水・土壌・地盤・海洋環境の保全

土壌残留に係る農薬登録基準について

 農薬は病害虫や雑草の防除などのために、通常は農作物に対して使用されます。散布された農薬は通常微生物や光などの様々な化学的、物理的、生物学的要因によって分解されますが、一部は土壌に残留してしまいます。

 このため、土壌中に残留した農薬の後作物への残留を通じた人への健康被害を防ぐための基準が定められています(土壌残留に係る農薬登録基準)
 より適切なリスク管理を行うため、平成29年4月に、この基準を以下のとおり改正しました。

  • 飼料用農作物を通じ畜産物に農薬が残留する場合の登録基準の明確化(平成29年5月15日から適用)
  • 土壌中半減期を算出するためのほ場試験法の改正(平成29年10月13日以降に開始する試験に適用)

 土壌残留に係る農薬登録基準