環境再生・資源循環

参考資料1 補助事業における利益等排除について

 補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事を含む。)がある場合、補助対象事業の実績額の中に補助事業者の利益等相当分が含まれることは、調達先の選定方法如何に関わらず、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。

 そこで補助事業においても今後の検査業務等に資することを目的として、下記のとおり利益等排除方法を定めます。

利益等排除の対象となる調達先

 補助事業者(間接補助事業者を含む。以下同じ。)が以下の(1)~(3)の関係にある会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。)は、利益等排除の対象とします。
 利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社を用います。

  1. (1)補助事業者自身
  2. (2)100%同一の資本に属するグループ企業
  3. (3)補助事業者の関係会社(上記(2)を除く)

利益等排除の方法

(1)補助事業者の自社調達の場合

 原価をもって補助対象額とします。この場合の原価とは、当該調達品の製造原価をいいます。

(2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合

 取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象額とします。これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上総利益の割合(以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とします。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。

(3)補助事業者の関係会社(上記(2)を除く。)からの調達の場合

 取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象額とします。これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は0とします。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。

注)「製造原価」及び「販売費及び一般管理費」については、それが当該調達品に対する経費であることを証明して頂きます。また、その根拠となる資料を提出して頂きます。