大気環境・自動車対策

自動車NOx・PM法の一部改正について | 自動車NOx・PM法

 第166回国会において、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成19年法律第50号。以下「改正法」という。)が成立し、平成20年1月1日に施行されました。これに伴い、関連法令等についても所要の改正等を行いました。改正法及び関連法令等の改正等につきましては、以下を御参照ください。

1.自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律

2.自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

3.自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

4.自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令

5.自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令の一部を改正する命令

6.自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令の一部を改正する省令

7.周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令

【参考】政令・省令の概要 [PDF 18KB]

8.自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針

9.自動車運送事業者等以外の事業者の判断の基準となるべき事項