環境省>廃棄物・リサイクル対策>「廃棄物処理施設における温暖化対策事業」の2次公募について
環境省では、平成21年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金により、「廃棄物処理施設における温暖化対策事業」を行うこととしています。本事業の概要、対象事業、応募方法及びその他留意していただきたい点は以下のとおりです。
なお、補助事業として選定された場合には、「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(廃棄物処理施設における温暖化対策事業)交付要綱」(以下「交付要綱」という。)及び「廃棄物処理施設に対する温暖化対策事業実施要領」(以下「実施要領」という。)に従って手続き等を行っていただくことになります。
このため、交付要綱及び実施要領を参照の上、応募いただきますようお願いいたします。
京都議定書の温室効果ガス6%削減の約束を確実に達成するために必要な措置を定める「京都議定書目標達成計画(平成20年3月全部改定)」においては、廃棄物処理における取組として、廃棄物処理施設における廃棄物発電等エネルギー利用を更に進めることとしており、「21世紀環境立国戦略(平成19年6月)」では廃棄物エネルギーの徹底的な利用及び廃棄物系バイオマスの活用を推進することを定めています。
このため、循環型社会形成推進基本法の基本原則として示されている[1]リデュース、[2]リユース、[3]マテリアル・リサイクル、[4]サーマル・リサイクルの優先順位に従い、温暖化対策に資する高効率の廃棄物エネルギー利用施設やバイオマス利用施設の整備を促進するため、これらの施設を整備する事業に対して支援を行います。
高効率な廃棄物発電や廃棄物由来のバイオマス発電等の廃棄物処理に係るエネルギー利用施設の整備を実施する民間企業等の事業者に対し、事業実施に必要な経費の一部を国が補助することにより、地球環境の保全に資することを目的としています。
対象事業者は、以下に挙げる者とします。ただし、(5)1)の表の[1]〜[7]の対象施設を整備する事業については、廃棄物処理業を主たる業とする事業者であって、以下に挙げる者が行うものに限ります。
ア 民間企業
イ 独立行政法人
ウ 公益法人
エ 法律により直接設立された法人
オ その他環境省が適当と認める者(国及び地方公共団体は対象としない)
工事費(本工事費)及び事務費
下記の条件を設けています。
| 対象施設 | 対象の条件 |
| [1]廃棄物発電 | (ア)RDF発電
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| [2]バイオマス発電 | (ア)蒸気タービン方式
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| [3]廃棄物熱供給 |
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| [4]バイオマス熱供給 |
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| [5]バイオマスコージェネレーション |
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| [6]廃棄物燃料製造 |
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| [7]バイオマス燃料製造 | (ア)メタン発酵方式
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| [8]ごみ発電ネットワーク |
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| [9]熱輸送システム |
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補助期間は原則単年度とします。(来年度以降も継続して実施する事業については、年度ごとに応募していただきます。)
本補助事業は、各都道府県・政令市の廃棄物担当部局の協力を得て実施しています。このため、本補助事業に関し、各都道府県・政令市の廃棄物部局から問い合わせがある場合があります。
公募により選定された補助事業者には補助金の交付申請書を提出していただきます(申請手続等は交付要綱を参照願います。)。その際、補助金の対象となる費用は、当該年度に行われる事業で、かつ当該年度中に支払いが完了するものとなります。
環境省は、提出された交付申請書の内容について以下の事項等に留意しつつ審査を行い、補助金の交付が適当と認められたものについて交付の決定を行います。
補助事業者は環境省からの交付決定を受けた後に、事業開始することが原則となります(ただし、工期等の諸事情により早期開始が必要なものについてはご相談ください。)。
補助事業者が他の事業者等と委託等の契約を締結するにあたり注意していただきたい主な点(原則)を以下に記します。
補助事業の経費については、帳簿及びその他証拠書類を備え他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支状況を明らかにしておく必要があります。
これらの帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間、いつでも閲覧に供せるよう保存しておく必要があります。
当該年度の補助事業が完了した場合は、事業終了後30日以内あるいは翌年度4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を環境省宛て提出していただきます。
環境省は事業者から実績報告書が提出されたときは、書類審査及び必要に応じて現地検査等を行い、事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、補助事業者に確定通知をします。
なお、自社調達及び100%同一資本に属するグループ企業からの調達によってなされた設計、工事、物品購入等については、原価計算により利益相当分を排除した額(製造原価)を補助対象経費の実績額といたします。また関係会社からの調達分についても原則原価計算等により、利益相当分を排除した額(製造原価と販売費及び一般管理費の合計)を補助対象経費の実績額とします(【参考資料1】参照)。
補助事業者は、環境省から確定通知を受けた後、精算払請求書を提出していただきます。その後環境省から補助金を支払います。ただし、必要と認められる場合には上記の方法によらないで、交付決定した補助金の一部について補助事業の期間中に概算払いをすることができます。
補助事業の実施により取得した財産(取得財産等)については取得財産管理台帳を整備し、その管理状況を明らかにしておくとともに、財産を処分(補助金の交付の目的(補助金交付申請書及び実施計画書に記載された補助事業の目的及び内容)に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう)しようとするときは、あらかじめ環境省の承認を受ける必要があります。なお、補助事業により整備された施設、機械、器具、備品その他の財産には、環境省補助事業である旨を明示しなければなりません。
補助事業の適正な管理のため、補助事業の実施により取得した財産等(補助事業により設置した発電設備等)の利用状況を確認させていただきます。つきましては、【参考資料2】のとおり設備等の運転・利用状況の報告をお願いします。
上記の他、必要な事項は交付要綱及び実施要領に定めますので、これを参照してください。
事業の応募に必要な書類を公募期間内に環境省へ提出していただきます。書類は封書に入れ、宛名面に「廃棄物処理施設における温暖化対策事業応募書類」と赤字で明記してください。また、資料の作成に当たっての留意事項をお知らせしますので、応募の際は、事前に提出先までご連絡ください。
平成21年9月7日(月)〜平成21年9月30日(水)午後6時必着
[1]実施計画書(様式は【別添1】のとおり)
[2]経費内訳(様式は【別添2】のとおり)
※ 経費内訳は平成21年度分についてのみ作成
[1]及び[2]の書類を一部提出してください。
土日祝日を除く執務時間
[1]一般廃棄物処理施設
〒100-8975 東京都千代田区霞が関一丁目2−2
環境省 廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課
電話03-3581-3351(内線6850) 担当 施設第一係
[2]産業廃棄物処理施設
〒100-8975 東京都千代田区霞が関一丁目2−2
環境省 廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課
電話03-3581-3351(内線6875) 担当 施設整備指導係
持参又は郵送(郵送の場合は電話による連絡を併せてお願いします。)
【別添1】廃棄物処理施設における温暖化対策事業 実施計画書
PDF形式 [72KB] WORD形式 [44KB]
【別添2】廃棄物処理施設における温暖化対策事業に要する経費内訳(平成21年度)
PDF形式 [60KB] WORD形式 [124KB]
【参考資料1】補助事業における利益等排除について
【参考資料2】利用状況の報告について