大気環境・自動車対策
(参考1)騒音に係る新しい環境基準について
騒音に係る環境基準は、環境基本法第16条の規定に基づき、騒音に係る環境上の条件について、生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準として定められており、新しい騒音に係る環境基準が平成10年9月30日に告示され平成11年4月1日から施行された。道路に面する地域については、以下のように環境基準が設定されており、一定の地域ごとに環境基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより達成状況を評価することとされた(面的評価という)。
地域の区分 | 基準値 | |
---|---|---|
昼間 | 夜間 | |
A地域のうち2車線以上の車線を有する 道路に面する地域 |
60dB以下 | 55dB以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する 道路に面する地域及びC地域のうち車線 を有する道路に面する地域 |
65dB以下 | 60dB以下 |
備考 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
基準値 | |
---|---|
昼間 | 夜間 |
70dB以下 | 65dB以下 |
(備考) 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45dB以下、夜間にあっては40dB以下)によることができる。 |
- (注)
-
- 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
- A類型を当てはめる地域は専ら住居の用に供される地域、B類型を当てはめる地域は主として住居の用に供される地域、C類型を当てはめる地域は相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事が指定する。
- 評価は、個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし、住居等の用に供される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって評価するものとする。
この場合において屋内へ透過する騒音に係る基準については、建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルから当該建物の防音性能値を差し引いて評価するものとする。 - 騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とする。
- 評価の時期は、騒音が1年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定するものとする。
- 評価のために測定を行う場合は、原則として日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法による。当該建物による反射の影響が無視できない場合にはこれを避けうる位置で測定し、これが困難な場合には実測値を補正するなど適切な措置を行うこととする。
- 道路に面する地域については、環境基準の達成状況の地域としての評価は、原則として一定の地域ごとに当該地域内の全ての住居等のうち基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより行うものとする。
- 「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、4車線以上の市町村道及び自動車専用道路をいう。
- 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離によりその範囲を特定することとする。
- (1)2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
- (2)2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル