環境再生・資源循環

特別管理産業廃棄物の判定基準(廃棄物処理法施行規則第1条の2)

燃え殻・ばいじん・鉱さい廃油(廃溶剤に限る)汚泥・廃酸・廃アルカリ
燃え殻・ばいじん・鉱さい(mg/L)処理物(廃酸・廃アルカリ)(mg/L)処理物(廃酸・廃アルカリ以外)(mg/L)処理物(廃酸・廃アルカリ)(mg/L)処理物(廃酸・廃アルカリ以外)(mg/L)汚泥(mg/L)廃酸・廃アルカリ(mg/L)処理物(廃酸・廃アルカリ)(mg/L)処理物(廃酸・廃アルカリ以外)(mg/L)
アルキル水銀化合物ND(検出されないこと) 1) ND 1) ND 1)  ND ND ND ND
水銀又はその化合物 0.005 1) 0.05 1)  0.005 1) 0.005 0.05 0.05 0.005
カドミウム又はその化合物 0.09 0.3 0.09 0.09 0.3 0.3 0.09
鉛又はその化合物 0.3 1 0.3 0.3 1 1 0.3
有機燐化合物 1 1 1 1
六価クロム化合物 1.5 5 1.5 1.5 5 5 1.5
砒素又はその化合物 0.3 1 0.3 0.3 1 1 0.3
シアン化合物 1 1 1 1
PCB (廃油:0.5mg/kg) 0.003 0.03 0.03 0.003
トリクロロエチレン 1 0.1 0.1 1 1 0.1
テトラクロロエチレン 1 0.1 0.1 1 1 0.1
ジクロロメタン 2 0.2 0.2 2 2 0.2
四塩化炭素 0.2 0.02 0.02 0.2 0.2 0.02
1,2-ジクロロエタン 0.4 0.04 0.04 0.4 0.4 0.04
1,1-ジクロロエチレン 10 1 1 10 10 1
シスー1,2ジクロロエチレン 4 0.4 0.4 4 4 0.4
1,1,1-トリクロロエタン 30 3 3 30 30 3
1,1,2-トリクロロエタン 0.6 0.06 0.06 0.6 0.6 0.06
1,3-ジクロロプロペン 0.2 0.02 0.02 0.2 0.2 0.02
チウラム 0.06 0.6 0.6 0.06
シマジン 0.03 0.3 0.3 0.03
チオベンカルブ 0.2 2 2 0.2
ベンゼン 1 0.1 0.1 1 1 0.1
セレン又はその化合物 0.3 1 0.3 0.3 1 1 0.3
1,4-ジオキサン 0.52) 52) 0.52) 5 0.5 0.5 5 5 0.5
ダイオキシン類
(単位はTEQ換算)
3ng/g 3) 100pg/L3) 3ng/g3) 3ng/g 100pg/L 100pg/L 3ng/g
根拠法令 判定基準省令 廃掃法施行規則 判定基準省令 廃掃法施行規則 判定基準省令 判定基準省令 廃掃法施行規則 廃掃法施行規則 判定基準省令
別表第1・第5 別表第2 別表第6 別表第2 別表第6 別表第5 別表第2 別表第2 別表第6
  1. 1)ばいじん及び鉱さい並びにその処理物に適用する。
  2. 2) ばいじん及びその処理物に適用する。
  3. 3) 鉱さい及びその処理物は除外する。

測定方法はこちら(H4.7.3厚生省告示第192号「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」)