大気環境・自動車対策

平成28年度第3回(第9回)風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会議事録

日時

平成28年11月11日 10:00~11:55

場所

三田共用会議所大会議室

出席者

(座長) 町田信夫

(委員) 沖山文敏、落合博明、桑野園子、佐藤敏彦、塩田正純、橘秀樹、田中充、矢野隆

(環境省) 高橋水・大気環境局長、早水大臣官房審議官、行木大気生活環境室長、木村大気生活
環境室長補佐、出口大気生活環境室振動騒音係主査

議題

(1) 検討会報告書(案)に対するパブリックコメントの結果及び報告書(案)について

(2) その他

検討会資料一覧

検討会委員名簿

資料1  風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会報告書(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果について(案)

資料2-1 風力発電施設から発生する騒音等への対応について 風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会 報告書(案) 

資料2-2 風力発電施設から発生する騒音等への対応について(案)

議事

【行木大気生活環境室長】 定刻となりましたので、ただいまから平成28年度第3回風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会を開会いたします。
 委員の皆様方におかれましては、ご多忙にもかかわらず、また悪天候の中ご出席いただきましてありがとうございます。
 本日は、新美委員、船場委員よりご欠席とのご連絡をいただいております。また、田中委員は11時ごろにご到着の予定、それから、沖山委員は10分ほど遅れてご到着の予定とお伺いしています。
 本日の会議は、設置要綱に基づいて公開とさせていただきます。それでは、お手元に配付しております資料について確認をさせていただきます。まず、議事次第がございまして、検討会委員名簿、それから、資料1といたしまして、「風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会報告書(案)に対する意見の募集 パブリックコメントの実施結果について」。資料2-1としまして、「風力発電施設の騒音への対応について 風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会報告書(案)」。資料2-2として、「風力発電施設の騒音への対応について(案)」を配布しております。それから、委員の方々のみの配付となっておりますが、このほかパブリックコメントで寄せられました意見の全文を個人情報のみを伏せた形でご用意しております。それから、11時ごろご出席になります田中委員からは、事前にご意見をいただいておりますので、それも委員の先生方のみ配付をさせていただいております。
 資料の過不足や不備などがございましたら、事務局にお申しつけいただければと思います。
 なお、冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。
 それでは、議事に移りたいと思います。これ以降の進行につきましては町田座長にお願いいたします。
【町田座長】 はい。承知しました。
 座長の町田です。それでは、早速ですが、本日の議事に入らせていただきます。まず、議題1でございますが、検討会報告書(案)についてでございます。7月の検討会では、検討会報告書の案について議論を行いました。この報告書(案)について、8月19日から9月17日までの1カ月間、パブリックコメントを実施いたしました。そして、広く国民の皆様のご意見をいただいております。本日は、いただいたご意見を踏まえまして、本検討会、報告書の最終的な取りまとめに向けまして、議論を行いたいと思います。
 初めに、パブリックコメントの結果について、事務局よりご報告をお願いいたします。お手元の資料をご覧いただきますとおわかりになりますように、大変分量が多いので、前半、後半に分けてご報告いただきます。
 初めに、前半についてのご意見と第1章及び第2章についてのご意見をご報告ください。それでは、お願いいたします。
【木村大気生活環境室長補佐】 ありがとうございます。資料1につきまして、事務局よりご説明いたします。
 資料1は、これまでにご議論いただきました報告書(案)のパブリックコメントにつきまして、実施結果を取りまとめたものです。パブリックコメントは、8月19日から9月17日までの30日間行いまして、総数で89通、451件のご意見をいただきました。なお、一人の方から複数のメールやファクスをいただいた場合は、合わせて1通というふうに数えてございます。
 パブリックコメント全体の結果としまして、細かな文言、報告書の文言の修正はあるものの、全体として報告書(案)の骨子を大きく変えるような修正を要するものではないというふうに考えております。細かな報告書の修正につきましては、議題2のほうでご議論をいただくこととしまして、初めの議題1のほうでは、パブリックコメントでいただいたご意見のご紹介をさせていただいた後、それに対する考え方についてご議論をいただきたいと思っております。
 では、資料1、おめくりいただきまして別紙の1ページから、報告書の部分に沿いまして、いただいたご意見の概要と、その意見の考え方についてご説明をいたします。
 この意見の概要につきましては、類似の趣旨と思われる意見につきましては、同旨何件という形で、例えば、1番のところをご覧いただきますと、意見の概要の一番最後のところに同旨2件というふうに書いておりますが、このような形で記載をさせていただいています。
 このいただいたご意見につきまして、全てご紹介するということはちょっと難しいので、多くの方からご意見をいただいたものを中心に、ご紹介をしたいと思います。
 まず初めに、報告書(案)全般についてということで、まず2番目をご覧ください。こちらについては、この報告書の(案)の公表が事業者に便宜を図るものではないか、また、この公表によって風力発電の導入低減を招くのではないかというご意見をいただいています。こちらにつきましては、報告書(案)にも記載をしましたとおり、この報告書(案)は、風車騒音の調査、予測及び評価等において風力発電施設の関係者の参考となるように取りまとめたものであり、この報告書(案)によりまして、風車騒音の影響の低減が図られるとともに、関係者間のコミュニケーションの促進に活用されることを期待しているということが、我々事務局としての考えでございます。
 続きまして、おめくりいただきまして、2ページ目の3番目の意見。こちらについては、検討会のメンバー、有識者の選定が偏っているのではないかということで、こちら14件同じようなご意見をいただいています。私どもといたしましては、考え方のほうでございますが、この報告書の作成に当たりましては、音響、医学、法律などなど多くの専門家の方に携わっていただいておりまして、必要な知見を幅広く収集できるように議論を行ってきたというふうに考えております。それから、検討会の下部に「騒音対策技術等に関する分科会」を設けまして、風力発電事業や地方公共団体の方からもヒアリングを実施しているということで、適切に実施をしているというふうに考えてございます。
 それから、同じページの5番目でございますが、「低周波音」を「騒音」、「被害」を「苦情」というのは、問題の過小評価ではないのか。こちらも13件のご意見をいただいております。考え方のほうですが、「低周波音」という用語自体は、概ね100ヘルツ以下の音として定義されて用いられておりますけれども、国際的には定まった定義はないと。一方で、IECやJISにおいては、20ヘルツ以下を「超低周波音」、それから20~100ヘルツを「低周波音」というふうにしております。それから、環境影響評価法においては、主務省令において20ヘルツ以上の音、20~100ヘルツまでの音を含む領域を「騒音」、それから20ヘルツ以下の音を「超低周波音」というふうに規定をしているという状況を踏まえまして、今回の本報告書(案)におきましては、20ヘルツ以下の音を「超低周波音」、それ以外の音を「騒音」としているところでございます。後段の「被害」を「苦情」というのは問題の過小評価ではないのかというご意見に関しましては、環境省で把握をしているものについては、地方公共団体が受理をした苦情の状況であって、全てほかに被害等を訴えられている状況を把握しているというものではないので「苦情」という言葉を使用しているというご説明をさせていただいています。
 幾つか飛ばしていただきまして、5ページ、2ポツのこれまでに得られた知見の部分に参ります。5ページの11番をご覧ください。こちらでは、「超低周波音」につきまして、音響工学的な調査にとどまり、医学的な調査が行われていないのではないかというご意見をいただいております。こちらの意見に対する考え方でございますが、風力発電施設から発生する騒音等の人への影響に関する国内外の知見につきましては、過去の研究について広く整理され、専門家による審査を経て、医学会誌等に掲載された、査読を経たレビュー論文を中心に、国際機関等の報告を広く収集して、知見に偏りがないように配慮してまいりました。このほか、本日時点でまだ結果は公表されておりませんけれども、平成25年から27年度にかけまして、環境省の公募型研究において、「風力発電等による低周波音・騒音の長期健康影響に関する疫学研究」が実施されております。こちらにつきましては、近く結果が公表される予定というふうに伺っておりまして、特に調査の内容に偏りがあるというふうには、我々としては考えていないということでございます。
 続きまして、6ページの15番のご意見でございますが、こちらは、実験室実験につきまして、報告書の中でも触れておりますけれども、実験室での実験は、実生活で曝露される状況を再現できないのではないかというご意見を多くいただいております。こちらにつきましては、被験者実験については、音の感じ方に対する一般的な知見を得ることを目的としたものであって、実生活の曝露状況を再現することを目的としたものではないということで、そもそも目的が違いますという考え方を示させていただいています。
 続いて、おめくりいただきまして、7ページに参ります。7ページの21番、こちらが、被害を訴えている住民に会って、実態を把握すべきではないかと。また、被害者の周辺地域を対象とした調査を実施すべきではないかというご意見をいただいておりまして、こちら同旨47件と書いてございますが、今回のパブリックコメントの中で一番多くのご意見をいただいたところでございます。
 こちらの意見に対する考え方につきましては、推進費研究というふうに一番最初に書いておりますが、こちらは、平成22年から24年に実施をされました風力発電等による低周波音の人への影響評価に関する研究。こちらの中で、全国の風力発電事業所周辺の騒音環境を把握するために、苦情等が発生している事業所も含めて広く調査を実施しておりますということと、調査につきましては、非公表を前提にご協力をいただいているものですので、調査地点の公表はしていないということでご報告をさせていただいています。
 2-1、このパートにつきましては、今ご説明をしました21番を中心に非常に多くのご意見をいただいておりますけれども、全体としまして、風車騒音の影響につきましては、知見の集積、それから必要に応じて評価の方法の見直しを図るということにしており、それについては多くの考え方について記載をしているという状況でございます。
 11ページ、12ページの2-2及び2-3につきましては、詳細なご説明は省略させていただきます。
 第1章、第2章につきましては以上でございます。
【町田座長】 ありがとうございました。ただいま事務局からパブリックコメントの結果、全体として報告書の骨子を変えるようなご意見はなかったとのご説明でございました。報告書(案)全般についてと、2ポツのこれまで得られた知見について、ご説明をいただきました。特に、21番につきましては、人への健康影響ということで、47件のご意見をいただいているとのことです。そのことについては、今後、知見の集積を図り、必要であれば評価の見直しも行うと、こういうことでございます。
 それでは、最後にまとめて、議論の時間を設けますけれども、今の時点で確認事項等ございましたら、ご発言いただきたいと思います。
 橘委員、どうぞ。
【橘委員】 全体を通してですけど、このパブリックコメントに対して、こういう形のものがどういう形で出された方に返っていくのか。これがそのまま公表されるわけですか。
【町田座長】 そのことはについては、事務局お願いします。
【行木大気生活環境室長】 後ほど、と思って説明をしておりませんでしたが、この「資料1につきましては、報告書を公表するときに、あわせて、本日のご議論を踏まえて修正したものを公表いたします。
【橘委員】 わかりました。
【町田座長】 よろしいでしょうか。
 ほかに、桑野委員、どうぞ。
【桑野委員】 公表されるということですから、訂正していただきたいと思いますが、6ページの15番ですね。先ほどご説明がございました実験室実験のことなんですけれども、一般的な知見というよりも実験室実験ではいろいろな条件をコントロールすることができるということが一番大きなメリットなんですね。社会的な実生活の場面では、いろいろな要因が入ってきますけれども、実験室ではそういうものを全てコントロールして、ここに書かれている言葉で言いますと、音の感じ方に対する、それだけについてより厳密に調べるというのが、実験室実験の目的になります。社会調査とは別に、よくコントロールされた条件下でという、それが一番大事なことだと思います。
 それから、もう一つですね。7ページの21番で、この調査については、非公表を前提にと書いてございますけれども、事実、公表しているわけですね。ですから、個人情報とか、その調査したお宅の場所とかは特定できない形で統計的に処理したデータのみ公表することなど、ちょっと書き方を考えていただければと思います。
【町田座長】 今、2件ご意見いただきました。実験室実験のことですが、コントロールされた環境で人体反応等を検討するということですので、一般的という表現が適切ではないということです。21番についてはよろしいですね。
 ほかにご意見はございますでしょうか。よろしいですか。
 それでは、また後で議論の時間を設けたいと思いますので、引き続きまして、資料1の前半は終わりましたので、第3章及び第4章についてのご意見とその他のご意見について、ご報告をお願いいたします。
【木村大気生活環境室長補佐】 では、続きまして報告書の後半に関するご意見をご紹介いたします。資料1別紙の13ページ以降になります。
 まず、13ページのほうでは、第3章としまして、風車騒音の評価の考え方ということでスタートしておりますが、この風車騒音の評価の考え方のところにつきましては、さまざまなご意見をいただいております。まず、14ページの45番をご覧ください。こちらにつきましては、風車騒音を聞こえる音に限定して議論をしているが、超低周波音を含め、低周波音の影響を否定する根拠が不十分であって、そのような評価は受け入れられないというご意見をいただいております。15ページの46番につきましても、超低周波音は聞こえない、感じないということを理由に、風車騒音は超低周波音ではないと。超低周波音による問題ではないというふうに結論づけるのは誤っているのではないかということで、こちらもよく似たご意見ですが、合わせて34件、同旨でいただいております。こちらの意見に対する考え方なんですけれども、ほぼ報告書(案)の中でお示ししているものと重なるのですけれども、14ページの45番のほうの記載でご説明をさせていただきます。一つ目のポツのところで、まず風力発電施設から発生する超低周波音と健康リスクとの間に明らかな関連を示す知見は確認されなかったということ。それから、二つ目のポツのほうで、推進費研究において行った実験につきまして記載をしておりまして、人が低周波音を感じることができるレベルというものは明らかになっており、この研究の実験の結果から、現時点において風力発電から発生する20ヘルツ以下の低周波音が人体に影響を与える可能性は低いと判断したということを記載しております。それから、下から二つ目のポツでございますけれども、風車騒音に関する健康影響、それから超低周波音及び低周波音の人への影響につきましては、今後も知見の集積を図る必要があると考えておりまして、新たに知見が得られた場合には、必要に応じて評価の方法を見直していくということで記載をしております。なお、この風車騒音、聞こえる音に限定して議論をするという書きぶり自体が誤解を招いている可能性があるのではないかというふうに事務局では考えまして、こちらの記載を「通常可聴周波数範囲の騒音」というふうに修正をしたいというふうに考えております。
 これに合わせまして、ちょっと前にお戻りいただくんですけれども、7ページの18番のご意見につきまして、こちらご意見の内容は、「風車騒音は聞こえる音の視点で議論すべきである」という記載について、「風車騒音は聞こえる音のみの視点で議論をすべきである」という修正をすべきであるというご意見をいただいているんですけれども、こちらについて、今、意見に対する考え方では、1ポツの一番最後のところに「ご指摘の点については原文どおりとします」というふうに記載をしているんですけれども、この聞こえる音というものを先ほどご説明したとおり、「通常可聴周波数範囲の騒音」というふうに修正をしようと考えておりますので、こちらの18番目の最初のポツにつきましては、「ご指摘の点についてはご意見のような修正は行いません」という趣旨の記載に変えさせていただきたいと思います。不備がありまして失礼いたしました。
 では、ご意見のご紹介を続けさせていただきます。続いて、16ページの51番のご意見です。こちらについては、残留騒音プラス5デシベルを目安とする根拠につきましてご意見をいただいています。こちらの根拠が、根拠としている論文が30年以上前の論文のみであって、科学的根拠が希薄ではないかと。知見の選定や利用が恣意的なのではないかということで、こちらも26件ということで多くのご意見をいただいております。このご意見に対する考え方なんですけれども、評価の目安となる値につきましては、現時点で確認できる科学的知見から判断をして設定をしているものであるということと、諸外国でも概ね同様の値を評価値等として使用しているということを考慮して設定したものですと。それから、こちらも、やはり同じように、新たな知見が得られた場合には、必要に応じて評価の方法等を見直していく予定であるということを記載しております。
 続いて、17ページの52番でございます。こちらについては、ご意見としまして、これまで一般的に用いられてきた暗騒音ではなくて、残留騒音を基に評価の目安を設定することが適切なのか明示すべきであるというご意見でございます。こちらの意見に対する考え方としましては、一般に騒音の評価においては、確かに暗騒音を基に比較等を行っているところでございますけれども、風車騒音につきましては、もともと静穏な地域に設置されることが多いということと、静穏な地域に設置されることによって、自動車など一過性の騒音による暗騒音のレベルの変化が大きいということを鑑みまして、このような特定される騒音を全て除いた残留騒音を基に評価を行うことが適当と考えられるということを記載してございます。このことにつきましては、現在の報告書(案)で明確な記載をしている部分がなかったので、こちらについては報告書(案)のほうに追記をさせていただいておりますので、後ほどご確認をいただければと思います。
 続きまして、19ページから20ページにかけまして、66番、67番で環境基準と今回の目安となる値の関係性についてのご意見がございました。まず、66番のほうなんですけれども、評価の目安ではなくて、環境基準など法的な裏づけのある基準を定めるべきではないかというご意見をいただいているんですけれども、我々の考え方としましては、風力発電施設から発生する騒音につきましては、風力発電の規模ですとか、設置されている場所の風況などで異なるということ。それから、スウィッシュ音や純音声成分など、特徴的な成分を含むということ。それから、地形や都市利用の状況によって影響が大きく異なるというようなさまざまな要素がありまして、複雑な状況も多いものですから、現時点では評価の目安として取りまとめるということを考えてございます。
 それから、20ページの67番のほうでは、風車音に限定して騒音に係る環境基準よりも厳しい目安を定めることは、整合性の観点から不適当ではないか。それから、評価の目安となる値の位置づけを明確にしてほしいというようなご意見をいただいております。これらの考え方につきましては、環境基準と目安となる値というのが、それぞれどういうものなのかというご説明をまず、しております。環境基準につきましては、行政の政策上の目標として一般的な騒音について、人の健康の保護及び生活環境の保全の上で維持されることが望ましい基準として定められております。
 今回提案しております目安となる値につきましては、風車騒音がスウィッシュ音ですとか純音声成分といった特徴的な成分を含むということ。それから、風力発電施設が静穏環境下に設置される場合に、煩わしさを引き起こしやすいと考えられることを勘案しまして、風力発電施設の設置に当たり、騒音問題を未然に防止するために検討しているというものでございます。以上のように、環境基準と今回の目安となる値につきましては、目的や対象が異なるということから、それぞれ異なる値を定めることは不適当ではないというふうに事務局のほうでは考えてございます。それぞれの値の適用につきましても、目的に応じまして個別に考慮をいただくべきというふうに考えておりまして、一律にお示しすることは難しいと現時点では考えております。
 続きまして、24ページに飛んでいただきまして、こちらは設置前における調査、予測のところでございます。この3-2と3-3、設置後における調査の項では、具体的な測定条件、測定場所、測定手法につきましてのご意見が多くございました。例えば、25ページの82番のほうで、測定は風力発電施設が安定して稼働する程度の風が吹いている状況で行うとしているが、騒音が発生しやすい状況で測定すべきではないかとか、続きまして26ページの83番のほうでは、その条件に適合する風が吹いている時間帯に測定を行うことということになっているけれども、特異でまれな状況で測定をするということを避けるために、状況を代表する風が吹いている時間帯に行うことと修正すべきであるというようなご意見をいただいております。
 このほか、具体的な測定条件や測定手法につきましてのご意見、多数いただいているんですけれども、これらにつきましては、今後、風車騒音の測定評価について具体的な方法を定めたマニュアルを作成し、明確にしてまいりたいというふうに考えてございます。回答も全体的にそのようなことを記載しております。
 30ページからの3-4、騒音への対応策、それから、第4章の報告書(案)の活用と今後の課題についていただいたご意見につきましては、ちょっと時間の関係もございまして、ご紹介を省略させていただきます。
 最後に、33ページと34ページなんですけれども、こちらにつきましては、直接的には今回の本報告書(案)に関係するものではないご意見もいただいておりますので、そちらについて記載をしたものでございます。
 全体としての事務局からの説明は以上になります。
【町田座長】 ありがとうございました。ただいま、第3章及び第4章についていただいたご意見、それに対する考え方についてご説明をいただきました。
 それでは、パブリックコメントの結果について、前半部分と、今ご説明いただきました後半部分について、ご意見、ご質問等がございましたらお願いいたします。
 桑野委員、どうぞ。
【桑野委員】 18ページの58、59なんですが、ご説明が今なかったんですけれども、目安という言葉ですね、この前に、これはもう十分議論したことですから、このままでいいとは思うんですけど、英語でガイドラインを使うということであれば、もう全部ガイドラインにしちゃってもいいんじゃないかということが改めて感じました。もう議論が済んだことだからいいとは思いますけれども、ここで英訳としてガイドラインを出すのは、ちょっとそういう意味では問題かもしれません、逆に。
 それから、もう一つ、とても気になりまして、本当は次の資料2のほうでのご説明のときに申し上げようと思っていたんですけれども、このサウンドスケープという言葉ですね。これは今、一応ISOでその定義だけは決まりまして、ある枠組みの中で個人、あるいは社会が感じる音環境という定義がされておりますので、ここで使われている言葉とちょっと意味が違うと思うんですね。ISOの定義だと悪いほうの音も入ってくるわけです。ここだと多分、「残したい日本の音風景」と同じようなイメージでお考えだったんだと思いますのでここでも、それから、もう一つの資料2のほうでもサウンドスケープという言葉は使わないほうがいいと思います。
【町田座長】 ありがとうございました。意見の項目の58番から60番に関する事項かと思いますが、ガイドラインという表記と、それからサウンドスケープという文言の使い方ですね。大変大事な点だと思います。ありがとうございました。
 ほかに、ご意見ございますか。橘委員、どうぞ。
【橘委員】 いや、今そのガイドラインというか、目安というのをこれから国際的にいろんな国との比較・議論もしていく上で、英語でやっぱりちゃんと決めておいたほうがいいと思うんですよ。ガイドラインにするかどうかは別として、目安値と言われても、我々、何か議論するときに何て説明すればいいのか非常に困る。これは前回の委員会でもちょっとお話ししたと思います。目安というと、かなりやわらかいというか、何というか、曖昧なニュアンスを非常に受けてしまうので、片仮名のガイドラインであればわかりやすいと。
【桑野委員】 在来鉄道ではガイドラインという言葉が使われてますね。
【町田座長】 ガイドライン、指針ということですね。
【橘委員】 在来線鉄道は指針値というんですよね。
だから、あれも英訳した場合には、ガイドラインじゃないですか。英語に直すと非常に大事で、よく日本では騒音レベルというふうになっていますけれども、ノイズレベルといっても国際的には全く通用しない。正式にはね。
【町田座長】 目安値の表記について、なかなか微妙なところがございますが、事務局から、ご意見いただけますか。
【行木大気生活環境室長】 重要なご指摘ありがとうございました。今、この場で在来鉄道に関するものの指針につきましてどのような英訳がなされているか等、手元に資料がございませんで、その辺り、従前の騒音行政で使われている英訳なども確認をいたしまして検討いたしたいと思います。
 今の時点で、その英訳に関する部分は、ガイドラインバリューということを書いてしまうことはやめて、定訳はないということを明記し、その上で、他の騒音行政で使用されている用語も踏まえて検討していくというようなことを、記載させていただければと思っておりますが、それでよろしいでしょうか。目安という言葉につきましては、ここまで検討会でご議論をさせていただいたものですので、報告書上の目安という言葉は、そのままにさせていただいて、英訳につきましては、ほかの事例も見ながら検討させていただくということでよろしいでしょうか。
【町田座長】 ただいまの事務局のご提案、いかがでしょうか。
【橘委員】 重ねてお願いしますけど、国際的にすぐわかるような英語にしてください。
【行木大気生活環境室長】 検討いたします。ありがとうございます。
【町田座長】 はい。ありがとうございました。
 ほかにご意見ございますか。
 落合委員、どうぞ、
【落合委員】 17ページの52番のところの意見に対する考え方、先ほどご説明をいただいたんですが、残留騒音で評価をするというところに、自動車等の一過性の騒音により暗騒音のレベルが大きく変化するというところなんですが、こういう地域では一過性の騒音がまれに発生するのでというような文章でも、少し加えていただくと丁寧かなと思います。
 それから、もう一点、ご説明なかったんですけども、28ページの94番の予測手法について。これ、予測計算法の話なんですが、ご回答のほうに、マニュアルを作成し明確にしていきたいというふうに書いてあるんですが、マニュアルは、測定方法のマニュアルですよね。予測は含まれないと考えてよろしいんでしょうか。
【町田座長】 94番の回答ですね。
 どうぞ、橘委員。
【橘委員】 よろしいですか。例えば、私の知っている限りで、道路交通騒音の場合には、予測マニュアルというのは国交省が出していますよね。それから航空機騒音についても、たしかそうじゃなかったかな。環境省自らが、予測マニュアルまで出す必要は僕はないというのは、前々回の委員会か何かで言ったと思いますけれども。このマニュアルが測定マニュアルを言っているんだとすれば、測定マニュアルに予測の方法なんかは、全く内容が違いますから含まれない。概要は、この報告書に書いてあるぐらいで、僕はいいと思うんですよ。ISOの9613と、それからNEDOの。責任持って予測をするのは事業者側なんですね。環境省がこの式で計算しなさいなんて言う必要は全くないわけです。
【行木大気生活環境室長】 ありがとうございました。今の点、94番はそもそものご意見が予測手法は存在するのかというご意見でもありますし、ご指摘を踏まえまして、今現在、報告書(案)に記載されてある予測手法について紹介する記述に変更したいと思います。
【町田座長】 ほかに。佐藤委員。
【佐藤委員】 前半の、よろしいでしょうか。
【町田座長】 はい。どうぞ。
【佐藤委員】 これまでに得られた知見の中で、影響、アノイアンスとか睡眠影響のみに限ってはいけないようなご質問がありまして、報告書(案)では、幾つかのレビュー論文を紹介していますけれども、そもそも、今回の報告書(案)、文献レビューによって人への健康影響に関する研究をまとめたわけですけれども、レビューをするやり方というのが、本来ですとシステマティックレビューで、全てのどういうふうに情報を収集したかを書いた上でやるというのが誤解のない方法だったのかもしれませんが、今回は、既に国外でやられたレビュー論文を紹介するという形でやっております。それで、その結果を表にまとめたわけですが、この中の記述の中で、幾つかの意見にあるようなウインドタービンシンドロームとか、あるいは、バイブ・アコースティック・ディジーズとかって、そういう直接前提機能に影響を及ぼすか否かというのを表の中には書き込んでいないということで、そもそも、この辺について検討していないじゃないかというような誤解を及ぼしてしまった可能性があろうかと思います。レビュー論文の中には、そういった記述が書いてありまして、表の中にもそのほかの健康影響に関しては、統計的に有利な根拠に認められないということは書いてあるんですが、この記述の書き方が、ウインドタービンシンドロームとか、バイブ・アコースティック・ディジーズというようなものとは違うのかなというような、もしかしたら誤解を受けてしまっているのではないかということで、場合によっては、報告書(案)、あるいは表の中にそういった検討もしているんだということがわかるようにしたほうがいいのかもしれないなと、ちょっと感じている次第です。
【町田座長】 ありがとうございました。健康影響の件ですね。
 どうぞ、事務局お願いします。
【行木大気生活環境室長】 佐藤先生、ありがとうございました。報告書のほうは追っての議論ではあるんですが、ちょっと先走って確認をさせていただくと、例えば、資料2-1の10ページのところで、シュミットの論文などがありますが、例えば、ここでもウインドタービンシンドロームについても記載がありましたので、その辺を表の中に追記をしてはどうかということでございますね。
【佐藤委員】 あと、ちょっと報告書(案)の中には組み込むことができなかったんですが、私が個人的に調べた知見では、特にウインドタービンシンドロームに関するレビュー論文とかもございます。そういったものも必要でしたら、今後、加えていってもいいのかなとは思います。一応、私の立場としては、きちっと報告された論文はウオッチして、紹介しているということをお伝えできればと思っております。
【町田座長】 ありがとうございました。
 例えば、今の10ページの報告書ですね。資料2-1ですけど。例えば、先ほどお話がございましたけども、図表のようなものを入れて、もっとわかりやすく説明したほうがいいんじゃないかと、そういうご意見と承ったんですが、いかがでしょうか。
【佐藤委員】 図表というか、論点ですね。問題となっている論点をもう少し明確にしておいたほうが誤解を及ぼす可能性が少ないのかなということでございます。
【町田座長】 はい。ありがとうございます。
 その点いかがでしょうか。
【行木大気生活環境室長】 ありがとうございます。資料1の、例えば5ページ、11番に対する回答の中で、最初のポツのところで、ウインドタービンシンドロームに関する研究等も含むということを、この考え方のほうでは明記はしてありまして、佐藤先生のご指摘は、資料1-1のほうでは書いてあるんだけれども、資料2-1の報告書本体の、関連の論文をまとめた表の部分などに記載がないので、その点も明確にしてはどうかと。また、場合によっては、今表に記載されている論文のほかにもウィンドタービンシンドロームについてのレビューもあるので、それについて加えることも考えてはどうかというご指摘と承りました。ありがとうございました。
【佐藤委員】 はい。そのとおりです。
【町田座長】 ほかにご意見いかがでしょうか。
 塩田委員、どうぞ。
【塩田委員】 塩田です。25ページの80番に、調査を行う範囲の距離についての意見があります。その範囲の距離に対する考え方をもう少し親切に答えてあげたほうがよいのではないかと思います。これだと1kmでいいよと解釈されそうです。
【町田座長】 事務局どうぞ。
【行木大気生活環境室長】 ありがとうございます。ご指摘、そのとおりと思います。この点につきましては、測定方法に関するマニュアルのところでも、非常に大事なこととして整理が重要な点と考えておりまして、マニュアルの作成におきましてご指摘も踏まえて、しっかりやっていきたいと思います。その旨、この考え方のこの部分の記載におきましても明記をするよう修正をしたいと思います。ありがとうございます。
【町田座長】 橘委員、どうぞ。
【橘委員】 ここで言う、推進費と書いてありますけど、いわゆる戦略指定研究でやった全国調査では、一応1キロメートルを100メートルぐらいから1キロメートルぐらいを目安にしています。それでも、それ以上数キロメートルなんていったら、実質上とても無理です。そんなに測定点は選べません。1点か2点増やすだけならできるでしょう。
 それから、1キロでもちろん音は風車、聞こえるところは聞こえます。だから、聞こえなくなるまではかれといったら、もう数十キロにわたって、あ、数十キロって、数キロにわたって測定しなきゃならなくなるという、実際マニュアルでそんなことを書いたら、実行不可能なマニュアルになってしまいます。だから安易に1キロ、それをもっと数キロにしますとか言われると困るなという。
【行木大気生活環境室長】 橘先生、説明が足りず、大変失礼いたしました。ご指摘のとおりでして、何よりもその調査におきましては、その対象となる施設とその周辺の地形の状況ですとか、土地利用の状況に応じて影響がありそうなところを選定して調査をしていくというところが大事と思っておりまして、日本はいろいろ、日本だけじゃないと思いますけれども、いろいろと個別の場所で状況も違いますから、単純に距離を指定するということは適切ではないと思っております。マニュアルにおきましては、そういった観点のどういったところが、最も影響が大きくなりそうなのか、どういったところで、その調査を行うのがいいという辺りを整理して書いていくということだと思っております。
 ついでに、すみません。今の話と全く関係ないことなんでございますが、資料1の恐らく一番最後のページに、また、表紙がついてしまっていると思います。大変申し訳ありません。これ、落丁でございまして、資料といたしましては、34ページまででございます。大変失礼いたしました。
【町田座長】 前半部分を含めまして、ほかにご意見ございましたらお願いいたしたいと思いますが、いかがでしょうか。
 沖山委員、どうぞ、
【沖山委員】 すみません。電車が遅れて遅刻したものですから、ちょっと聞き逃がしたのがあります。25ページの79の、これ、学校を外せという意見なんですね。だけども、回答は、学校は外しませんよということでいいんですか。
【行木大気生活環境室長】 はい。
【沖山委員】 はい。わかりました。
 多くの各地方自治体で学校も含めて50メートル範囲の規制基準を厳しくしているので、ここから外しますというと大変なことになってしまうので、ちょっと確かめさせてもらいました。
【町田座長】 今の関連ですか。
【行木大気生活環境室長】 はい。
 そのとおりでございまして、学校は外さない。対象とするという趣旨でございます。
【町田座長】 ほかにいかがでしょうか。よろしければ、一応ご意見をいただいたというところで。
 先ほどガイドラインという表記の問題ですね。それから、マニュアルに予測手法まで入れるのかとの、ご質問もありました。それから、健康影響等ですね。その他、サウンドスケープという表現についてもございました。
 ご意見いただいた中で、これからちょっと修正が必要な部分もあるかと思います。これに関して、今後の対応について事務局からご説明をお願いいたしたいと思います。
【行木大気生活環境室長】 多くのご意見をいただきましてありがとうございました。パブリックコメントに対する考え方につきましては、本日、大変大事な視点からたくさんご指摘をいただきまして、事務局におきまして修正をし、例えば、サウンドスケープの部分など、場合によっては先生と個別にご相談をさせていただきたいと思いますが、座長に最終的ご確認をいただきまして、この後の議題の中でご議論をいただきます報告書とともに、ホームページ等で公表するということとさせていただきます。
【町田座長】 今のご提案、よろしいですね。ありがとうございました。
 それでは、パブリックコメントの結果を踏まえまして、検討会、報告書(案)について議論をしたいと思います。
 資料2について事務局から説明をお願いいたします。
【出口振動騒音係主査】 それでは、事務局より資料2についてご説明させていただきます。
 資料2ですが、資料2-1と2-2、二つございますので、まずは資料2-1のほうからご説明させていただきます。
 資料2-1ですが、風力発電施設から発生する騒音等への対応についてということで、これは7月にご議論いただきました報告書からの修正になっております。先ほど説明がありましたとおり、今回の報告書につきまして、パブリックコメントで大きく骨子などを修正したところはございません。ですので、今回の修正部分のみについてご説明させていただきます。
まず、大きく修正した部分について説明させていただきます。
23ページの上段をご確認ください。パブリックコメントの52でご意見をいただいたところについて修正をしております。これまで一般的に用いられてきた暗騒音ではなく残留騒音をもとに評価の目安を設定することが適切なのか、明示すべきであるというご意見をいただき、これにつきまして、残留騒音を今回使用した理由を追記しております。なおこの部分ですが、先ほど落合委員より、より丁寧に書いたほうがいいのではないかというご意見をいただきましたので、そのご意見も踏まえて文面については再度検討させていただきたいと思います。
あわせまして、23ページの中段より下に、こちらも記載を追加しております。こちらは、パブリックコメントの59番、評価の目安となる値にただし書きされている「地域において保存すべき音環境がある場合」の定義が不明であるというご意見をいただきましたので、具体的な例示を追記しております。この部分についても、桑野委員からサウンドスケープという言葉が必ずしも適当ではないのではないかというご意見をいただいておりますので、ご意見を踏まえて文面を検討させていただきたいと思います。
主立った修正点は以上の2点ですが、それ以外にも複数修正がありますので、ご説明させていただきます。
1ページ目ですが、パブリックコメントの6番で、JIS規格の表現を考慮して、風車のブレードは「羽」ではなく「翼」という表記で統一すべきであるというご意見をいただきましたので、こちら、1ページ目を含め「羽」を「翼」に変更しております。
また、その下ですが、風力発電施設は「一定」の音が出るという表記について、定まった音ではないので誤解を招くのではないかというご意見をいただきましたので、「ある程度」と修正しております。
また、「発生する騒音レベルは通常、著しく高いものではないが」という表現につきまして、受音点がどこかという説明がないので、表現として不適切ではないかというご意見をいただきまして、こちらも「周辺住宅等での騒音レベルは、交通騒音等と比較して通常、著しく高いものではないが」と修正しております。
14ページ目上段をお願いいたします。もとの表記は「元来静かな地域に風力発電施設が設置されることにより、もともとの騒音レベルが高い地域と比べ感知しやすいことに加えて」となっていたのですが、これですと全ての風車が静穏な地域に設置され、被害が起きていると読めるというご意見をいただきましたので、文面を微修正しております。
18ページをご確認ください。こちらの表ですが、「騒音限度値」と表記していたところがあったのですが、騒音限度値だと全ての国で限度を定めているという誤解を招くのではないかというご意見がありまして、「騒音の基準値・ガイドライン値」と修正しております。
21ページをお願いいたします。こちら、パブリックコメント45でご意見をいただいておりまして、「聞こえる音」という表記についてご意見をいただきました。「聞こえる音」と書くと少々誤解を招くということで、「通常可聴周波数範囲の騒音」と、より正確な表記に変更しております。このほか、3ページなど複数のところで同様に修正をしております。
22ページですが、騒音について「特定できる騒音を除いた騒音」と書いていましたが、少々誤解を招くということで、「騒音の状況」ということで修正しております。
23ページにつきましては、先ほどご説明いたしました。
26ページをお願いいたします。こちらは、パブリックコメントの75でご意見をいただいております。「残留騒音(特定できる騒音を除いた騒音)」と表記していたんですが、よりわかりやすく「残留騒音(一過性の騒音、アで示しております除外音処理する音を除いた騒音)」と表記を改めております。
また、下段ですが、もとの表記は「雨・枯葉など自然現象に伴う音、カエル・カラス・セミ・秋の虫など動物等の鳴き声等」となっておりましたが、虫の鳴き声や枯葉の音について、必ずしも一過性とは限らない場合があることなどから、「雨・雷などの自然現象に伴う音、一過性と認められる動物等の鳴き声」と記載を修正いたしました。動物の鳴き声等につきましては、何を除外すべきか、何を除外しないでいいのかといったことを、より詳細な評価方法を示したマニュアルのほうでお示ししたいと考えております。
28ページをお願いいたします。パブリックコメントの78で、立地を計画している地点は調査不要と思われることから、調査を要する地点から外していただきたいというご意見をいただいております。これにつきましては、風車は受音点での評価が重要と考えられることから、計画している地点につきましては評価地点から外すということで記載を修正しております。
32ページをお願いいたします。こちらは、パブリックコメントの101番でご意見をいただいております。まず、一つ目のご意見としまして、純音性成分の評価にはIEC61400-11だけではなく、IEC61400-14についても言及すべきというご意見をいただきました。二つ目のご意見としまして、図12について、音響パワーレベルがA特性であることを明記すべきであるというご意見をいただきました。これらの意見については、ご指摘の通り記載を両方修正しております。
以上、パブリックコメントのご意見をいただいて修正したところですが、その他に全体を事務局のほうで見直して、記載が統一されていない部分、あるいは意味が誤解される可能性がある部分についても一部、微修正しております。
以上、資料2-1についてのご説明を終わります。
もう一つの資料、2-2ですが、前回の検討会、7月の検討会でお示しした概要資料を微修正したものになっております。こちらにつきましては、資料2-1で修正した部分を反映しておりますので詳しい説明は省きますが、主な修正した部分としましては、まずスライドの3枚目の上段、騒音について「聞こえる騒音の問題」としていたところを、報告書とあわせて「通常可聴周波数範囲の騒音の問題」と修正いたしました。
スライド5枚目、こちらも「ブレード」が「羽」になっていたところを「翼」に修正しております。
スライド6枚目ですが、こちらは一部、書きぶりが報告書と異なっていた部分があったので修正しております。内容については、特に変わっておりません。
以上、資料2-2について修正した部分について、ご説明を終わります。以上、資料2についての説明を終わります。
【町田座長】 ありがとうございました。
検討会報告書(案)につきまして、パブリックコメントをいただいた結果を反映すべき修正をいたしました。1点、確認なんですが、資料2-1、報告書本体ですね、それから資料2-2の扱いは本体2-1のアペンディックスとしてつけて公表するということですか。
【出口大気生活環境室振動騒音係主査】 公表については、あわせて公表することになると思います。
【行木大気生活環境室長】 報告書にくっつけるということではなくて、参考として報告書の内容のエッセンスをわかりやすくしたものとしてつくっておりますので、報告書とは独立に参考として公表したいと思っております。
【町田座長】 わかりました。それでは、今、ご説明いただきました報告書(案)の内容について、ご意見あるいはご質問等をいただければと思いますが、いかがでしょうか。
橘委員、どうぞ。
【橘委員】 たくさんあるんです。
【町田座長】 どうぞ。時間も今日はございますので。
【橘委員】 まず、これ、一昨日の晩、私、行木さんから送っていただいた、ちょっとページが狂っているかもしれないので、今、確認しながらやりたいと思いますけど、13ページ。これは、社会調査で矢野先生が分析された結果だと思いますけれども、Ldnで道路交通騒音と風車騒音のHighly Annoyed (非常に不快に感じた者)を比較した絵ですよね。Ldnで何dBと書いてあると、Ldnを理解されていない方は、この数値だけを見ると誤解してしまうので、どこかに注的に、昼、夜、一定の音を出していると仮定すればLdnマイナス6dBがLeqになるということをちょっと書いておいたほうが、何か数値が大き目に見えてしまうものですから。これは、夜間に10dBの重みをつけているからですけれどもね。それから、夜間、8時間と仮定して計算すれば、プラス6dBということになる。ちょっと誤解を招くといけないなと思いまして。こんなに数値が大きいじゃないかというような。
【町田座長】 橘先生、図の下にあるアスタリスクの部分の内容をもう少しきちんと書いた方がよいということですね。
【橘委員】 そうですね。あ、ここに書いてあるのか。
すみません。僕の、今、ちょっと、そこを見るのを忘れていました。結構です。
【町田座長】 ありがとうございます。どうぞ、続けてお願いします。
【橘委員】 それから、何ページとも言えないんですけれども、文献を調査したときには、英語の文献のほとんどは基準値だとかガイドライン値、「ノイズリミット」という言葉を使っているんです。だから、それを日本語に訳すと「騒音限度」あるいは「騒音限度値」と訳さざるを得なくて、過年度の報告書では「騒音限度値」と。限度値というと、何か、それが非常にストレートに感じられるかもしれないというコメントだと思いますけれども、だけど英語では、これは「ノイズリミット」という言葉を使われています。ガイドラインというのもありますけれども。スタンダードというのは、あまり使われていないんです。日本の環境基準を外国に行って「エンバイアロンメンタル・スタンダード」と言うと、「それ、ちょっと違うぞ」と言われたことがあります。逆にね。いいですか。
だから、今から騒音限度値を復活させろとは言いませんけれども、参考までに、ここの委員会として、外国文献では「ノイズリミット」という言葉が頻繁に使われているということ。
【町田座長】 わかりました。事務局、よろしいですね。では、どうぞ、続けてお願いします。
【橘委員】 それから、25ページでいいかな。25あるいは24、今日の資料では、内容的にはIEC61400番の11、これ、実はJISのC1400-11ということで、もう一昨年、案を、対応規格を用意してあったんですけど、ずっとたなざらしになっていたんですが、今月の1日から14日の間に審議をしている。だから、もしかしたらJIS-C1400-11と書けるかもしれない。ただ、これを発表する時点で、それがパブリッシュされているかどうかわかりませんけれども、参考までに。
【町田座長】 ありがとうございます。
【橘委員】 それから、29ページになるのかな、ちょっと煩わしいな。風速の測定について話をしているところですけれども、これ、アイミッション側の各住戸の前で風速をはかっても意味がないということを十分認識しておかなきゃいけない。これは風車が回って音を出すわけですから、風車が存在する位置、要するに、まだ事前に、これから計画段階というときには風車の建設予定位置だとか、あるいは、もう存在する場合には風車の位置での風速と同時測定を行いというようなことを言わないと、騒音計のマイクロホンの横に風速計を置いて測定しても何の意味もないという。何の意味もないというか、別の意味があるんですけれどもね。マイクロホンノイズの発生をチェックするという意味では、意味があるんですけれども。ページ、わかりましたか。
【町田座長】 29ページですね。
【橘委員】 29ページね。じゃあ、1ページ引けばいいんだ。
それから、ついでに。31ページ、ウの調査結果の整理というところで、「調査結果については、風車騒音のレベルが最高で、かつ暗騒音の影響が小さい時間帯における等価騒音レベルを代表値とする」と書いてありますけど、こんなことできますか、測定が。ずっと見ていなきゃいけないわけで。
今、マニュアルについて制御工学会で議論していますけれども、風車がカットイン、要するに回り始めて発電を始めて定格出力になるまで、あるいは、それ以上、台風のときみたいに風が強くなったら風車を止めちゃいますけれども、定格出力になるのも、専門家の方に伺うと、それほどの風が吹くのもまれなんだそうですけれども。要するに、風車が回っている状況における騒音のエネルギー平均値を標準とせざるを得ないわけです。残留騒音が一番小さくて風車騒音が最大のときをはかれなんて言われても、そんなこと不可能です。それから、また意味がありません。これは、今日、改めて気がついたので、「何だ、今になって」と言われるかもしれないコメントですけれども。いいですか。
【町田座長】 それでは、ただ今のご意見につきまして、事務局から回答いただけますか。
【行木大気生活環境室長】 今の最後のところからなんですが、31ページのウの調査結果の整理の部分のご指摘ですが、これは報告書の記載といたしましては「最高で」という表現がよくないということかと思いました。詳細は先生がおっしゃいましたようなことにつきましては、マニュアルの中でしっかり整理をして、より具体的に記すということと思いますが、ここでは風車騒音のレベルが大きく、かつ暗騒音の影響が小さいという考え方を示す修正にすればよろしいでしょうか。
【橘委員】 目安値かガイドライン値かわかりませんけれども、それは夜、昼、両基準時間帯について決めるわけですよね。この文言を読むと、夜だけを見ましょうみたいな書き方になっている。じゃあ、昼間はやらなくてもいいのねということになっちゃうわけで。実際は夜が、より深刻であることは事実ですけれども。
【町田座長】 はい、どうぞ。
【早水大臣官房審議官】 今のところですが、もちろん、どういうところで調査すべきかということもありますが、ここは調査結果の整理ということなので、調査結果として得られた中で、風車騒音のレベルが最高で、かつ暗騒音の影響が小さい時間帯における騒音レベルを結果の中では代表値とするという意味かと思ったんですけど。いつ測定すべきかというのは、むしろイのほうとか前の方に書くべき話かなと思うんですが、いかがですか。
【橘委員】 いずれにせよ、表現はちょっと工夫してください。
【早水大臣官房審議官】 はい。
【町田座長】 事務局、どうぞ。
【木村大気生活環境室長補佐】 その前にご指摘をいただいた29ページのところなんですが、風速をどこで測定するかということなんですが、例えば、29ページの一番上から、「測定は、風力発電施設近傍で風車が安定して稼働する程度の風が吹いている状況で行う」ということで、その下の行、「なお、ある程度安定した風速の下、長時間の連続測定を行うことは困難と考えられることから、風力発電施設近傍の風速との同時測定を行い」というような形でいかがでしょうか。
【橘委員】 まあ、間違うことはないとは思いますけどね。
【木村大気生活環境室長補佐】 ありがとうございます。
【橘委員】 ただ、騒音をやっている人たちは、いつも風を気にしながらやっていまして、マイクロホンの近くに風速計を立てるんで、その風速を報告しちゃっても。ただ、アイミッション側の風速を幾らはかっても、風車騒音問題の上においては意味がないという。
あと2点ぐらい、あるんですけど。
【町田座長】 先ほどの件、よろしいですか。では、橘委員、続けてお願いします。
【橘委員】 56ページの付録のところですが、私も、うかつだったんですけど、G特性のグラフまで入っているんですが、本文中にG特性は何も出てきませんよね。
【町田座長】 はい、そうですね。
【橘委員】 この間、IEEEが風車騒音の測定方法というのを出しました。その中には、A、C、Gと書いてあります。で、グラフまで出ています。ただ、日本では、というか、多くの国では風車騒音についてはG特性は対象にしていない。ここでは、なくてもいいんではないかと。参考だから、あってもいいじゃないかという考え方もあるかもしれない。本文中に何も出ていないのに付録に載っているというのもおかしいなという気が、今になってしました。
それと、58ページの「FAST、SLOW」という表記、これも正式にはF特性、S特性でしたっけ、落合さん。ちょっと確認をして訂正したほうがいいんじゃないのかなという。いわゆるJIS用語なんかと、ちょっと言葉が違ってしまいますので。
それから、もう1点ありました。59ページ。これは桑野先生からコメントいただいたほうがいいかもしれませんけれども、13のラウドネス、ノイジネス、アノイアンスというところのフレーズの下から2行目、「アノイアンスが音源の音響学的性質と必ずしも関与しないとするという点では諸報告を通じて共通する面がある」。この音響学的性質というのが、これが、よくわかったような、わからないような。
【桑野委員】 音だけではなくて、それ以外の要因も関与してくるという。
【橘委員】 そうですよね。だから、非音響的要因の影響も受けるということを書いたほうがいいんじゃないかと。
【桑野委員】 そうですね。
【橘委員】 要するに、見た目だとか、風車が回っているとか。風車の場合にはね。
【桑野委員】 視覚的な要因、経済的な要因。
【橘委員】 経済的な要因ね。ですから、「音響学的性質」というところを、「非音響的要因の影響も含まれる」みたいな文章にしたほうがいいんじゃないかと思います。
以上です。
【町田座長】 ありがとうございました。後半、ご質問いただきました点は56ページのG特性ですね。本報告書、「通常可聴範囲の騒音」というように書き方を変えておりますので、G特性、超低周波音というのは出てこないわけです。これについては、どういたしましょうか。事務局で検討していただけますか。
それから、58ページの「FAST、SLOW」、これはF特性、S特性と訂正したほうがよいということ。最後の59ページについては、ご発言のとおりかと思いますが。今の件に対しては、事務局、何かございませんか。
 それでは、ほかの委員の方から、ご意見をどうぞ。桑野委員、お願いします。
【桑野委員】 11ページの表の1の中で推進費の研究なんですけれども、ここで、最初のポツの最後に使われております「不可聴」という用語ですが、これはあまり聞き慣れない言葉のように思うんですけれども、橘先生が、お使いになったんでしょうか。もっと一般的な言葉でもいいんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
【橘委員】 ノット・オーディブルということなんですよね。だから非をつけたんですけど、だめですか。
【桑野委員】 だめということはないんですけど、ちょっと聞き慣れないから不自然に感じただけで。「聞こえない」ではいけないんですか。
【橘委員】 それでもいいですよ。ああ、僕が答えるんじゃないや。
【町田座長】 「聞こえるレベルではない」とか、いろいろ表現はあるかと思いますけど。
どうぞ、矢野委員、お願いします。
【矢野委員】 この報告書は、推進研究の成果、それから諸外国の研究成果並びに諸外国のガイドライン値、そういう規制等を幅広くレビューして、よくできていると思うんですけれども、ちょっと私の個人的な意見なんですけれども、1点だけ。
騒音評価の考え方のところで。何ページですかね、これ。24ページですか。24ページで、これ、もう以前に議論したことですので、私の個人的な意見というふうに考えていただくといいんですけれども、下限値を2段階、35dBと40dBと設定して、それに残留騒音、プラス5dBということなんですけれども、わざわざ2タイプに分けなくとも残留騒音そのもので地域特性を表しますので、もっと単純には下限値35dB一本にして、あと残留騒音プラス5というふうにしたほうが制度としては単純ではないかというふうな印象を持ちました。しかし、これは既に議論されたことですので、私の個人的な意見ということで聞いていただければと思います。
それと、一つ質問があるんですけれども、表の3なんですけど、何ページですかね、18ページからの世界各国における風車騒音の基準・ガイドラインの比較ということで、非常によくまとめられた表になっていると思いますし、非常に貴重な資料となっていると思います。
その中で、例えば、10番のニュージーランドだとか13番のオーストラリア、ビクトリアですね、それから23番のUSAのメーンですか、それの4列目、地域の類型別の騒音というところで「静穏を要する地域」という表記がありますね。わかりますか。例えば、ニュージーランドであれば、5列目ですか、「静穏を要する地域」というのがありますね。これは、どういう意味かということをちょっとお伺いしたいんですけれども。その横側は田園地域でしょう。住宅地域、工業地域、その他の地域で静穏を要する地域と書いてあって、ガイドライン値、基準値が示されていますよね。
【町田座長】 今のご質問なんですが、18ページの10番のニュージーランドですね。三つ目の地域の類型別の騒音という下のほうに静穏を要する地域、40dB云々と書いてあります。その右にも何か説明がありますね、静穏を要する地域と。ここのところのご質問ですね。
【矢野委員】 そうなんです。これ、静穏を要する地域というところに地域類型があって、静穏を要する地域というのは、地域類型をさらに分けるということですかね。そういうわけじゃないんでしょう。
【町田座長】 これに関連しては、橘委員、お願いします。
【橘委員】 一番オリジナルな表をつくったのは私なんで、責任があると思うんですが、たしか、まさに学校であるとか医療施設であるとか、国によっては教会なんかも入れていますね。英語で、それで「アメニティー」という言葉を使っています。それを日本語に訳す場合には、アメニティー地域というのはちょっと何のことだかわからないので、たしか静穏を要する地域。住宅地も静穏を要する地域なんですけれども、それとは別に特に静穏を要する地域というようなニュアンスで使っていると思います。
【矢野委員】 そうしますとね、例えば、ニュージーランドであれば、住宅地域だとか工業地域、その他の地域のガイドライン値は、どの値になるんですか。
【橘委員】 ちょっと待ってくださいよ。今ごろ、そんなことを言われても困るんだけどな。
【矢野委員】 すみません。
【町田座長】 事務局、どうぞ。
【行木大気生活環境室長】 ここにつきましては、例えばニュージーランドに関して言えば、大きく地域の類型別と二分をしていまして、田園地域に関しては一つの値と。あとは、まとめて静穏を要する地域という表現にしておりまして、そこで40または暗騒音プラス5の高いほうとしていると。静穏を要する地域の定義の中で商業地域、工業地域の住居は除くので、それに関しては類型は適用されないということかと思います。大変申し訳ありませんが、原文は今手元にございませんで、この場で詳細の確認をしたうえでのお答えはできないのですが、ご指摘を踏まえまして、この記載で誤りがないか、しっかり確認をさせていただきたいと思います。
【矢野委員】 誤りというよりも、この表は非常によくできていて、今後も活用させていただこうと思うんですけれども、そのときに、どう解釈するかというところでね。同じような類型でしてあって、静穏を要する地域と書いていない欄もあるわけですよね。それが、ちょっと、この値をどう読むかということが読者にわかればいいかなと思います。
【町田座長】 どうぞ、橘委員。
【橘委員】 ヨーロッパ、特に北欧だとか、特にヨーロッパでは、キャンプ地だとか、そういうところが一番、静かさを要求しているんですよ。住宅地以上に。だから、ここの田園、ニュージーランドの場合に田園というのは、これは本来、静かであるべきであると。住宅地というのは、それに比べればワンランク、うるさくていいというわけじゃないけど、静穏を要する地域としてはワンランク低いという、そういう意味です。国によって、日本では行楽地というと、歌謡曲が流れ、イカを焼いているにおいがするようなイメージが非常に強いですけど、ハワイなんかへ行くと絶対に音楽なんて鳴らしちゃいかんのですよね。そういうふうに、国によって随分違うわけです。特に、キャンプ地なんていうのは、すごく静穏を要する地域なんですよね。
【町田座長】 矢野委員、よろしいですか。
【矢野委員】 はい、結構です。
【町田座長】 今、18ページの表3を見ておりまして、ちょっと確認なんですが、「地域の類型別の騒音」の後、赤字で訂正、これはパブリックコメントのご意見をいただいての訂正かと思いますけど、「基準値・ガイドライン値」と、そこで止めておりますが、枠の右のほうをご覧いただきますと、例えばデンマークは、法律規制値、リミットバリューであるとか、その他、ノイズリミットとか、いろんな表記が出てきています。例えば、「ガイドライン値等」というような表記ではまずいんでしょうか。ちょっと検討してください。
どうぞ、事務局。
【行木大気生活環境室長】 ご指摘のとおりと思いますので、そのとおり修正させていただきます。
【町田座長】 ほかにご意見いただければと思いますが、いかがでしょうか。どうぞ、佐藤委員。
【佐藤委員】 先ほどもちょっとお話しさせていただきましたけど、7ページの人への健康影響に関する研究というところなんですが、ここで幾つかのレビュー論文を主として紹介していますけれども、今回の報告書の中では、数多くの研究が進められてきている、最初に書いてありますが、なので、既にちゃんとしたレビュー論文が出ているので、主に、それを紹介することで現在の知見とするというような立場を最初に明確にしておいたほうがいいかなと。恣意的に述べているんではないということをきちっと書いたほうがいいかなと思いました。
あと、この7ページの一番下に「人の健康に直接的に影響を及ぼす可能性は低い」と書いてありますけれども、先ほどのもう一つのまとめですかね、資料2-2のスライドで6枚目のスライドですか、冒頭に「風車騒音が人の健康に直接的に影響を及ぼす可能性は低いと考えられる」と書いてありますが、本文では、読み込んでいけば睡眠影響とかアノイアンスを介して何らかの健康影響が生じる可能性があるということで、間接的な影響というのはわかるんですが、健康に直接的に影響を及ぼす可能性は低いと、この一文だけだと何か誤解を招かないかなと。
【町田座長】 どうぞ、事務局、お願いします。
【行木大気生活環境室長】 佐藤先生、ありがとうございます。資料2-2のほうのスライドの6枚目の部分、紙でいう3ページ目のところですが、ご指摘のとおり、最初のポツに人の健康に直接影響を及ぼす可能性は低いとしております。その次にポツを分けて「ただし」として、煩わしさを増加させる傾向があって、その結果として睡眠影響のリスクを増加させる可能性があることを記載しているんですが、例えば、ポツを分けずに続けてしまうとか、表現を完全に報告書に合わせるということか、そのような修正をしたいと思います。
【佐藤委員】 正直というか、私の認識では、直接的健康影響と間接的健康影響は、かなり曖昧な言葉のような気がしていまして、科学用語ではないような気もするんですね。ですから、直接的健康影響といったときに、どの程度のコンセンサスというか、皆さんが認識があるかというのがちょっと気になったものですから。やはり、直接的はこうで、間接的はこうでというようなのがないと、ちょっと誤解を招きやすいかなと思いました。ちょっと、その辺は検討して。
【町田座長】 例示を入れたほうがいいというようなことですか。
【佐藤委員】 そうですね。あくまでも今回の場合は、やはり睡眠影響、アノイアンスを経て起こる健康影響は考えられるけれども、そういったものがなくて知らぬ間に体に影響を及ぼすということはちょっと考えにくいということだと思うんですけれども。
【町田座長】 事務局、どうぞ。
【行木大気生活環境室長】 ありがとうございました。ご指摘を踏まえて、報告書本文を踏まえて、スライドも誤解がないように修正をしたいと思います。
【町田座長】 ほかに、ご意見は。落合委員、どうぞ。
【落合委員】 報告書の28ページの修正箇所のところですけれども、地点選定に当たっては、風力発電施設の立地を計画している地点周辺というふうに修正されたんですけれども、事前調査のときには、まだ地点まで決まっていないような場合も多々ありそうなので、事業用地周辺とかという書き方のほうがいいんじゃないかと思いますけど、いかがでしょうか。最近はアセスでも、準備書段階でも、まだなかなか地点も決まらないようなところもあるみたいなので。
【町田座長】 どうぞ、事務局お願いします。
【行木大気生活環境室長】 では、ご指摘を踏まえて、そのように追記をさせていただくということでよろしいでしょうか。
【落合委員】 あと、ちょっと細かいところで。先ほどの時間重み特性のお話がございましたけれども、58ページだけじゃなくて57ページの8の時間率騒音レベルのところにも、上から3行目にFASTが出てきますので、ついでに修正お願いします。
【町田座長】 ほかに、ご意見、いかがでしょうか。
田中委員、お見えでございますけど、何かご意見等お願いできますか。
【田中委員】 ありがとうございます。ペーパーのほうは事前に出させていただきましたが、これは、もう既にご紹介を。
【町田座長】 いや、まだです。
【田中委員】 そうですか。ありがとうございます。
それでは、委員の皆さんにペーパーを見ていただきながら私の意見の紹介をさせていただきたいと思います。
1番目はパブリックコメントに対する私なりのコメントを書かせていただきました。大変いろんな角度から多数のご意見をいただいているということで、これらは非常に関心が高い問題だという、まず大前提がございます。その上で意見の整理ですね、対応(案)の整理については、概ね妥当ではないかなというふうに私は考えました。
その上で2番目ですが、住民側、あるいは事業者側といいますか実施者側、あるいは周辺の住民の皆さんにも大変関心が高い問題である。そうした問題に対して、今回、こういった検討会の場を通じて、科学的、専門的な知見をもとに検討会において一定の知見、見解が示されたということは大変意味があるということで、これも一つの成果かなと思いました。
その上で3番目のことは、やはり、これは現時点での知見に基づく見解ですので、この問題の重要性を鑑みると、引き続き情報収集やデータ等の収集を行ってアップデートしていくことが必要ではないかと思います。内容面の精査を行い、最新の知見を盛り込むなどアップデートしていくということが必要ではないかと思います。
その上で、事前に事務局に問い合わせ等をさせていただいたら、測定手法にも関わるということでマニュアルの策定を予定しているというのも伺っておりまして、そういうところにおいて、しっかりと技術面の課題を整理するということが必要ではないかということです。この考え方をもとにした測定技術や測定上の留意点などについての整理が必要ではないかということです。
5点目は、いただいたパブリックコメントの意見の中には、必ずしも私自身が見た範囲では、報告書の内容が十分にこちらの真意が伝えられていない、そうした意見も見られたように思います。また、多数の意見が寄せられてこの問題に対して大変関心が高いということ、こういうことを勘案しますと、報告書の内容を広く一般の皆さんに、あるいは関係者の皆さんに理解をしていただくような、理解を深めていただくような取組も検討してはどうだろうか、これが5点目のことでございます。
場合によっては、ここに書いてございませんが、橘先生、町田先生、それぞれ関連の学会等があるかと思いますので、例えば、騒音学会等でこの問題に関するシンポジウムのようなものも企画をしていただいて、風車騒音の問題について多面的な角度から知見を公開していく、あるいは様々な角度からのご意見をいただいて積み上げていく、そんなことを、ぜひ専門の先生にお願いできればなというふうに思いました。
以上でございます。
【町田座長】 ありがとうございました。どうぞ、事務局、お願いします。
【行木大気生活環境室長】 田中先生の貴重なご指摘、ありがとうございました。
5点目の関連で申し上げますと、おっしゃるとおり、報告書がまとまりましたら広く知っていただくということは非常に重要なことと考えております。先ほどもお話しいたしましたとおり、本日のご議論を踏まえて修正した報告書は、パブリックコメントの結果、いただいた意見と、その意見に対する考え方と合わせて公表をさせていただく予定でございます。また、その後、自治体の方に対する講習会の中でも紹介をすることを考えておりますし、今いただきました学会の場でのシンポジウムというご提案もありましたが、そこも、また関係の方ともご相談させていただいて、広く知っていただくための取組もしたいと思います。申し上げましたとおり、技術的なマニュアルを今からしっかりつくっていこうと考えているところでございますので、技術的なところの検討の進捗状況も見つつ、しっかり広くご理解いただけるような取組を進めていきたいと思います。
【町田座長】 橘委員、どうぞ。
【橘委員】 今、田中先生から学会等でのというお話があって、実は、もう騒音制御工学会、それから、この9月の音響学会でも、それほど規模は大きくありませんでしたけど、制御工学会はかなり大規模にやりましたけれども、特集をやっています。それで、これから継続的にまたやらなきゃいけない。
それから、来年の5月にロッテルダムで隔年開催のウインドタービン・ノイズ2017というのが予定されていまして、もうアブストラクトの締め切りが迫っているんですよね。この内容は、日本の今、我々が考えている、環境省が考えている内容より非常に国際的にユニークです。イギリスなんかの例だと、風速ごとに、ここで言う目安値を変えていっているわけです。そんなこと、とても実際には実行不可能なことを決めているわけです。これからの測定マニュアルでの議論でもあるわけですけれども、風車が回っているときの平均的な値でいこうと、そういう日本流の、それから非常に実用的な点がたくさん含まれているので、ぜひ環境省から、そういう国際学会の場で発表していただければ、我々もお手伝いのしがいもあるという感じがするんです。ここで、ねじを巻いておきたい。
【町田座長】 ありがとうございました。事務局ご意見はございますか。
【行木大気生活環境室長】 ありがとうございます。一つ、国際的な方向での情報発信という意味では、今年の8月だったと思いますが、インターノイズという騒音に関する国際学会がありまして、その場におきまして、その時点で公表されていた中間取りまとめと、それから検討会でのその時点での議論の進捗状況を踏まえて環境省より学会で口頭発表させていただいているところでございます。来年5月の学会につきましては、貴重な情報をいただきましたので、できるだけ参加をできればと思いました。検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。
【町田座長】 ありがとうございました。
それでは、貴重なご意見をたくさんいただきました。先ほども環境影響評価の技術マニュアルを別途検討しているということでございますけれども、そのベースとなるのがこの検討会の報告書でございますので、今日いただいたご意見を報告書の内容に入れ込みまして、充実度の高いものをぜひ事務局につくっていただければと思っております。今日は最終の検討会ということですので、今日いただいた皆様方のご意見を事務局で受け止めていただきまして、座長と事務局で修正案を作成し、今日いただいた委員の方々ともメール等において情報交換をした上で報告書に記載したいと、そのように考えておりますが、いかがでしょうか。そのような方向性でよろしいですか。
どうぞ、沖山委員。
【沖山委員】 環境アセスメントマニュアルをおつくりになるということに基づいて、要するに、地方自治体でもアセスメントは関係ないところもあるんだけれども苦情処理はやらなきゃいけないというので、むしろ苦情処理マニュアルも含めたマニュアルをつくっていただきたいなと思いますので、要望だけしておきます。
【町田座長】 ご要望ですが、事務局、何かコメントはございますか。
【行木大気生活環境室長】 ありがとうございます。確かに、自治体方におかれまして、具体的に測定をどうするのかということだけではなくて、苦情対応のためのマニュアルですとか事例集がということでございます。私ども、過去も事例集をつくってきておりますが、新しい知見がいろいろと入手できたところでもありますし、ご指摘も踏まえて検討させていただきたいと思います。
ついでながら、すみません、1点だけ。申し訳ありません。もう少し前に申し上げればよかったんですが、今のご指摘とはまた関係ない点でございますが、報告書の中で、今回の修正として例えば、14ページのところで残留騒音の説明として、過去は「特定できる騒音を除いた騒音」としていたのですが、それを修正して「一過性の騒音を除いた騒音」という説明をつけさせていただいておりました。事前に先生から特定できるというものを除いてしまうと、それはそれで不正確ではないかというご指摘をいただいておりまして、「一過性の特定できる騒音を除いた騒音」としたいと思います。すみません、ご紹介が遅くなりました。
【町田座長】 橘委員、どうぞ。
【橘委員】 賛成です。
【町田座長】 ありがとうございます。では、よろしいでしょうか。
それでは、先ほど申し上げましたように、今後修正等をいたしまして、報告書といたします。また、ご意見をいただいた委員の方にはメール等によってチェックをしていただければと思います。ありがとうございました。
それでは、次の議題2、その他に移りたいと思います。事務局から何かございますでしょうか。
【行木大気生活環境室長】 本日はお忙しい中、長時間にわたるご審議をいただきありがとうございました。検討会報告書及びパブリックコメントの結果の最終版につきましては、先ほども申し上げましたが、ご指摘を踏まえまして修正いたしまして公表に向けて準備を進めます。案を取りまとめ次第、委員の皆様にご連絡を差し上げたいと思います。
それから、これまでの議論でもお話が出ておりますが、環境省では、取りまとめいただきました報告書をもとに測定評価手法に関する技術的なマニュアルを作成することとしております。今後、来年の春ごろを目途にマニュアルを公表したいと思っておりまして、技術的なマニュアルになりますので、個別にご相談をさせていただくこともあろうかと思いますが、その際には引き続きご指導よろしくお願い申し上げます。
本日の議事録につきましては、事務局で案を作成し、先生方にご確認をいただいた後、ホームページで公表する予定としておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
【町田座長】 ありがとうございました。
それでは、本日の議題は以上でございますので、進行を事務局にお返しいたします。
【行木大気生活環境室長】 本検討会につきましては、委員の皆様方におかれましては長らくご尽力いただきまして誠にありがとうございました。ここで事務局を代表いたしまして、環境省水・大気環境局長の高橋よりご挨拶を申し上げます。
【高橋水・大気環境局長】 それでは、最後、お礼を兼ねまして一言、ご挨拶をさせていただきます。
本日も前回に引き続き活発なご議論をいただきまして、誠にありがとうございました。この検討会でございますけれども、低炭素社会に向けて再生可能エネルギーの普及促進をしなくてはいけないという一方で、風力発電から発生する騒音の課題につきまして、最新の知見を踏まえて適切な対応をする必要があるということで、平成25年から都合9回にわたりまして風車騒音の評価手法についてご議論を賜ってまいりました。その過程で、検討会の先生方はもちろんでございますけれども、それに加えまして分科会の委員の先生方、あるいは事業者の方、地方自治体の方、さまざまな関係者にいろいろとご意見、ご提案をいただいてまいりました。また、今回、パブリックコメントで大変多くのご意見もいただきまして、この場を借りまして関係の皆様に厚く御礼を申し上げます。
この検討会におきましては、特に静穏な地域における音環境でございますとか風力発電施設に特徴的な音の考え方ということにつきまして、様々なご意見、ご示唆をいただきました。その中で、今回、残留騒音を基準とした目安ということで、新しい騒音評価のアプローチをご提案いただいたというふうに考えております。
先ほども少し話がございましたけれども、私どもとしては、この新しいアプローチを含みます風車騒音の評価に関する具体的な運用をやっていくということが必要でございますので、それに必要な測定手法に関する技術的なマニュアルというものを急ぎ策定をしなければいけないと考えてございます。今回、おまとめいただきました報告書に基づきまして、測定手法に関するマニュアルをしっかりつくってまいりたいと思いますし、また、事業者や地方自治体の方々への周知、説明をしっかりと行っていきたいと思います。また、先ほどご示唆もございましたけれども、国際的な情報の発信というようなこともしっかりやっていきたいと思っております。
この検討会、一応、今回で終了ということになりますけれども、マニュアル作成等、これからも引き続き取り組まなくてはいけない課題がございます。ぜひ、今後ともご指導を賜ればと思っております。
以上、簡単でございますけれども、4年間にわたってご指導、ご議論いただきましたことに対しまして改めて厚く御礼を申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。
【行木大気生活環境室長】 それでは、これをもちまして本日の検討会を終了いたします。長い時間にわたりまして、ご審議、大変ありがとうございました。