環境再生・資源循環

廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&A(地方公共団体向け)

地方公共団体の皆さま向け(軽症者の方向けの宿泊療養施設等に関係するQ&Aを含む)(令和3年6月3日時点版)

※ 宿泊療養施設等

 新型コロナウイルス感染症の軽症者等が安静・療養を行うために都道府県が用意する宿泊施設等を言います。

(参照:新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/000618525.pdf

 

<新型コロナウイルス感染症の概要>
Q4-1 「新型コロナウイルス」とはどのような特徴のあるウイルスですか。
<新型コロナウイルス感染症の感染経路>
Q4-2 新型コロナウイルス感染症にはどのような条件、場所で感染しますか。
<基本的な感染防止策>
Q4-3 感染を予防するために日常の生活で注意することはありますか。
<廃棄物に関する一般的事項>
Q4-4 どのような廃棄物が新型コロナウイルス感染症に伴って排出されますか。
<通常リユース・リサイクルされる資源について>
Q4-5 新型コロナウイルス感染者やその疑いがある者が使用したペットボトル、缶、瓶や容器包装などのこれまで資源化してきた廃棄物については、どのように扱えば良いですか。
<資源ごみのリサイクル材としての需要の低下への対応>
Q4-6 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で国内外の工場等の稼働が低下することによって、資源ごみのリサイクル材料としての需要が低下して、処理が滞っている場合にはどうすれば良いですか。
<ごみ質の組成分析調査>
Q4-7 新型コロナウイルスが感染拡大している状況下において、一般家庭等から排出されるごみについて平時に実施している組成分析等の調査事業は、中止したほうが良いですか。
<宿泊療養施設等の廃棄物の対応①>
Q4-8 新型コロナウイルス感染症の軽症者等が宿泊療養している施設から排出される廃棄物はどのように処理すればよいですか。
<宿泊療養施設等の廃棄物の対応②>
Q4-9 新型コロナウイルス感染症の軽症者等が宿泊療養している施設から排出される廃棄物の排出事業者は、都道府県、施設占有者のどちらになりますか。
<家庭や事業所等から出るごみの捨て方について>
Q4-10 新型コロナウイルス感染者やその疑いがある者が使用したティッシュ等の廃棄物はどのように排出すれば良いですか。
<家庭や事業所等から出るごみの捨て方について②>
Q4-11 自宅療養者の居る家庭や宿泊療養施設から捨てられるごみからの収集作業員等への感染防止のため、ごみやごみ袋の表面に次亜塩素酸ナトリウム等の消毒剤を噴霧することは有効でしょうか。
<医療関係機関等から排出される廃棄物の処理の仕方>
Q4-12 医療関係機関等から排出される新型コロナウイルス感染症に係る感染性廃棄物はどのように処理すれば良いですか。
<業務継続のために取るべき措置①>
Q4-13 緊急事態宣言が発出された状況では、市町村における一般廃棄物処理事業はどのように対応すべきですか。
<業務継続のために取るべき措置②>
Q4-14 市町村における一般廃棄物処理事業を継続する上で、具体的にどのようなことに取り組めば良いですか。また、どのようなことを検討するべきですか。
<業務継続のために取るべき措置③>
Q4-15 緊急事態宣言が発出された状況においては、市町村における一般廃棄物処理事業においても、出勤者を7~8割減らす必要がありますか。

<新型コロナウイルス感染症の概要>

Q4-1  「新型コロナウイルス」とはどのような特徴のあるウイルスですか。

A4-1  「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)」はコロナウイルスのひとつです。コロナウイルスには、一般の風邪の原因となるウイルスや、「重症急性呼吸器症候群(SARS)」や2012年以降発生している「中東呼吸器症候群(MERS)」ウイルスが含まれます。

 ウイルスにはいくつか種類があり、コロナウイルスは遺伝情報としてRNAをもつRNAウイルスの一種(一本鎖RNAウイルス)で、粒子の一番外側に「エンベロープ」という脂質からできた二重の膜を持っています。自分自身で増えることはできませんが、粘膜などの細胞に付着して入り込んで増えることができます。

 

(参考) 新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2-1

<新型コロナウイルス感染症の感染経路>

Q4-2  新型コロナウイルス感染症にはどのような条件、場所で感染しますか。

A4-2 一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。

(1)飛沫感染

感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つばなど)と一緒にウイルスが放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染します。

(2)接触感染

 感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染します。なお、ウイルスは粘膜に入り込むことはできますが、健康な皮膚には入り込むことができず表面に付着するだけと言われています。物の表面についたウイルスは時間がたてば壊れてしまいます。ただし、物の種類によっては24時間~72時間くらい感染する力をもつと言われています。

 集団感染が生じた場の共通点を踏まえると、特に①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)②密集場所(多くの人が密集している)③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件が重なる場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられています。

 3つの条件が重ならなくても、人混みや近距離での会話、特に大きな声を出すことや歌うことにはリスクが存在すると考えられています。また、激しい呼気や大きな声を伴う運動についても感染リスクがある可能性が指摘されています。

 また、ライブハウス、スポーツジム、医療機関、繁華街の接待を伴う飲食店等におけるクラスターでの感染拡大に注意が必要です。

 無症状の者からの感染の可能性も指摘されており、油断は禁物です。

 

(参考) 新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2-1

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2-2

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q3-1

(参考) 3つの「密」を避けるための手引き(首相官邸)

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html#c5

<基本的な感染防止策>

Q4-3  感染を予防するために日常の生活で注意することはありますか。

A4-3  感染を予防するためには、石けんによる手洗い、アルコールによる手指消毒、換気といった一般的な感染症対策や、十分な睡眠をとる等の健康管理を心がけてください。また、手洗いや手指消毒前の手で口・鼻に触れないようにすることや定期的に体温を測ることなども有効です。

 手洗いは、たとえ流水だけであったとしても、ウイルスを流すことができるため有効ですし、石けんを使った手洗いは更に有効です。手洗いの際は、指先、指の間、手首、手のしわ等に汚れが残りやすいといわれていますので、これらの部位は特に念入りに洗うことが重要です。また、流水と石けんでの手洗いができない時であっても、手指消毒用アルコールを用いることで同様に感染力を失わせることができます。

 また、1.密閉空間(換気の悪い密閉空間である)2.密集場所(多くの人が密集している)3.密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や共同行為が行われる)という「3つの密」を避けること等が重要です。

 また、3つの密に該当しなくとも、不要不急の外出を避けること、夜の街を極力避けること、人と人との距離をとること(Social distancing; 社会的距離)及び家やオフィスの換気を十分にすることも有効です。

 さらに、外出時はマスクを着用する、家の中でも咳エチケットを心がけることで、自己のみならず、他人への感染を回避することが必要です。

 

(参考) 新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2-1

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q3-1

(参考) 3つの「密」を避けるための手引き(首相官邸)

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html#c5

<廃棄物に関する一般的事項>

Q4-4  どのような廃棄物が新型コロナウイルス感染症に伴って排出されますか。

A4-4  医療関係機関や検査機関からは、新型コロナウイルス感染症の診断、治療、検査等に使用された医療器材が感染性廃棄物として排出されます。

 また、一般家庭や医療関係機関以外の事業者からは、新型コロナウイルス感染者の呼吸器系分泌物(鼻水、痰等)が付着したティッシュや、使用済みのマスク等が一般廃棄物又は産業廃棄物として排出されます。

<通常リユース・リサイクルされる資源について>

Q4-5  新型コロナウイルス感染者やその疑いがある者が使用したペットボトル、缶、瓶や容器包装などのこれまで資源化してきた廃棄物については、どのように扱えば良いですか。

A4-5  厚生労働省ウェブページ「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」(令和2年4月29日時点版)における「新型コロナウイルスについて」 の問1『「新型コロナウイルス」とはどのようなウイルスですか。』では、「物の表面についたウイルスは時間がたてば壊れてしまいます。ただし、物の種類によっては24時間~72時間くらい感染する力をもつと言われています」とあります。

 新型コロナウイルス感染者やその疑いがある者が使用したもので、通常時は資源化される廃棄物のうち、

① ペットボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装は、可燃ごみ(燃やすごみ)の区分で排出すること

② 缶、瓶等の不燃物については、感染する力がなくなるとされる期間が3日程度であることや、資源ごみの収集頻度を踏まえて、1週間程度待ってから排出すること、それが困難な場合は「可燃ごみ(燃やすごみ)」に入れて排出しその後の選別は行わないこと

 などを検討した上で、住民の方に周知してください。

 また、新型コロナウイルス感染者でも疑いのある者でもない者が使用したものはこれまでどおり、住民の方に、分別排出への協力をお願いし、資源化をするようにしてください。

 

(参考) 新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2-1

<資源ごみのリサイクル材としての需要の低下への対応>

Q4-6  新型コロナウイルスの感染拡大の影響で国内外の工場等の稼働が低下することによって、資源ごみのリサイクル材料としての需要が低下して、処理が滞っている場合にはどうすれば良いですか。

A4-6  これまでリサイクルされてきた廃棄物のリサイクル先が一時的に受け入れ停止などにより処理が滞っている場合には、新たな保管場所の確保、家庭等からの排出を抑制してほしい旨の周知、処分先や処分方法の変更などにより、廃棄物が適正に処理されるよう検討してください。

<ごみ質の組成分析調査>

Q4-7  新型コロナウイルスが感染拡大している状況下において、一般家庭等から排出されるごみについて平時に実施している組成分析等の調査事業は、中止したほうが良いですか。

A4-7  「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について」(昭和52 年11 月4 日付け環整第95 号厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通達)において示されている、ごみ質の組成分析調査については、軽症者等の自宅療養により、一般家庭等から排出される廃棄物に新型コロナウイルス感染者やその疑いのある者が使用したティッシュやマスク等が含まれる可能性があって、調査における作業環境や感染防止策に懸念がある場合には、調査の実施を延期しても差し支えありません。なお、仮に組成分析等を実施する場合には、作業者において、個人防護具を適切に使用いただき、作業終了後の手洗い及び手指消毒、うがいを実施いただくことや、使用した機器を確実に消毒することなど、十分な感染防止策をとっていただくようお願いします。実際の作業に当たっては、A5-5及び5-6をご参照ください。

 

(参考) 一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について(通達)

http://www.env.go.jp/hourei/11/000013.html

<宿泊療養施設等の廃棄物の対応①>

Q4-8 新型コロナウイルス感染症の軽症者等が宿泊療養している施設から排出される廃棄物はどのように処理すればよいですか。

A4-8 ご質問の施設は、医師等が医業等を行う場所ではないことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められた感染性廃棄物が排出される施設には該当しません。そのため、同法上、感染性廃棄物としての処理が義務付けられるわけではありませんが、その処理に際しては、当該施設内やその廃棄物の処理を委託される廃棄物処理業者の従業員において感染防止対策が適切に講じられる必要があります。

 具体的には、「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」において感染防止策として挙げられている対応(A5-5も参照)をとっていただくとともに、特に、ごみに直接触れないこと、ごみ袋はごみがいっぱいになる前にしっかり縛って封をして排出すること、ごみを捨てた後は石けん等を使って手を洗うことなどにご注意ください。また、ごみが袋の外面に触れた場合や、袋を縛った際に隙間がある場合や袋に破れがある場合など密閉性をより高める必要がある場合は、二重にごみ袋に入れるなどの感染防止策に留意する必要があります。

 実作業において感染性廃棄物に準じた取扱いをすることで、当該廃棄物や感染性廃棄物の処理が感染性廃棄物処理施設に集中し、これらの処理が停滞することにより、かえって公衆衛生上のリスクが高まるおそれがあることから、廃棄物処理体制の安定的な継続・維持に十分配慮し、合理的な取扱いをするようにしてください。

 

(参考)新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル、Q&A(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000618526.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000619458.pdf

(参考)宿泊療養施設の廃棄物を取り扱うみなさまへ

http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/leaflet-shukuhaku.pdf

(参考) 緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について(通知)

http://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020/er_2004077_local_gov.pdf

<宿泊療養施設等の廃棄物の対応②>

Q4-9 新型コロナウイルス感染症の軽症者等が宿泊療養している施設から排出される廃棄物の排出事業者は、都道府県、宿泊施設のどちらになりますか。

A4-9  新型コロナウイルス感染症の軽症者等が宿泊療養している施設(以下「宿泊療養施設」という。)から生ずる廃棄物の排出事業者は、当該宿泊療養事業を主体的に行っている者であると解され、基本的には当該事業を運営している地方公共団体と考えられます。なお、地方公共団体と宿泊施設との間で役割分担等を明確にした上で当該宿泊施設が当該事業運営の一部を担っている場合など個別の事情により、宿泊施設が排出事業者となることもあり得ます。

 仮に当該地方公共団体が当該廃棄物の排出事業者にならない場合にあっても、地方公共団体においては、その区域に係る新型コロナウイルス対策を総合的に推進する責務を有していること及び廃棄物の適正な処理が行われるように必要な措置を講ずることに努めなければならないことに鑑み、処理費用相当分の負担や、廃棄物の適切な管理方法の検討や管理のための体制整備、処理の委託先の確保等に責任を持って関わっていく必要があります。

<家庭や事業所等から出るごみの捨て方について>

Q4-10  新型コロナウイルス感染者やその疑いがある者が使用したティッシュ等の廃棄物はどのように排出すれば良いですか。

A4-10  一般家庭や事業所等から排出される新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物については、インフルエンザの感染に伴い排出される廃棄物と同様に、「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」にしたがって処理してください。

 具体的な感染防止策として、ごみに直接触れないこと、ごみ袋はごみがいっぱいになる前にしっかり縛って封をして排出すること、ごみを捨てた後は石けん等を使って手を洗うことなどがあります。また、ごみが袋の外面に触れた場合や、袋を縛った際に隙間がある場合や袋に破れがある場合など密閉性をより高める必要がある場合は、二重にごみ袋に入れることも有効です。

 

(参考)廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/coronakoho.html

(参考)新型コロナウイルスなどの感染症対策としてのご家庭でのマスク等の捨て方

http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/leaflet-katei.pdf

家庭でのマスク等の捨て方

(参考)新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について(通知)

http://www.env.go.jp/recycle/200304.pdf

<家庭や事業所等から出るごみの捨て方について②>

Q4-11  自宅療養者の居る家庭や宿泊療養施設から捨てられるごみからの収集作業員等への感染防止のため、ごみやごみ袋の表面に次亜塩素酸ナトリウム等の消毒剤を噴霧することは有効でしょうか。

A4-11  新型コロナウイルスに対して消毒等の効果があると考えられている物としては、次亜塩素酸ナトリウムやアルコール、家庭用洗剤(界面活性剤)、次亜塩素酸水、亜塩素酸水、熱水があります。なお、どの消毒剤等を利用する場合でも、使用方法、有効成分、濃度、使用期限などを確認してください。感染予防に有効な消毒剤等の種類、使用方法等の詳細については下記に記載した厚生労働省等のウェブサイトをご覧ください。

 ただし、消毒剤の噴霧では、ごみやごみ袋の表面に消毒剤がまんべんなく行き渡らず、結果として不完全な消毒となって有効ではない可能性や消毒実施者の健康被害につながる危険性などがありますので、消毒剤を用いる場合は、消毒液に浸したタオル、雑巾等により丁寧に拭き取りを行う必要があります。

 これらのことから、ごみ袋の表面の消毒を行う場合は、消毒液に浸したタオル等でその全面をまんべんなく拭く手間と、袋を二重にすることで十分同等の効果が得られることとを考慮して判断することが適切です。

 また、収集作業員等の感染防止のためには、ごみ袋を取り扱う作業員等において、手袋などの個人防護具の適切な着用、手指消毒や手洗い等の感染防止対策を徹底することが最も重要です。

 

(参考)廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/coronakoho.html

(参考)新型インフルエンザ対策等ガイドライン(新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議)

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/h300621gl_guideline.pdf

(参考)新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう(経済産業省・厚生労働省)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/0327_poster.pdf

(参考)新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項(日本環境感染学会)

http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/dokyokazoku-chuijikou.pdf

(参考)新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html

(参考)新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2-1

<医療関係機関等から排出される廃棄物の処理の仕方>

Q4-12  医療関係機関等から排出される新型コロナウイルス感染症に係る感染性廃棄物はどのように処理すれば良いですか。

A4-12  医療関係機関等から排出される新型コロナウイルス感染症に係る感染性廃棄物については、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき処理してください。

 具体的には、排出事業者は、施設内での保管の際には、仕切りを設けるなどして感染性廃棄物がそれ以外の廃棄物に混入するおそれがないようにすること、腐敗するおそれのある廃棄物は冷蔵庫に入れるなどして腐敗しないようにすることが必要です。また排出の際には、廃棄物の種類や性状に応じた容器を選ぶこと、容器に入れて密閉すること、感染性廃棄物である旨等を表示することなどが必要です。

 

(参考) 廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル

https://www.env.go.jp/content/900534354.pdf

(参考) 医療関係機関や、その廃棄物を取り扱うみなさまへ 

     新型コロナウイルスの廃棄物について

http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/leaflet-iryo.pdf

廃棄物チラシ

(参考) 新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について(通知)

http://www.env.go.jp/recycle/200304.pdf

<業務継続のために取るべき措置①>

Q4-13  緊急事態宣言が発出された状況では、市町村における一般廃棄物処理事業はどのように対応すべきですか。

A4-13  新型コロナウイルス感染症対策本部で決定された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において、ごみ処理関係事業が緊急事態宣言時にも事業の継続が求められる事業と位置づけられているとおり、一般廃棄物処理事業は国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業です。

 そのため、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物を始め、それ以外の廃棄物の処理についても、一般廃棄物の統括的処理責任にも鑑み、適正かつ安定的に処理するよう、十分に感染対策を講じながら、「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に沿って、業務を継続していただきますようお願いいたします

 

(参考)廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/coronakoho.html

(参考) 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(新型コロナウイルス感染症対策本部)(4月16日時点)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h_0416.pdf

(参考) 緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について(通知)

http://www.env.go.jp/recycle/200407.pdf

<業務継続のために取るべき措置②>

Q4-14  市町村における一般廃棄物処理事業を継続する上で、具体的にどのようなことに取り組めば良いですか。また、どのようなことを検討するべきですか。

A4-14  A5-5の感染防止策を徹底することや、施設の運転を含めた業務の継続に必要不可欠な資材を確保することなどが考えられます。資材については、使用の必要性を見極めることも重要です。

 また、一般廃棄物処理に関わる委託業者・許可業者・清掃事務所において新型コロナウイルス感染者が発生し、事業者や事務所単位で活動不能になった場合の対応や、人員や物資の不足により業務の優先順位を考慮した段階的な業務縮小計画を盛り込んだ、一般廃棄物処理事業継続計画を、委託業者・許可業者・その他の事業者・周辺の市町村等とご協力の上、検討しておく必要があります。

 

(参考) 緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について(通知)

http://www.env.go.jp/recycle/200407.pdf

<業務継続のために取るべき措置③>

Q4-15  緊急事態宣言が発出された状況においては、市町村における一般廃棄物処理事業においても、出勤者を7~8割減らす必要がありますか。

A4-15  一般廃棄物処理事業は国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業であるため、一般廃棄物の統括的処理責任にも鑑み、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物を始め、それ以外の廃棄物の処理についても適正かつ安定的に処理するよう、十分に感染対策を講じながら、「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に沿って、業務を継続していただきますようお願いいたします

 その上で、可能な範囲でオフィス部門等では出勤者7割削減に向けた取組を行っていただくようにお願いいたします。


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