報道発表資料
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が平成19年10月26日(金)に閣議決定される予定です。本政令は、難分解性かつ高蓄積性であって、人への長期毒性を有することが判明したベンゾトリアゾール系の物質を第一種特定化学物質に指定するものです。
また、本年7月2日から7月31日にかけて実施した本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果及び意見に対する考え方について取りまとめましたので、併せてお知らせします。
1.政令の制定について
- (1)改正の趣旨
- ベンゾトリアゾール系の物質(物質名:2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール)について、経済産業省、厚生労働省及び環境省の関係審議会において安全性点検の試験結果をそれぞれ審議したところ、第一種特定化学物質の要件に該当すると判定されたため、この物質を化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の第一種特定化学物質に指定する改正を行うもの。
- (参考)
- 第一種特定化学物質は、「難分解性」、「高蓄積性」及び「人又は高次捕食動物に対する長期毒性」の三つの性状をすべて有していることが判明した化学物質であり、第一種特定化学物質として政令で指定されることにより、製造・使用等が事実上禁止される。
- (2)改正の内容
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- [1] 第一種特定化学物質の指定追加(施行令第1条関係)
- 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノールを第一種特定化学物質として指定する。
- [2] 輸入規制製品の追加指定(施行令第3条関係)
- 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノールが使用されている場合に輸入できない製品として、化粧板等を指定する。
- (3)スケジュール
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- 事務次官等会議
- 平成19年10月25日(木)
- 閣議
- 平成19年10月26日(金)
- 改正政令公布
- 平成19年10月31日(水)
- 施行
- 施行令第1条の改正規定施行 平成19年11月10日(土)
施行令第3条の改正規定施行 平成20年 5月 1日(木)
2.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について
- (1)意見募集期間
- 平成19年7月2日(月)~平成19年7月31日(火)[30日間]
- (2)御意見の件数及び内容
- 6件(意見提出者 団体1、企業2 計3)
- (3)御意見に対する対応
- 頂いた御意見及びそれに対する考え方は別添のとおり取りまとめられ、10月26日付けで、電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載予定。
添付資料
- (別添)御意見に対する対応 [PDF 129 KB]
- 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノールについて [PDF 82 KB]
- 第一種特定化学物質リスト [PDF 56 KB]
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令案 新旧対照表 [PDF 65 KB]
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
直通:03-5521-8253
代表:03-3581-3351
室長:戸田 英作(内線6309)
補佐:木野 修宏(内線6324)
担当:金井 信宏(内線6314)