報道発表資料
環境省では、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値を10農薬について、新たに設定することとしました。このため、「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準」の告示を本日付けで改正します。
1.概要
農薬取締法第3条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するかどうかを判断する際の基準(登録保留基準)を定めて告示することになっています(参考1参照)。
今回、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として、10種類の農薬(イミシアホス、シエノピラフェン、ダイムロン、テフルトリン、ピラゾスルフロンエチル、ペンチオピラド、メソトリオン、メタラキシル、メタラキシルM、メフェナセット)に関する基準値を設定するため、別紙1のように告示を改正します(概要は参考2参照)。
なお、それぞれの農薬の基準値設定根拠等は参考3のとおりです。
2.パブリックコメントの結果
平成19年8月9日から9月7日までパブリックコメントを実施した結果、合計1件の御意見をいただきました。提出された御意見の概要及びこれに対する考え方・対応方針は、別紙2のとおりです。
添付資料
- (別紙1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の告示 [PDF 16 KB]
- (別紙2) 御意見と御意見に対する考え方 [PDF 8 KB]
- (参考1)農薬登録制度及び水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準について PDF 9KB] [PDF 8 KB]
- (参考2)「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の改正」の概要 [PDF 11 KB]
- (参考3)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料 [PDF 445 KB]
- 連絡先
- 環境省環境管理局水環境部土壌環境課農薬環境管理室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8311
室長:大友 哲也(6640)
室長補佐:小出 純(6641)
室長補佐:木村 正伸(6642)
関連情報
過去の報道発表資料
- 平成19年8月9日
- 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の改正案に対する意見の募集について