環境省廃棄物・リサイクル対策「廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業」の公募について(2次公募)

平成23年度 廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業(廃棄物エネルギー導入事業) 公募要領(2次公募)

 環境省では、平成23年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金により、「廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業」のうち、「廃棄物エネルギー導入事業」を行うこととしています。本事業の概要、対象事業、応募方法及びその他留意していただきたい点は以下のとおりです。

 なお、補助事業として選定された場合には、「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業)交付要綱」(以下「交付要綱」という。)及び「廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業実施要領」(以下「実施要領」という。)に従って手続き等を行っていただくことになります。

 応募される方は、本公募要領に加えて交付要綱及び実施要領を熟読の上、「廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業の応募における留意事項」に沿って応募書類を作成いただき、「廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業 応募資料のチェックリスト」で不備がないことを確認した後、応募してください。

 応募する際には、あらかじめ提出先までご連絡いただけますようお願いします。

 公募期間内の応募であっても、補助対象となる施設の条件を明らかに有しない者の応募書類、または提出された応募書類に不備がある場合は、受理できません。


1.廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業(廃棄物エネルギー導入事業)の概要

1−1 目的

 京都議定書の温室効果ガス6%削減の約束を確実に達成するために必要な措置を定める「京都議定書目標達成計画(平成20年3月全部改定)」においては、廃棄物処理における取組として、廃棄物処理施設における廃棄物発電等エネルギー利用を更に進めることとしています。また、「地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ(平成22年3月提案)」では、温室効果ガス25%削減に向けて、都市の未利用熱の活用やバイオマス熱利用の推進等が掲げられています。さらに、「エネルギー基本計画(平成22年6月閣議決定)」でも、未利用エネルギーの有効活用の観点から、廃棄物エネルギーのさらなる利用拡大が示されています。
 このため、循環型社会形成推進基本法の基本原則として示されている[1]リデュース、[2]リユース、[3]マテリアル・リサイクル、[4]サーマル・リサイクルの優先順位に従い、温暖化対策に資する高効率の廃棄物エネルギー利用施設やバイオマス利用施設の整備を促進するため、これらの施設を整備する事業に対して支援を行います。

1−2 事業の内容

(1)概要

 高効率な廃棄物熱回収や廃棄物由来のバイオマス発電等の廃棄物処理に係るエネルギー利用施設の整備を実施する民間企業等の事業者に対し、事業実施に必要な経費の一部を国が補助することにより、地球環境の保全に資することを目的としています。

(2)対象事業者(補助事業者)

 対象事業者は、以下に挙げる者とします。ただし、(5)1)の表の[ア]〜[カ]の対象施設を整備する事業については、廃棄物処理業を主たる業とする事業者であって、以下に挙げる者が行うものに限ります。
 ア 民間企業
 イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
 ウ 特例民法法人並びに一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
 エ 法律により直接設立された法人
 オ その他環境省が適当と認める者(国及び地方公共団体は対象としない)

(3)補助対象費用の使途

 工事費(本工事費)及び事務費

(4)補助金の交付額の上限

1)(5)1)の表の[ア]〜[カ]の対象施設
施設の高効率化に伴う増嵩費用(ただし、補助対象となる施設整備費の1/3を限度とします。)
2)(5)1)の表の[キ]及び[ク]の対象施設
補助対象となる施設整備費の1/2

(5)補助対象となる施設の条件

 下記の条件を設けています。

  1.  1) 下表の左欄の対象施設の区分ごとに右欄の条件を満たすものであること。
    対象施設 対象の条件
    [ア]廃棄物高効率熱回収
    • 熱回収率が23%相当以上(施設規模により異なる)
      200トン/日以下:15.5%以上
      200トン/日超:17%以上
      300トン/日超:18.5%以上
      450トン/日超:20%以上
      600トン/日超:21%以上
      800トン/日超:22%以上
      1,000トン/日超:23%以上
      1,400トン/日超:24%以上
      1,800トン/日超:25%以上
    • RDF発電、ガスリパワリング型廃棄物発電は対象としない。
    [イ]バイオマス発電 (ア)蒸気タービン方式
    • 発電効率:10%以上
    (イ)その他の発電方式
    • 発電効率:25%以上
    [ウ]バイオマス熱供給
    • バイオマスから得られ、利用される熱量:1.26GJ/h(0.3Gcal/h)以上
    [エ]バイオマスコージェネレーション
    • 発電出力:50kW以上
    • 省エネ率:10%以上
    [オ]廃棄物燃料製造
    • エネルギー回収率:60%以上
    • 発熱量
      固形化 12.56MJ/kg(3,000kcal/kg)以上
      液化 33.49MJ/kg(8,000kcal/kg)以上
      ガス化 4.19MJ/Nm3(1,000kcal/Nm3)以上
    • RPF製造は対象としない
    [カ]バイオマス燃料製造 (ア)メタン発酵方式
    • ガス製造量:300Nm3/日以上
    • 発熱量:18.84MJ/Nm3(4,500kcal/Nm3)以上
    (イ)メタン発酵方式以外
    • エネルギー回収率:50%以上
    • 発熱量
      固形化 12.56MJ/kg(3,000kcal/kg)以上
      液化 16.75MJ/kg(4,000kcal/kg)以上
      ガス化 4.19MJ/Nm3(1,000kcal/Nm3)以上
    • バイオエタノール及びバイオディーゼル製造は対象としない
    [キ]ごみ発電ネットワーク
    • 参画するすべてのごみ発電施設における総発電量の増加量:10GWh/年以上
    • 参画するすべてのごみ発電施設におけるネットワーク全体での発電効率:2%以上の向上
    [ク]熱輸送システム
    • 廃棄物から得られ、輸送される熱量:12.56GJ/日(3.0Gcal/日)以上
      
  2.  2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の規定による一般廃棄物処理施設の設置許可を受けたもの、又は第15条の規定による産業廃棄物処理施設の設置許可を受けたものであること。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条又は第15条の適用を受けない施設においては、この限りでないこと。
  3.  3) 廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業に係る施設が適正に管理されるよう、周辺住民の理解の下に、当該事業に係る管理・運営体制が整備されている旨を証明できること。
  4.  4) 補助事業に係る廃棄物処理施設の安全性に関する情報公開等を行わなければならないこと。
    1. ア 情報公開等を行うに当たっては、第3に掲げる範囲を中心に、処理施設の安全性等に関する説明書を作成して周辺住民に開示するとともに、開示の結果、周辺住民と質疑応答等を行った場合は、当該質疑応答等の結果の概要を環境大臣に報告しなければならないこと。
    2. イ 処理施設の稼働開始後5年間は、第3に掲げる範囲を中心に、処理施設の実際の安全性について点検し、その結果を開示するとともに、開示の結果、周辺住民と質疑応答等を行った場合は、当該質疑応答等の結果の概要について補助を受けた年度の末日までに環境大臣に報告しなければならないこと。
  5.  5) 循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)の基本原則に沿った事業であること。
  6.  6) 事業実施の計画が確実かつ合理的であること。
  7.  7) 地球温暖化防止に資する効果が合理的に説明でき、かつ当該効果が十分高いものと判断できること。
    1. ア 地球温暖化防止に資する効果を明確な根拠をもって推計するとともに、当該効果が十分高いものであると判断できること。
    2. イ 処理施設の稼働開始後4年間は、前年度におけるエネルギー起源二酸化炭素削減量等を記載した施設の利用状況を環境大臣に報告しなければならないこと。
  8.  8) 当該事業の遂行によって、他の事業者に対する波及効果が見込まれること。(今年度事業に限り、東北電力又は東京電力管内での電力供給に資する事業であると認められる場合にも、波及効果として認められます。)
  9.  9) 事業者の取組として先進的であること。
  10. 10) 1)の表の左欄の[ア]で熱供給を行う施設の場合及び[ウ]〜[カ]の対象施設においては、熱利用先又は製造された燃料の利用先が確定している旨を証明できること。
  11. 11) 1)の表の左欄の[ア]の対象施設においては、稼働開始後5年以内に廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく熱回収施設設置者の認定を都道府県知事または政令市長から受ける旨の誓約書を提出すること。
  12. 12) 1)の表の左欄の[キ]の対象施設においては、電源となるごみ発電施設が確定している旨が証明でき、かつ、地域のごみ発電施設の相当数を電源とする場合を除き、原則として、電源となるごみ発電施設数の拡大を前提とするものであること。
  13. 13)1)の表の左欄の[ク]の対象施設においては、熱源となる廃棄物焼却施設及び熱利用先が確定している旨を証明できること。
  14. 14)産業廃棄物処理施設においては、産業廃棄物管理票について電子情報処理組織に原則対応しているものであること。
  15. 15)当該事業の実施及び当該事業により整備された施設の稼働において発生する産業廃棄物は、原則として優良産廃処理業者として都道府県知事または政令市長の認定を受けた者によって処理されること。
  16. 16)断熱材を使用する場合は、フロンを用いないものであること。

(6)補助期間

補助期間は原則単年度とします。(来年度以降も継続して実施する事業については、年度ごとに応募していただきます。)

1−3 補助事業者の選定方法等

  1. (1)一般公募を行い、選定します。なお、補助対象となる施設の条件を明らかに有しない場合、または提出された応募書類に不備がある場合は、受理できません。また、必要に応じて、ヒアリングや追加資料の提出を求める場合があります。
  2. (2)応募者より提出された実施計画書等をもとに、厳正に審査を行い、技術審査委員会の意見を聞いたうえで補助事業者を選定し、予算の範囲内において補助金の交付を決定(内示)します。不採択の場合は、不採択理由を添えてその旨を通知します。
  3. (3)技術審査委員会の運営は、廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業技術審査委員会開催規定により実施します。(【参考資料5】及び【参考資料6】参照)

1−4 留意事項

  1. (1)本補助事業は、各都道府県・政令市の廃棄物担当部局の協力を得て実施しています。このため、本補助事業に関し、各都道府県・政令市の廃棄物部局から問い合わせがある場合があります。
  2. (2)本補助事業は、先進的かつ波及効果の高い事業を対象としております。取組として既に広く普及している事業、または他の事業者への波及効果が見込まれない事業は選定されませんので、ご留意ください。
  3. (3)1−2(5)補助対象となる施設の条件のうち、15)については、優良産廃処理業者として認定された事業者は、本年度については非常に少ないことが予想されることから、過去に優良性評価を受けており、速やかに認定を取得しようとする事業者でも差支えないものとします。
  4.     
  5. (4)原則として、環境省へ提出された書類は返却しませんので、予めご了承ください。

2.補助金の交付等について

(1)交付申請

 公募により選定された補助事業者には補助金の交付申請書を提出していただきます(申請手続等は交付要綱を参照願います。)。その際、補助金の対象となる費用は、当該年度に行われる事業で、かつ当該年度中に支払いが完了するものとなります。

(2)交付決定

 環境省は、提出された交付申請書の内容について以下の事項等に留意しつつ審査を行い、補助金の交付が適当と認められたものについて交付の決定を行います。

(3)事業の開始

 補助事業者は環境省からの交付決定を受けた後に、事業開始することが原則となります(ただし、工期等の諸事情により早期開始が必要なものについてはご相談ください。)。
 補助事業者が他の事業者等と委託等の契約を締結するにあたり注意していただきたい主な点(原則)を以下に記します。

(4)補助金の経理等について

 補助事業の経費については、帳簿及びその他証拠書類を備え他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支状況を明らかにしておく必要があります。
 これらの帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間、いつでも閲覧に供せるよう保存しておく必要があります。

(5)実績報告及び書類審査等

 当該年度の補助事業が完了した場合は、事業終了後30日以内あるいは翌年度4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を環境省宛て提出していただきます。
 環境省は事業者から実績報告書が提出されたときは、書類審査及び必要に応じて現地検査等を行い、事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、補助事業者に確定通知をします。
 なお、自社調達及び100%同一資本に属するグループ企業からの調達によってなされた設計、工事、物品購入等については、原価計算により利益相当分を排除した額(製造原価)を補助対象経費の実績額といたします。また関係会社からの調達分についても原則原価計算等により、利益相当分を排除した額(製造原価と販売費及び一般管理費の合計)を補助対象経費の実績額とします(【参考資料1】参照)。

(6)補助金の支払い

 補助事業者は、環境省から確定通知を受けた後、精算払請求書を提出していただきます。その後環境省から補助金を支払います。ただし、真に必要があると認められる場合には、財務省に協議したうえで、交付決定した補助金の一部について補助事業の期間中に概算払いをすることができます。

(7)取得財産の管理について

 補助事業の実施により取得した財産(取得財産等)については取得財産管理台帳を整備し、その管理状況を明らかにしておくとともに、財産を処分(補助金の交付の目的(補助金交付申請書及び実施計画書に記載された補助事業の目的及び内容)に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供し、又は取壊すこと等をいう)しようとするときは、あらかじめ環境省の承認を受ける必要があります。なお、補助事業により整備された施設、機械、器具、備品その他の財産には、環境省補助事業である旨を明示しなければなりません。

(8)利用状況の報告について

 1−2(5)補助対象となる施設の条件のうち、7) イの規定に基づき、補助事業の実施により取得した財産等(補助事業により設置した発電設備等)の利用状況を確認させていただきます。つきましては、【参考資料2】のとおり設備等の運転・利用状況の報告をお願いします。提出の無い場合又は報告内容に疑義がある場合は、必要に応じて環境省による報告聴取や現地検査を行います。

(9)会計検査院による実地検査

 補助金の交付を受けた事業は、会計検査院による実地検査が行われる場合があります。補助事業者は、実地検査が行われる旨の連絡があった場合には、これに応じなければなりません。

(10)その他

 上記の他、必要な事項は交付要綱及び実施要領に定めますので、これを参照してください。

3.公募案内

(1)応募方法

 応募者される方は、まず交付要綱及び実施要領を熟読の上、【参考資料3】に記載される留意事項に沿って応募に必要な書類を作成いただき、【参考資料4】のチェックリストにて不備がないことを確認してください。その後、応募に必要な書類を公募期間内に環境省へ提出していただきます。書類は封書に入れ、宛名面に「廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業(廃棄物エネルギー導入事業)応募書類」と赤字で明記してください。

(2)公募期間

 平成23年10月11日(火)〜平成23年10月31日(月)午後6時必着

(3)応募に必要な書類及び提出部数

 [1]実施計画書(様式は【別添1】のとおり)
 [2]経費内訳(様式は【別添2】のとおり)
   ※ 経費内訳は平成23年度分についてのみ作成

 [1]及び[2]の書類を一部提出してください。

(4)提出先

 土日祝日を除く執務時間
 [1]産業廃棄物処理施設
   〒100-8975 東京都千代田区霞が関一丁目2−2
   環境省 廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課
   電話03-3581-3351(内線6875) 担当 施設整備指導係
 [2]一般廃棄物処理施設
   〒100-8975 東京都千代田区霞が関一丁目2−2
【参考資料2】    環境省 廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課
   電話03-3581-3351(内線6849) 担当 施設第二係

(5)提出方法

 持参又は郵送(提出する際は、あらかじめ電話による連絡をお願いします。)

【別添1】廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業 実施計画書
      PDF形式 [74KB] WORD形式 [44KB]
【別添2】廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業に要する経費内訳(平成23年度)
      PDF形式 [90KB] WORD形式 [124KB]
【参考資料1】補助事業における利益等排除について
【参考資料2】利用状況の報告について
【参考資料3】廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業の応募における留意事項[PDF 0.3MB]
【参考資料4】廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業 応募資料のチェックリスト[PDF 0.2MB]
【参考資料5】廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業技術審査委員会開催規定[PDF 0.1MB]
【参考資料6】廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業技術審査実施要領 [PDF 0.1MB]
【参考資料7】よくある質問Q&A [PDF 0.1MB]