水・土壌・地盤・海洋環境の保全

水質汚濁に係る農薬登録基準

農薬を使用した場合に、当該農薬が公共水域に流出又は飛散することによって、次の(イ)~(二)のいずれかに該当する場合は、登録できません。

(イ)水質汚濁に係る環境中予測濃度が環境大臣の定める基準値に適合しない場合
 水質汚濁の観点から予測される公共用水域の水中における当該農薬の成分の濃度(水濁PEC;水質汚濁予測濃度)が、農薬の毒性及び残留性に関する試験成績に基づき環境大臣が定める基準値に適合しない場合には、登録できません。(農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件(昭和46年3月2日農林省告示第346号)第4号イ)
(ロ)残留農薬基準(本基準)が定められている場合
 公共用水域に流出又は飛散した当該農薬による汚染が予測される水産動植物又はその加工品の飲食用品が、食品衛生法第11条第1項の規定に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部A食品一般の成分規格の項6の目の(1)の規格(本基準)に適合しない場合には、登録できません。(農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかを定める等の件(昭和46年3月2日農林省告示第346号)第4号ロ)
(ハ)残留農薬基準(暫定基準)が定められている場合
 公共用水域に流出又は飛散した当該農薬による汚染が予測される水産動植物又はその加工品の飲食用品が、「食品衛生法第11条第1項の規定に基づく食品、添加物等の規格基準第1食品の部A食品一般の成分規格の項7の目(1)の規格(暫定基準)」に適合しない場合には、登録できません。(農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件(昭和46年3月2日農林省告示第346号)第4号ハ)
(ニ)本基準・暫定基準が定められていない場合
 公共用水域に流出又は飛散した当該農薬による汚染が予測される水産動植物又はその加工品の飲食用品に、「食品衛生法第11条第3項の規定に基づき人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量(一律基準)」を超えて当該農薬が残留するものとなる場合には、登録できません。(農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件(昭和46年3月2日農林省告示第346号)第4号ニ)

平成18年8月3日より前に登録申請された農薬に適用される基準はこちら

(留意事項)

 農薬取締法の改正に伴い、本基準の名称が平成30年12月1日付けで変更されました。

新:水質汚濁に係る農薬登録基準

旧:水質汚濁に係る農薬登録保留基準

 名称の変更前に作成された資料等では旧基準名が記載されておりますので、新基準名に読み替えていただきますようお願いいたします。

基準値(最終改正 令和6年3月14日)

評価実施済み農薬:499農薬

うち、基準値設定済み農薬:364農薬

基準値設定不要農薬: 135農薬

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