大気環境・自動車対策

面的評価支援システムのバージョンアップについて

1.バージョンアップの注意点

(1)現在ご使用されている面的評価支援システムに入力したデータ(以下、「面的評価支援システム用データ」と略します。)について、「面的評価支援システム用データ アップデートツール」を用いることにより、バージョンアップした面的評価支援システムで引き続きご使用いただけます。なお、面的評価支援システム用データのバージョンアップを行う際、現在お手持ちのバージョンから、最新バージョンまで段階的にアップデート※を行って下さい。一度に最新バージョンへのアップデートを行った場合、システムが正常に動作しない場合があります。

※例)システムver4.0.0をご使用している場合、まずシステム用データをver5.0.0にアップデート、続いてver5.2.0にアップデートください。

(2)バージョンアップ履歴一覧の「GISエンジン」・「面的評価支援システム」・「面的評価支援システム用データ」は、該当するバージョンNoが一致している必要があります。

2.バージョンアップ履歴一覧

No 更新日付 更新内容 GISエンジン 面的評価支援システム 面的評価支援
システム用データ
30 2024/3/22 更新内容[PDF 45KB] ver2.28 ver5.2.1→ver5.2.2 ver5.2.0
29 2024/2/9 更新内容[PDF 45KB] ver2.28 ver5.2.0→ver5.2.1 ver5.2.0
28 2024/1/29 更新内容[PDF 50KB] ver2.28 ver5.0.0→ver5.2.0 ver5.0.0→ver5.2.0
27 2020/6/30 更新内容[PDF 49KB] ver2.28 ver4.1.0→ver5.0.0 ver4.0.0→ver5.0.0
26 2018/3/31 更新内容[PDF 43KB] ver2.27→ver2.28 ver4.0.0→ver4.1.0 ver4.0.0
 

 掲載バージョン以前のシステムファイルが必要となる場合は、環境省 水・大気環境局 モビリティ環境対策課(自動車騒音常時監視担当:MENTEKI@env.go.jp)までお問い合わせください。

3.システムの利用申請および利用規約について

 システムの利用申請にあたっては、各ソフトウェアについて、下記「ソフトウェア使用許諾契約書」に同意した上で、「面的評価支援システム利用申請書」をダウンロードして申請を行ってください。

(申請先)
  環境省 水・大気環境局 モビリティ環境対策課(自動車騒音常時監視担当)
  E-mail:MENTEKI@env.go.jp

※地方公共団体においては、本申請書によらず「政府共通NW/LGWAN掲示板システム バーチャルフォーラム」内の、「自動車騒音常時監視支援フォーラム」から直接ダウンロードしてください。
 

ソフトウェア使用許諾契約書

 ソフトウェア使用許諾契約書(以下、「本契約書」と略します。)は、環境省が著作権を有する「面的評価支援システム」(以下、「本ソフトウェア」と略します。)に対して適用します。

 本契約書は、環境省が本ソフトウェアの利用者(以下、「利用者」と略します。)との間に締結するための契約書です。

 本ソフトウェアをインストール、複製、使用のいずれかの行為を行うことによって、利用者は本契約書に記載される全ての条項に拘束されることに同意したものとなります。本契約書の条件に同意いただけない場合は、本ソフトウェアをインストール、複製、使用することはできません。

1.使用許諾契約

 使用許諾は、本ソフトウェアの使用を許諾するものであって、本ソフトウェアの所有権を移転するものではありません。本ソフトウェアを更新する場合は、更新前の面的評価支援システムの使用許諾契約書での権利は終了し、本ソフトウェアの使用はすべて本契約書の条件に従うものとします。

 利用者は、本契約書の条件に従うとともに、本ソフトウェアを使用する者に対して本契約書の条件を周知し遵守させることにより、下記の(1)、(2)に規定する内容の行為を許諾されます。

  1. (1)本ソフトウェアを無料で使用すること。
  2. (2)本ソフトウェアの複製を複数のコンピュータにインストールして使用すること。

2.使用許諾契約の有効期間

 利用者に対する本ソフトウェアの使用許諾は、利用者が本契約書の内容に同意したとみなされる時点から発効し、以下の事由により解約されるまで有効となります。解約される場合は、利用者からの通知、催告を必要としませんが、利用者は本ソフトウェアを破棄するものとします。

  1. (1)利用者が本契約書の条項の一つでも違反した場合
  2. (2)利用者が本ソフトウェアの使用を停止された場合
  3. (3)利用者が廃業等により、その存在を失った場合

3.複製、頒布、改変に関する条件と制約

 利用者は、下記の内容の範囲内であれば本ソフトウェアの複製、頒布、改変の行為を許諾されます。

  1. (1)利用者は、本ソフトウェアのソースコードを変更しない場合で、本契約書を添付する場合に限り、複製又は頒布することができます。
  2. (2)利用者は、本ソフトウェアのソースコードを一部変更して新たなソフトウェアとすることができます。この場合において、利用者は、本契約書を添付すると共に[1]から[3]に従う場合に限り、複製又は頒布することができます。
    1. [1] ファイルを変更した旨とその変更日、変更者・変更内容を変更したファイル上に明確に表示すること。
    2. [2] 変更したプログラム上には、適切な著作権が画面に表示されること。
    3. [3] 環境省から変更したソースコード、およびプログラムの提示を求められた場合は提示すること。

 なお、本ソフトウェアのソースコードの詳細は、環境省 水・大気環境局モビリティ環境対策課(自動車騒音常時監視担当:MENTEKI@env.go.jp)までお問い合わせ下さい。

4.保証

  1. (1)本ソフトウェアの使用にあたって、利用者の要請に応じて作業を行ったり、特定の場所へ移動することにより、人件費、旅費、物品の取得費、郵送費用等が発生する場合は、原則として有償により保証します。
  2. (2)本ソフトウェアの使用によって、利用者の意図された目的が達成されることは保証しません。
  3. (3)本ソフトウェアに関して、品質及び機能について、厳重なチェックの上万全をきたしていますが万が一誤動作等の不具合を発見した場合は、環境省へお知らせ下さるように、製品の改善に向けてご協力をお願いします。

5.損害に関する免責

 利用者が本ソフトウェアを使用すること及び本ソフトウェアに関わって被ったいかなる損害も、環境省及び本ソフトウェアの開発者は一切責任を負いません。

以 上