大気環境・自動車対策
ばいじん規制
ばいじんの排出基準は、濃度規制方式であり、施設の種類及び規模ごとに定められている。硫黄酸化物の排出基準と同様、一般排出基準と特別排出基準(9地域指定)とがある。
また、ばいじんの排出基準は、温度零度・圧カ1気圧の状態に換算した排出ガス1m3中のばいじんの量として定められているが、排出ガスを空気で薄めて排出することによって排出基準に適合させることを防ぐために、次式に表される標準酸素濃度補正方式が取り入れられている。
また、ばいじんの排出基準は、温度零度・圧カ1気圧の状態に換算した排出ガス1m3中のばいじんの量として定められているが、排出ガスを空気で薄めて排出することによって排出基準に適合させることを防ぐために、次式に表される標準酸素濃度補正方式が取り入れられている。

- C:ばいじんの量(g)
- On:施設ごとに定める標準酸素濃度On(%)
- Os:排出ガス中の酸素濃度(20%を超える場合は、20%とする)
- Cs:JISZ8808に定める方法により測定されたばいじんの量(g)
- On=Osとされた施設は、標準酸素濃度補正を行わないことを示す。