茨城県 関東平野 地盤環境情報令和4年度

1.概要

(1) 地盤沈下等の概要
県南部の取手市や県西部の古河市、五霞町等の地域は、隣接する千葉県、埼玉県の地盤沈下の状況及び本県の地下水の揚水実態からみて、地盤沈下が生じている可能性があるとして、県では昭和48年から水準測量を実施した。その結果、観測開始からの県内累積沈下量が100㎝を超える地点(五霞町)があるなど、継続的に地盤沈下が生じていることが確認されており、県では、地盤沈下を防止するため、条例による地下水採取規制、地盤沈下の監視観測及び代替水の供給事業等を実施している。
(2)地形、地質の概要
県南・県西地域は、鬼怒川及び利根川が形成した氾濫平野であって、地質は一般に砂または砂礫と粘土、シルトの互層からなり、表層に10m程度の沖積粘土層が分布している。

2.地下水採取の状況

統計資料によれば、工業用は昭和48年まで、水道用も昭和56年まで増加し、その後しばらくは双方とも多少の変動を示すが横這い傾向となった。過去15年の統計では、工業用は減少傾向、水道用は横ばい傾向となっている。なお、令和4年度の地下水採取量は、工業用24.6千m3/日、水道用37.5千m3/日であった。

3.地盤沈下等の状況

県が実施した令和4年度の水準測量結果では、調査対象面積305.4km2のうち年間2㎝以上の沈下面積はなかった。また、年間最大沈下量は古河市の2.25cmであった(面積測定エリアの構成点には含まれず)。

4.被害

昭和47年頃から県西部及び県南部において地盤沈下の進行が確認され、用排水路では逆勾配や中だるみ、損傷等、揚排水機場では抜け上がりや亀裂等の被害が発生した。

5.対策

(1) 監視測定
水準測量は、昭和48年から県南部及び県西部において実施しており、令和4年度は12市町、水準点数143点、路線延長189㎞で実施した。
また、地下水位等の観測は昭和53年から実施しており、令和4年度現在28か所52井で行っている。
(2) 地下水等の採取規制
県は、「茨城県生活環境の保全等に関する条例」により揚水機吐出口断面積が19cm2以上の揚水施設に対し、届出を義務付けている。
また、昭和52年4月から「茨城県地下水の採取の適正化に関する条例」を制定し、温泉を除く全用途を許可制としている。(農業用:揚水機吐出口断面積125cm2、工業用・生活用等:揚水機吐出口断面積50cm2を超える揚水施設) 
そのほか、取手市、土浦市、ひたちなか市、鹿嶋市、神栖市、筑西市、かすみがうら市、利根町では、市町村条例による地下水採取規制を行っている。
(3) 各種用水事業
1. 工業用水道
県南西広域工業用水道事業は昭和63年度より一部給水を開始し、現在は土浦市外15市町に給水をしている。
2. 上水道
県南西広域水道用水供給事業は、昭和39年10月に霞ヶ浦水道組合(茨城県、土浦市及び阿見町で構成)から承継した霞ヶ浦水道事業(水道用水供給事業)を創設事業として出発し、令和2年4月から県南広域水道用水供給事業と県西広域水道用水供給事業を統合して水道用水を供給している。
また、昭和39年10月から霞ヶ浦給水系、昭和57年4月から利根川給水系、昭和63年4月から新治給水系、
平成6年11月から関城給水系、平成7年7月から水海道給水系の給水をそれぞれ開始しており、現在は19市町村1企業団に給水している。
3. 農業用水
現在、国営霞ヶ浦用水農業水利事業は、下妻市外12市町村を給水対象として事業が進められ、平成20年度に事業完了し、一部給水が開始されている。
(4) 防災対策事業
現在、地盤沈下対策事業として、福岡堰4期地区(つくばみらい市)外2地区において農業用用排水機場、農業用用排水路等の改修を実施している。
(5) その他の対策
工業用水使用合理化指導…地下水採取量を削減し、地盤沈下を防止するため、地下水採取量200m3/日以上の事業所を対象に旧通商産業省関東通商産業局、県、関係市町村が連携して、古河・総和地区については平成元年度から44事業所を、また、下館・結城地区については平成4年度から24事業所を対象に、事業所個別に工業用水使用合理化指導を実施した。

6.詳細情報

その他の「詳細情報」を、下記のエクセルファイルからご覧になることができます。

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