報道発表資料

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2022年07月07日
  • 保健対策

中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第三次答申)」及び「同(第四次答申)」について

 令和3年7月16日(金)~ 同年10月14日(木)に開催された第216回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「ストックホルム条約」という。)の附属書改正により条約の対象に追加された1物質群(PFOA関連物質)について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出されました。
 また、令和4年1月18日(火)に開催された第221回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、当該化学物質に関して、第一種特定化学物質への指定とあわせて講じることが適当な措置について結論が出されました。
 これらの審議結果を踏まえ、本日、中央環境審議会長から環境大臣に対し、第三次答申及び第四次答申がなされました。

経緯

 令和元年7月4日に、環境大臣が中央環境審議会長に対して、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)」を諮問しました。その後の審議により、ストックホルム条約の附属書改正により 条約の対象に追加されたペルフルオロオクタン酸(PFOA)等の物質について、化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が得られ、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及 び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第一次答申)」に取りまとめられました。また、これらの物質群に関して講じるべき措置についても第二次答申に取りまとめられましたが、その後、パブリックコメントで寄せられた御意見を踏まえ、これらの答申について再度審議を行いました。
 その結果、令和3年7月16日(金)~ 同年10月14日(木)に開催された第216回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、ストックホルム条約の附属書改正により条約の対象に追加された1物質群(ペルフルオロオクタン酸(PFOA)関連物質)として別表1に掲げる物質を、化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が得られました。
 さらに、令和4年1月18日(火)に開催された第221回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、当該1物質群の第一種特定化学物質への指定とあわせて、以下の追加措置を講じることが適当であるとの結論が出されました。
  ① 輸入禁止製品を別表2のとおり定める
  ② 医薬品の製造を目的としたペルフルオロオクチル=ブロミド(PFOB)の製造のためのペルフルオロオクチル=ヨ ージド(PFOI)の使 用、及び侵襲性及び埋込型医療機器の製造を目的としたペルフルオロオクチルエチルオキシプロピル=メタクリレート(PFMA)の製造のためのペルフルオロオクチルエタノール(8:2FTOH)の使用を認める
  ③ PFOA関連物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤の取扱事業者に対し、取扱いに係る技術上の基準への適合義務を課す
 これらの審議結果を踏まえ、本日、中央環境審議会長から環境大臣に対し、第三次答申及び第四次答申がなされました。

 なお、令和3年7月16日~同年10月14日に合同開催された下記の会合の審議においても、第三次答申と同様に、当該1物質群について化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出されています。
  厚生労働省: 令和3年度第4回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会
  経済産業省: 化学物質審議会第209回審査部会

 また、令和4年1月18日に合同開催された下記の会合の審議においても、第四次答申と同様に、当該1物質群の第一種特定化学物質の指定とあわせて上記の追加措置を講じることが適当であるとの結論が出されています。
  厚生労働省: 令和3年度第9回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会
  経済産業省: 令和3年度化学物質審議会第4回安全対策部会

 これらの答申に関連して、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におけるペルフルオロオクタン酸(PFOA)関連物質に係る措置(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)を実施しており、その結果については、以下のウェブサイトに掲載しています。
環境省HP         http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/index.html
電子政府総合窓口(e-gov)  https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=595222010&Mode=1
 

今後の予定

 当該1 物質群の 第一種特定化学物質への指定及び追加措置については、以下のスケジュールによりパブリックコメント等を実施した上で、政令の改正等を行います。
【参考】 今後の予定 (不確定要素を含むため、前後する可能性がある。)
令和4年後半 改正政令案に関するパブリックコメント、TBT通報
令和5年   化審法施行令の改正
 ※ 世界貿易機関( WTO )の貿易の技術的障害に関する協定 TBT 協定)に基づき、WTO 事務局に本件を通報しWTO加盟国から意見を受付。

連絡先

環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8253
室長
久保 善哉 (内線 6309)
室長補佐
森谷 直子 (内線 6324)
担当
山中 彩紀子 (内線 6367)

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