましたが、その測定法については、「微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法により測定した場合における測定値によるものとする。」とされています。この等価性の有無を評価するには、対象となる自動測定機の測定値と濾過捕集による質量濃度測定方法で得られた測定値が等価であることを示すデータを取り、有識者による検討を行うことになります。

等価性評価について

微小粒子状物質(PM2.5)自動測定機の等価性評価実施要項及び別紙1 微小粒子状物質(PM2.5)自動測定機の等価性評価試験実施要領例について一部変更(H26.4.14)

微少粒子状物質(PM2.5)自動測定機の等価性評価実施要項について(平成27年3月20日改定)