大気環境・自動車対策

有害物質規制

有害物質の排出基準は、濃度規制方式がとられ、有害物質の種類、施設の種類ごとに温度零度・圧力1気圧の状態に換算した排出ガス1m3当たりの許容限度が定められている。
窒素酸化物の排出基準は、施設の種類・規模ごとに定めた一般排出基準(濃度規制)と窒素酸化物に係る大気汚染の著しい地域について総量規制基準(総量規制)がある。
窒素酸化物に係る総量規制地域は、東京都特別区等、大阪府大阪市等、神奈川県横浜市、川崎市等の3地域が指定されている。
窒素酸化物に係る総量規制基準も、硫黄酸化物に係る総量規制基準と同様に、総量削減計画に基づいて都道府県知事が定めることとなっており、設定方式は、特定工場等ごとに、「(ア) 原燃料の使用量」又は「(イ)施設係数と排出ガス量」を基礎として定めている。
(ア)Q=a・Wb
  • Q:排出が許容される窒素酸化物の量(Nm3/h)
  • a:削減目標量を確保するための定数
  • b:0.8~1.0の範囲内で知事が定める定数
  • W:特定工場等における原燃料使用量を換算した重油の量
(イ)Q=κ{Σ(C・V)}1
  • Q:排出が許容される窒素酸化物の量
  • κ:削減目標量を確保するための削減定数
  • C:施設ごとに定める施設係数
  • V:施設の排出ガス量(万Nm3/h)
また、新たに設置された特定工場等または増設のあった特定工場等に係る特別の総量規制基準は、上式に準じて定めることとなっている。