大気環境・自動車対策

資料2.道路交通騒音対策の状況

1.発生源対策

個別対策概要及び実績等
自動車騒音単体対策 自動車構造の改善により自動車単体から発生する騒音の大きさそのものを減らす。
  • 加速走行騒音規制の強化/昭和46年規制と比較して車種により6~11デシベル(音のエネルギーに換算して75~92%)の低減(昭和51年~62年)
  • 近接排気騒音規制の導入/車種により段階的に導入(昭和61年~平成元年)
  • 今後の騒音規制の強化予定(平成10年~13年、一部実施済)
     加速走行騒音-車種により1~3デシベル(同21~50%)の低減
     定常走行騒音-車種により1.0~6.1デシベル(同21~75%)の低減
     近接排気騒音-車種により3~11デシベル(同50~92%)の低減
電気自動車等の低公害車の普及促進 騒音の小さい電気自動車等の低公害車を普及させることによって道路交通騒音の低減を図る。
  • 導入状況/低公害車約45,600台(うち電気自動車約2,400台)(平成11年度末)

2.交通流対策

個別対策概要及び実績等
交通規制等 交通管制システムの高度化、交通情報収集提供装置の整備等を行うとともに、効果的な交通規制、交通指導取締りを実施すること等により、道路交通騒音の低減を図る。
  • 大型車の通行禁止
    環状7号線以内及び環状8号線の一部(土曜日22時から日曜日7時)
  • 大型車の中央寄り車線規制
    環状7号線及び国道43号線の一部区間等
  • 信号機の高度化
    93,937基(平成11年度末現在における集中制御、感応式、系統式の合計)
バイパス等の整備 環状道路、バイパス等の整備により、大型車の都市内通過の抑制及び交通流の分散を図る。
物流拠点の整備 物流施設等の適正配置による大型車の都市内通過の抑制及び共同輸配送等の物流の合理化により交通量の抑制を図る。
  • 流通業務団地の整備状況/札幌1、花巻1、郡山1,水戸1、宇都宮1、東京5、新潟1、富山1、名古屋1、岐阜1、大阪2、神戸3、米子1、岡山1、広島2、福岡1、熊本1、鳥栖1、大分1、鹿児島1(平成11年度末)
    (数字は都計決定されている流通業務団地計画地区数)
  • 一般トラックターミナルの整備状況/3,854バース(平成11年度末)
  • 共同輸配送の推進/福岡市天神地区・新宿副都心高層ビル地区・熊本市街地区・さいたま新都心地区

3.道路構造対策

個別対策概要及び実績等
遮音壁の設置 遮音効果が高い。
沿道からの乗り入れのない有料道路等において有効な対策。
  • 環境改善効果/約10デシベル(平面構造で高さ3mの遮音壁の背面、地上1.2mの高さでの効果(計算値))
  • 設置延長4,060km(平成9年度末)出典:道路交通経済要覧(H11)
環境施設帯の設置 沿道と車道の間に10または20mの緩衝空間を確保し道路交通騒音の低減を図る。
  • 「道路環境保全のための道路用地の取得及び管理に関する基準」(昭和49年建設省都市局長・道路局長通達)
  • 設置延長670km(平成9年度末)出典:道路交通経済要覧(H11)

4.沿道対策

個別対策概要及び実績等
沿道地区計画の策定 道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用の推進を図るため都市計画に沿道地区計画を定め、幹線道路の沿道にふさわしい市街地整備を図る。
  • 「幹線道路の沿道の整備に関する法律」(昭和55年施行)
    沿道整備道路指定要件/
    夜間騒音65デシベル超(LAeq)又は昼間騒音70デシベル超(LAeq)
    日交通量10,000台超他
    沿道整備道路指定状況*
    8路線、延べ約128.5km(平成12年4月)
     国道4号、国道23号、国道43号、国道254号、環状7,8号線等
     *出典:道路ポケットブック(2000)

5.障害防止対策

個別対策概要及び実績等
住宅防音工事の助成の実施 道路交通騒音の著しい地区において、緊急措置としての住宅等の防音工事助成により障害の軽減を図る。

6.推進体制の整備

個別対策概要及び実績等
道路交通公害対策推進のための体制づくり 道路交通騒音問題の解決のために、関係機関との密接な連携を図る。
  • 環境庁/関係省庁との連携を密にした道路公害対策の推進
  • 地方公共団体/国の地方部局(一部)、地方公共団体の環境部局、道路部局、都市部局等を構成員とする協議会等による対策の推進(全都道府県が設置)
(H11年度末)

7.道路交通騒音に対する環境庁の取組

[1]自動車単体対策等の推進
 自動車一台毎の単体の騒音規制については、これまで、数次にわたる規制強化を実施してきており、近年では、平成4年及び平成7年の中央環境審議会の答申等で示された許容限度設定目標値に沿って、逐次、その強化を図っており、乗用車等の規制強化を平成10年、11年に、平成12年には中型バス等の規制強化を実施した。
 更に、平成12年2月に、[1]大型車の全輪駆動車、トラクタ、クレーン車、トラック、[2]中型車の全輪駆動車、トラック、[3]小型二輪自動車及び[4]第二種原動機付自転車に係る騒音の規制強化を内容とした、騒音規制法に基づく「自動車騒音の大きさの許容限度(環境庁告示)」の一部改正を行ったところであり、平成13年10月から規制強化が実施されることとなっている。
 これにより、答申で示された全ての車種について、騒音規制が強化されたこととなる。
[2]総合的対策の実施
 平成7年3月の中央環境審議会答申等に示された方針に沿い、地域レベルの道路交通騒音対策の基本方針の策定に対して支援を行うこと等により地域が一体となった道路交通騒音対策を推進するとともに、関係行政機関と連携して道路構造対策、交通流対策、沿道対策等の各種対策の総合的実施を図っている。
 また、平成11年4月に学識経験者からなる「道路交通騒音対策検討会」を設置し、環境基準の達成に向けて地域レベルにおける総合的かつ計画的な対策の実施、沿道対策の強化・推進等について、現在検討を行っているところであり、平成12年度内に最終とりまとめを行う予定。