三重県 濃尾平野(北勢) 地盤環境情報令和4年度

1.概要

(1) 地盤沈下等の概要
濃尾平野における地盤の垂直変動は、古くは明治24(1891)年の濃尾地震の前後である1885年、1895年に行われた水準測量の一等水準点の変動から知られており、この時は伊勢湾北部地域に最大約20cmの沈下が見られている。この後、昭和28年の台風13号、昭和34年の伊勢湾台風などにより伊勢湾臨海域が高潮災害を受け長期浸水を被った。これらの被害を契機に濃尾平野の地盤沈下が特に注目されるようになり、その後平野の全域に渡って沈下が観測され、地下水の規制や地盤沈下対策が強く求められるようになった。昭和32年には、四日市市の臨海部が工業用水法の指定を受け、地下水採取規制が実施され、さらに昭和38年には三重郡楠町(現四日市市楠町)を含む地域に拡大された。また、昭和50年には、三重県公害防止条例を改正し、三重県北勢地域の沿岸部の地下水採取の揚水設備を許可制にするとともに沈下の著しい1号地域の一部用途において、地下水採取量の20%削減を実施している。さらに、昭和60年には濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱が閣議決定され、地下水の採取規制、代替水源の確保及び代替水の供給、節水及び水使用の合理化、地盤沈下による災害の防止又は復旧等、総合的な対策を推進している。この結果、近年においてはこの地域の地盤沈下は沈静化傾向を示しているとともに地下水位についても上昇する傾向を示している。
(2)地形、地質の概要
本地域は、濃尾平野の南端で木曽三川が作る三角州地帯と鈴鹿山脈から流れる多くの中小河川が作る扇状濫平野である。なお、本地域は、濃尾平野西端を画する養老山脈東麓沿いの養老断層で区分され、北部を濃尾平野(三重県域)、南部を伊勢平野(北勢地域)という。濃尾平野(三重県域)の地質構成は、表層(地表から15m以浅)第一礫層、熱田層上部層、第二礫層、先熱田期洪積層に続き、第三紀層がある。また、伊勢平野(北勢平野)の地質構成は、表層(地表2~15m)上部粘土層、下部砂礫層、下部粘土層に続き、先熱田期層がある。両地域とも、地盤沈下に関連のある粘土層はかなり発達しており、場所によっては110mを超すところもある。

2.地下水採取の状況

三重県生活環境の保全に関する条例(旧三重県公害防止条例)による報告の集計によると、規制地域内の地下水揚水量は、約27.6千m3/日(令和3年度実績:工業用水法指定地域の揚水量も含む)である。 用途別には、工業用約5千m3/日(全体の約18%)、農業用約0.4千m3/日(約1%)、水道用約3.8千m3/日(約14%)、その他約18.3千m3/日(約66%)となっている。

3.地盤沈下等の状況

三重県北勢地域の地盤沈下は、昭和47年から49年をピークに昭和59年まで、年間1cm以上の沈下量を示す水準点が多数観測され、広範囲にわたり年間1cm以上の沈下域を形成した。その後は、隔年おきに数km2の沈下域が形成されたのみで、昭和60年以降、地盤沈下は沈静化傾向にある。しかし、異常渇水であった平成6年には、平年を大幅に上回る沈下が観測されている。これまでに地盤沈下が認められた面積は120km2にも及び、ゼロメートル地帯(大潮における平均満潮位以下)は55km2に達している。また、昭和36年から令和4年までの累積沈下量については、最大である桑名市長島町白鶏において1.63mとなっている。 令和4年の観測結果では、全観測水準点130点(規制地域内)のうち73点で沈下が観測された。このうち1cm以上の沈下を示した水準点はみられなかった。

4.被害

地盤沈下が著しかった頃は、建築物の脆弱化、基礎の抜け上がり、用水路の破損等のほか、四日市港の港湾施設、木曾川の堤防の沈下等の被害が発生した。本県のゼロメートル地帯(大潮における平均満潮位以下)は約55km2となっており、この地域においては、内外水問題や高潮に対する災害不安の増大及び水質悪化等の地盤沈下障害が依然として生じている。

5.対策

(1) 監視測定
地盤沈下の観測は、昭和36年から国土交通省国土地理院、同省中部地方整備局、四日市港管理組合と三重県において、基準日を11月1日と定め水準測量を実施している。令和3年度の三重県内で実施された測量の延長は186㎞、観測水準点は130点であった。また、地盤沈下に密接に関連する地下水の水位観測については、国土交通省中部地方整備局及び三重県において昭和46年から観測を実施している。観測井戸は現在21ヶ所21井(うち6ヶ所に沈下計を併設)あり、このうち三重県の観測は17ヶ所16井(うち1ヶ所に沈下計を併設)となっている。

(2) 地下水等の採取規制
1.法律による地下水採取規制
昭和32年7月四日市市の一部が工業用水法の規制地域に指定された。さらに、昭和38年7月三重郡楠町(現四日市市楠町)を含む地域が規制地域に指定され、区域が拡大された。 許可基準は内部川~鈴鹿川以北の地域については、吐出口断面積21cm2を超え46cm2以下でストレーナー深さ230m以深、同断面積21cm2以下でストレーナー深さ100m以深、それ以外の地域は吐出口断面積21cm2を超え46cm2以下でストレーナー深さ150m以深、同断面積21cm2以下でストレーナー深さ50m以深である。
2.条例による地下水採取規制
昭和49年東海三県地盤沈下調査会がまとめた水準測量の結果によると年間12~13㎝の沈下量を示す地点もあり、地盤沈下が著しいことが分かった。そのため、昭和50年4月、三重県公害防止条例を一部改正し、地盤沈下の著しい地域において揚水設備による地下水の採取規制を実施した。規制の対象地域は地盤沈下が特に著しい地域を1号地域(桑名郡多度町(現桑名市多度町)~四日市市の臨海平野部)、その背後地域を2号地域(桑名郡多度町(現桑名市多度町)~三重郡楠町(現四日市市楠町)の沖積平野部)と指定し、許可制とした。 また、将来地盤沈下の恐れがある地域を届出地域(桑名郡多度町(現桑名市多度町)~鳥羽市)とした。また、昭和52年4月より、既存の設備で1号地域において一部用途を除く350m3/日以上の揚水設備のある事業所を対象に、地下水採取量の20%カットを実施した。平成13年3月には、三重県生活環境の保全に関する条例として改正され、継続して規制を実施している。規制の結果、規制対象地域の許可設備による地下水採取量は昭和51年度が251千m3/日であったのに対し、令和3年度は27.6千m3/日に削減されている。

(3) 各種用水事業
1.工業用水道事業
当地域では、昭和31年に、四日市工業用水事業(給水能力50千m3/日)が完成し、昭和32年に四日市市の一部で工業用水法の指定を受けた。その後、北伊勢工業用水道事業(第1期~第4期)が実施され、地下水代替用水としての役割を果たし、地下水の転換が進んでいる。
2.上水道事業
昭和50年には当地域の市町村の水道用の水源はほとんどが地下水であったが、昭和54年に北勢水道用水供給事業(給水能力80.3千m3/日)の給水が開始され、平成3年には同事業の拡張事業(給水能力51千m3/日)の給水を開始、さらに平成10年には同事業を北中勢水道用水供給事業として拡張し(計画給水能力18.0千m3/日、(当初は)47.6千m3/日)、平成13年及び平成21年にその一部給水(13.4千m3/日)を開始している。これに伴い、市町の水道の一部の水源転換が図られている。
3.農業用水
地盤沈下の著しい桑名郡木曽岬町、桑名市長島町において、木曽川用水事業により水稲用の地下水が昭和57年度までに表流水に転換されている。

(4)防災事業
近年は沈静化傾向にあるものの、地盤沈下の著しい桑名郡木曽岬町、桑名市長島町において木曽川、揖斐川、長良川のパラペット緊急嵩上げ及び鍋田川の排水機の設置等の河川事業、城南海岸、亀崎新田海岸、木曽岬海岸の嵩上げ工、補強工及び漏水防止工等の海岸事業を実施している。また、関連事業として湛水防除事業により内水排除を実施した。

6.詳細情報

その他の「詳細情報」を、下記のエクセルファイルからご覧になることができます。