静岡県 岳南 地盤環境情報令和4年度

1.概要

(1) 地盤沈下等の概要
富士市を中心とする富士山麓平坦部の岳南地区は、古来地下水の豊富な地区であったが、昭和40年代を中心に主として工業の発達により地下水揚水量が増加し、それによる地下水位の低下、地下水の塩水化等を招いた。県では、昭和46年に「地下水の採取の適正化に関する条例」を定め、この地区の地下水規制を行ってきたが、昭和52年に本条例を「静岡県地下水の採取に関する条例」として全面改正し、規制を強化した。近年は地下水環境が改善したため、平成30年に条例を一部改正し地下水の保全と利用の両立を図っている。
(2)地形、地質の概要
地域の西半は富士川の扇状地である。堆積物は砂礫層及び火山砂礫が卓越するが、地下100m位に富士山の熔岩が認められる。地下水は富士川扇状地下の砂礫層及び富士火山由来のものがあり、大量かつ良質のものである。
なお、富士市東部では地表部に泥炭を含む沖積層が分布する。

2.地下水採取の状況

地下水賦存量調査結果から解析した地下水利用可能量は99.8万m3/日であり、届出量は174.9万m3/日と大幅に超過しているが、令和4年の実績揚水量は84.8万m3/日となっている。
地下水利用は工業用途の割合が高く、84.8万m3/日のうち45.3万m3/日と全体の53.4%を占めている。

3.地盤沈下等の状況

国土地理院の一等水準点検測成果によると、昭和52年1月から昭和54年11月までに富士市内の水準点に最大1.8㎝の沈下が認められたが、当時の現地調査結果によると井戸の抜け上がり等の現象も見られなかったため、地盤沈下は発生していないと判断されている。それ以後このように顕著な沈下量は見られなく鎮静化している。地下水の流動量、採取量が大きな地域であることから、国土地理院の線的な水準測量を補完し、面的測量とするため、水準点を14ヶ所増設し県単独事業として昭和54年から31㎞の一級水準測量を2から8年毎に実施している。 その結果、平成29年と令和4年を比較すると1年当たり0.4から4.3㎜のマイナス変動数値が見られるため、今後も監視が必要である。

4.被害

塩水化(200ppm超)のほかには、沈下による被害は現れていない。塩水化は昭和35年に国鉄吉原駅付近で現れ、以後揚水量の増大に伴い急速に拡大し、富士山体の山裾にまで迫ったが、昭和47年を境に縮小の傾向にある。また、最近の地下水使用量の減少により、地下水位も回復傾向を示し、塩水化の範囲も縮小している。

5.対策

(1) 監視測定
地盤沈下の面的な状況を把握するため、昭和54年より面積22km2内に新しく標石を14基設置(平成5年1基亡失)するとともに、国土地理院で設置してある水準点12基と合わせて水準測量を2から8年毎に実施している。本県では令和2年度からは衛星画像解析を活用した地盤沈下調査を開始し、岳南地域を含む東部地域(約250万km2)では令和4年度に本調査を実施した。
地下水位は38井、地下水の塩水化調査は民間の事業所の揚水井や地下水位観測井(69箇所)で観測を行っている。

(2) 地下水等の採取規制
県では、昭和46年に「地下水の採取の適正化に関する条例」を制定し、本地域を指定地域として地下水採取の規制を行ってきた。昭和52年に本条例を全面的に改正(「静岡県地下水の採取に関する条例」)し、取水基準の設定、水量計の設置等さらに厳しい規制を行った。一方、昭和49年より地元市及び地下水採取者によって設立された岳南地域地下水利用対策協議会により、地下水利用の削減合理化の対策を自主規制として行ってきたが、昭和55年1月よりこの協議会の方式を県条例の既設井の基準として適用している。平成25~27年度に実施した地下水賦存量調査の結果等をもとに、平成31年に取水基準の一部を改正し緩和した。

(3) 各種用水事業
地下水源の転換を促進するため、代替用水としてふじさん工業用水道がある。

6.詳細情報

その他の「詳細情報」を、下記のエクセルファイルからご覧になることができます。

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