大気環境・自動車対策
(参考2)平成10年度の環境基準の達成状況について
平成10年度の測定結果のとりまとめは、旧環境基準に従って行われたが、全国の測定地点(4,688地点)のうち、4つの時間帯(朝・昼間・夕・夜間)すべてで環境基準が達成されたのは619地点(13.2%)、いずれかの時間帯において達成されなかったのは1,565地点(33.4%)、4つの時間帯すべてで達成されなかったのは2,504地点(53.4%)であった。
- 旧環境基準
- 朝、昼間、夕及び夜間の4つの時間帯のそれぞれについて、土地利用の種類、車線数によって基準値が定められている。(中央値)
地域の区分 時間の区分 昼間 朝・夕 夜間 A地域のうち2車線を有する道路に面する地域 55dB以下 50dB以下 45dB以下 A地域のうち2車線を超える車線を有する道路に面する地域 60dB以下 55dB以下 50dB以下 B地域のうち2車線以下の車線を有する道路に面する地域 65dB以下 60dB以下 55dB以下 B地域のうち2車線を超える車線を有する道路に面する地域 65dB以下 65dB以下 60dB以下
- (注)
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- 地域の類型A及びBのあてはめは、原則として、都市計画法第8条第1項第1号に定める用途地域に準拠して行うものとし、住宅の立地状況その他土地利用の実情を勘案して行うものとする。
- 地域の類型Aは、都市計画法第9条第1項から第7項に定める第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居専用地域及び準住居地域とする。
- 地域の類型Bは、同法第9条第8項から第11項に定める近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とする。
- 用途地域のうち、同法第9条第12項に定める工業専用地域については、地域の類型のあてはめを行わないものとする。
- 時間の区分については、次に掲げる時間の範囲内において都道府県知事が定めた時間をいう。
- 昼間 午前7時又は8時から午後6時、7時又は8時まで
- 朝 午前5時又は6時から午前7時又は8時まで
- 夕 午後6時、7時又は8時から午後9時、10時又は11時まで
- 夜間 午後9時、10時又は11時から翌日の午前5時又は6時まで
- 測定方法等について
- 測定方法は、日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法による。測定結果の評価については、原則として中央値を採用するものとする。
- 測定は屋外で行うものとし、その測定点としては、なるべく当該地域の騒音を代表すると思われる地点または騒音に係る問題を生じやすい地点を選ぶものとする。この場合道路に面する地域においては、原則として道路に面し、かつ、住居、病院、学校等の用に供されている建物から道路側1メートルの地点とする。ただし、建物が歩道を有しない道路に接している場合は、道路端において測定する。
- 測定の回数は、朝、夕、それぞれ1回以上、昼間、夜間それぞれ2回以上とし、特に覚醒及び就眠の時刻に注目して測定するものとする。
- 地域の類型A及びBのあてはめは、原則として、都市計画法第8条第1項第1号に定める用途地域に準拠して行うものとし、住宅の立地状況その他土地利用の実情を勘案して行うものとする。