大気環境・自動車対策

硫黄酸化物(SOx)規制

量規制(K値規制)

q=K×10-3×He2
  • q:硫黄酸化物の許容排出量(単位;温度零度・圧力1気圧の状態に換算したm3毎時)
  • K:地域別に定める定数
  • He:補正された排出口の高さ(煙突実高+煙上昇高)
K値は地域の区分ごとに異なっており、数字が小さくなればなるほど規制が厳しい。硫黄酸化物の排出基準は全国に適用される一般排出基準と、汚染が著しいか又は著しくなるおそれがある地域で、新設される施設に限って適用される特別排出基準とがある。

総量規制

工場・事業場が集積しており、施設ごとの排出規制(K値規制)のみによっては環境基準の達成が困難と考えられる一定地域を国が指定し(現在24地域)、当該都道府県の知事は、地域全体での排出許容総量を算出し、総量削減計画を作成する。総量規制基準の基本式は、使用する原燃料が増大するに応じて、排出の許容量が低減するような規制式で表される。(原燃料使用量方式)

Q=a・wb
  • Q:排出許容量(単位;温度零度・圧カ1気圧の状態に換算したm3毎時)
  • w:特定工場等における全ばい煙発生施設の使用原燃料の量(重油換算、kl毎時)
  • a:削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める定数
  • b:0.80以上1.0未満で、都道府県知事が定める定数

また、新設された特定工場等及び増設のあった特定工場等に対しては、一般の総量規制基準より厳しい特別の総量規制基準が適用できる。

Q=a・Wb+r×a{(W+Wib-Wb
  • i:都道府県知事が定める日以後に特定工場等に新設又は増設される全ばい煙発生施設において使用される原燃料の量
  • r:0.3以上0.7以下の範囲内で定める定数
さらに、総量規制基準の対象外となる小規模な工場等については、燃料使用基準(工場単位の基準)が定められており、重油その他の石油系燃料について、硫黄分を都道府県知事が定める。

季節による燃料使用基準

都市中心部におけるビル暖房等に起因する硫黄酸化物による大気汚染に対処するために、都道府県知事は、季節により燃料使用量に著しい変動があるばい煙発生施設が密集して設置されている都市中心部等の地域(現在14地域を指定)について、重油その他の石油系燃料の燃料使用基準を定めている。