農薬は、農薬取締法3条に基づき、農林水産大臣の登録を受けたものでなければ製造・販売・使用等ができません。農薬の登録を認めるか否かの判断基準のうち、(1)作物残留、(2)土壌残留、(3)水産動植物の被害防止及び(4)水質汚濁に関する基準(農薬登録保留基準)を環境大臣が設定しています。
○農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件(昭和46年3月2日農林省告示第346号(最終改正 平成20年10月22日 環境省告示第80号))
使用した農薬の土壌残留によって農産物が汚染される場合に登録を保留しています。ただし、その汚染の度合いが食品衛生法に基づき厚生労働大臣が定めるいわゆる一律基準を超えない場合等を除きます。
農薬の成分物質の公共用水域における環境中予測濃度(水産PEC:水産動植物被害の評価の観点から予測した濃度)が、水産動植物の毒性試験結果に基づき環境大臣が定める基準値に適合しない場合に登録を保留としています。
農薬の成分物質の公共用水域における環境中予測濃度(水濁PEC:水質汚濁の評価の観点から予測した濃度)が毒性及び残留性の試験結果に基づき環境大臣が定める基準値に適合しない場合、又は、魚介類における推定残留量が食品衛生法に基づく規格に適合しない場合に登録を保留としています。