大気環境・自動車対策

自動車NOx・PM法に基づく総量削減基本方針の変更 | 自動車NOx・PM法

 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「自動車NOx・PM法」という。)第6条及び第8条の規定に基づき定められた総量削減基本方針は、平成22年度までを目標としていました。
 この総量削減基本方針の見直し等を行うため、環境大臣から中央環境審議会に対し平成22年7月26日に「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について」が諮問され、自動車排出ガス総合対策小委員会(委員長:大聖泰弘 早稲田大学大学院教授)において検討を開始し、平成23年1月に、総量削減基本方針の見直しについて、「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について(中間報告)」を取りまとめました。
 当該中間報告を受け、総量削減基本方針の変更とこれに伴う自動車NOx・PM法施行令の一部を改正する政令が、平成23年3月25日に閣議決定されました。また、あわせて同法施行規則の一部を改正する省令を制定します。

1.自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針

2.自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

3.自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令

(参考) 「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について(中間報告)」(平成23年1月、中央環境審議会大気環境部会 自動車排出ガス総合対策小委員会)