埼玉県 関東平野 地盤環境情報令和4年度

1.概要

(1) 地盤沈下等の概要
埼玉県では古くから地盤沈下が起こっていたものと考えられる。昭和30年代、地盤沈下が激しい地域は、川口市・戸田市等の中央部及び東部の南側地域であった。昭和40年代半ばになると、所沢市等西部の洪積台地でも沈下が認められるようになり、昭和50年代半ば以降は、北東部の鷲宮町、栗橋町(いずれも現久喜市)付近で沈下量が大きくなった。地盤沈下防止対策として表流水への水源の転換を積極的に進めたことなどにより、地盤沈下地域はそれまでの面的な拡がりから、北東部、東部及び西部に点在する傾向に変わった。平成10年以降、沈下量は緩やかになったものの、渇水の年には地下水需要が高まり、沈下地域が拡大する傾向が見られる。なお、東日本大震災のあった平成23年は地震の影響により広域的な地盤沈下が発生し、年間最大沈下量12.5㎝を記録した。その他、地盤沈下対策として、昭和38年に川口市など7市(合併前の鳩ヶ谷市含む)を工業用水法に基づく指定地域としたほか、建築物用地下水の採取の規制に関する法律及び埼玉県生活環境保全条例、さいたま市生活環境の保全に関する条例により地下水の採取を規制している。
 (2)地形、地質の概要
関東平野は新第三紀以降続いている関東造盆地運動により形成された堆積盆地上に発達した。埼玉県は、この関東平野の中央から西部に位置する。 埼玉県の地形は、西側の山地と東側の平野に二分され、概ね西から東に向かって山地・丘陵地・台地・低地が順に分布している。このうち、地盤沈下の監視対象は、丘陵から台地・低地が広がる平野部である。平野部を構成する地層は、主に砂層と粘性土層の繰り返しからなり、第四紀中期更新世~現世にかけて、海水準変動の影響を受けて形成した。台地部は、洪積台地とも呼ばれ、海水準の変動によりいくつかの時代の段丘面が形成され、台地の表層はローム層が覆っている。これに対し、荒川および利根川などの河川沿いに分布する低地は、ほとんどが完新世~現世にかけて形成した新しい地層である。これらの地層は、台地を削り込んだ谷を海や河川が埋積したもので、沖積層とも呼ばれている。沖積層は工学的に問題の多い軟弱地盤を形成していることが多く、中川沿いの低地では沖積層の層厚が最大約40mに達する地域がある。これら第四紀の地層は、新第三紀以降続いている関東造盆地運動のため、相対的な沈降域となっている埼玉県東部沿いの中川低地沿いで層厚が厚く、平野の周縁部では層厚が薄くなっている。

2.地下水採取の状況

県平野部における令和4年の地下水採取量(工業用、建築物用、水道用のみの集計)は60.3万m3/日で、水道用が7割以上を占めている。経年的に見ると、昭和48年までは増加し、その後は減少に転じ、昭和55年以降はほぼ横這いの傾向が続いた。平成元年以降は、減少傾向を示していたが、平成23年にはわずかに増加した。関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱における保全地域の地下水採取量は、平成10年以降、埼玉県が目標に定めた年間3.2億m3を下回っている。また、昭和62年、平成2年、平成6年、平成8年及び平成16年のような渇水年においては、夏季に地下水採取量が増加しており、平年に比べ地盤の沈下地域が拡大している。

3.地盤沈下等の状況

令和4年の調査では、年間最大沈下量は深谷市新戒で1.0cmを観測し、年間2cm以上沈下した地点はなかった。なお、年間2cm以上沈下しなかったのは平成26年以降継続している。しかしながら、渇水の年には地下水需要が高まり、沈下地域が拡大する傾向が見られるため、引き続き注意が必要である。令和4年度の地下水位の調査では、観測しているほとんどの観測井で地下水位が上昇した。地下水位は、昭和33~44年の間にさいたま市以南の中央部地区では約20mの低下、また、春日部市以南の東部地区の大半で30m以上の低下、川越市以南の西部地区では30m以上の低下、その他の地区では10m以上の低下を観測したことがあるが、現在は回復傾向にある。

4.被害

地盤沈下の進行が確認された昭和36年頃から、構造物等の被害の発生については、中央部の荒川低地及び東部の中川低地の南部地域の川口・草加・戸田市等の地域で目立っていた。特に、地盤の沈下量が多いのは軟弱地盤の地域である。地盤沈下の被害で多く見られるものは、支持杭のある構造物の基礎の抜け上がり、建物の傾斜、井戸鉄管の抜け上がり現象、各種配管路の接合部分の亀裂等である。また、昭和47年頃から地盤沈下の激しい地域が中央部南から東部及び西部へ移行するとともに、地盤沈下による被害が発生する地域も拡大していった。現在は地盤沈下が沈静化しており、被害は報告されていない。

5.対策

1.法律による地下水採取規制
(工業用水法によるもの) 草加市、蕨市、戸田市、八潮市、川口市の一部、さいたま市の一部
(ビル用水法によるもの) 川口市、さいたま市(岩槻区を除く)、蕨市、戸田市

2.条例による地下水採取規制
埼玉県公害防止条例に基づく地下水採取規制は、昭和46年6月30日県南部の19市町を対象として揚水施設設置に届出制を導入、同年10月に条例の一部改正により許可制に強化された。平成14年4月1日からは埼玉県公害防止条例を全面改正した埼玉県生活環境保全条例が施行され、県平野部の49市町を対象に規制が行われている。これに伴い、規制地域に指定された市町については、一部の家庭用や農業用の揚水施設を除き全用途の揚水施設の使用には、許可又は届出が必要となる。また、揚水施設に水量測定器を設置すること及び地下水採取量の報告が義務付けられたため、地下水採取量が把握できるようになった。平成21年4月1日からはさいたま市生活環境の保全に関する条例が施行され、さいたま市による市内全域を対象とした許可・届出制による規制が行われている。

3.対策事業
(1)工業用水道
埼玉県企業局による南部工業用水道事業は、川口市の一部、戸田市、蕨市、草加市、八潮市、さいたま市の一部を給水対象区域としており、令和4年度末現在の給水能力は253千m3/日となっている。
(2)上水道
埼玉県企業局による水道用水供給事業は、上水道の水源を地下水から表流水(河川水)に転換するため、昭和43年4月から水道用水(県水)の供給を開始した。計画施設能力は211万m3/日(計画目標年度:令和7年度)で、令和4年度現在、58市町(55団体)に対し、175万m3/日の県水を供給しており、供給区域における上水道給水量のうち県水が占める割合は79.1%となっている。なお、令和3年度の県内上水道、簡易水道、専用水道全体の給水量は228万m3/日であり、その水源のうち地下水の割合は21%(47万m3/日)である。
(3)農業用水
地盤沈下対策事業として、県東部において農業用水路の整備等を実施している。
(4)防災対策事業
地盤沈下対策事業として、県南部における排水機場の設置や護岸の整備等の河川事業等を実施している。

6.詳細情報

その他の「詳細情報」を、下記のエクセルファイルからご覧になることができます。

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