大気環境・自動車対策

2011年基準型式届出車の少数生産車承認の申請

 2014年規制適用後、2011年基準による型式届出車であったものは、少数生産車の基準に適合する場合、少数生産車の申請を行えます。
 なお、2011年基準の型式届出車は、2014年規制適用開始後も経過措置期間内は製作等ができますが、経過措置期間終了後(定格出力が19kW以上130kW未満のものは、平成29年9月1日から)は製作等ができなくなります。

少数生産車の基準

 申請に当たっては、以下の基準に適合する必要があります。

  • 2011年基準による型式届出車であったもの。
  • 申請年度の前2年度において、当該特定特殊自動車(同一型式を含む)の製作等をした台数がいずれも三〇台以下であること。

※承認に際しては、申請年度においても製作等をした台数が三〇台以下であることが必要です。

申請書類

 申請に必要な書類は以下のとおりです。詳細につきましては「特定特殊自動車少数承認実施要領」を参照願います。

  • 少数生産車承認申請書(施行規則様式第九)
  • 提出書面一覧表(実施要領別紙2)
  • 特定特殊自動車の構造、装置及び性能を記載した書面(実施要領第1-1号様式)
  • 少数特例表示(少数特例2011年基準適合車)の表示位置及び表示方式を記載した書面

経過措置期間の終了に合わせて少数生産車承認を希望される場合

 平成29年8月末で経過措置期間が終了する定格出力が19kW以上130kW未満の2011年基準型式届出車で、平成29年9月1日付での少数生産車の承認を希望される場合、申請の際には以下についてご注意願います。

  • 申請書類に加え、平成29年9月1日付で少数生産車の承認を希望する旨を記した書面を提出願います。記載例[PDF 69KB]
  • 事務処理の都合上、平成29年5月31日までに環境省オフロード法担当窓口で申請書類を受理したものを対象とします。

提出期限を過ぎて提出されたものや、申請書類に不備や欠損等があるものについては、平成29年9月1日付での承認が得られない場合があります。その場合は、平成29年9月1日以降で承認が得られた日付での承認になります。

問い合わせ先
環境省 水・大気環境局 自動車環境対策課 オフロード法担当
TEL:03-3581-3351(代表)  内線6525, 6575