報道発表資料
マルポール条約附属書IIの改正に伴い次の省令・告示が本日付けで公布されました。
- 有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令の一部を改正する等の省令
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく環境大臣の定める数値
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣が定める係数
- 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質
- 未査定液体物質を査定した件
- 船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法に関する省令及び油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための薬剤の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
1 背景
- (1)
- 船舶からの有害液体物質の排出の規制については、「千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書」(以下、「マルポール条約」という。)の附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)を受けて、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及び関係政省令等で規定されています。
- (2)
- 今般、マルポール条約附属書IIの改正により、有害液体物質の汚染分類の再編、混合物の計算方法の改正等が行われました。これに伴い、関係政省令・告示の整備を行う必要があります。なお、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第328号)は本年10月12日に公布されています。
2 内容
- (1)
- 有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令の一部を改正する等の省令(平成18年環境省令第36号)
- [1]
- 有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令(昭和62年総理府令第3号)の一部改正
- [2]
- 有害液体物質の排出率等を定める省令(昭和62年総理府令第4号)の一部改正
- [3]
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の6第3項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令(昭和62年総理府令第5号)の一部改正
- [4]
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第1第1号のA類物質等に該当する混合物の基準を定める省令(平成2年総理府令第35号)の廃止
- [5]
- 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第3条第2項の表の第4号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める省令(平成8年総理府令第36号)の一部改正
有害液体物質の汚染分類が変更になったことに伴う条ずれ等の整理が行われました。(別添1参照)
- (2)
- 環境省告示第146号(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく環境大臣の定める数値)の制定
有害液体物質の混合物の計算方法の変更に伴い汚染分類を決定するための数値の範囲が定められました。(別添2参照)
- (3)
- 環境省告示第147号(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣が定める係数)の制定
国際海事機関において汚染分類の決定に用いられるデータによる係数に基づき、有害液体物質の混合物の計算に用いられる係数が定められました。(別添3参照)
- (4)
- 環境省告示第148号(国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質)の制定
海洋汚染防止法施行令別表第1又は別表第1の2に掲載されていない物質であって国際海事機関海洋環境保護委員会で承認された物質について、告示において汚染分類及び係数が規定されました。(別添4参照)
- (5)
- 環境省告示第149号(未査定液体物質を査定した件)の制定
海洋汚染防止法第9条の6第3項の規定に基づく未査定液体物質の査定を行いました。(別添5参照)
- (6)
- 船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法に関する省令(昭和62年総理府・運輸省令第1号)及び油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための薬剤の技術上の基準を定める省令(平成12年運輸省令第43号)の一部改正
汚染分類の変更に伴う事前処理方法の見直し、油類似有害液体物質の規定の削除、条ずれ等の所要の改正が行われました。(別添6参照)
3 今後の予定
施行:平成19年1月1日
(ただし、2(6)の薬剤基準省令の一部改正については平成19年4月1日)
添付資料
- 別添1-1 有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令の一部を改正する等の省令の概要 [PDF 9 KB]
- 別添1-2 有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令の一部を改正する等の省令 [PDF 14 KB]
- 別添1-3 有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令の一部を改正する等の省令・新旧対照表 [PDF 37 KB]
- 別添2 環境省告示第146号「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく環境大臣の定める数値」 [PDF 8 KB]
- 別添3 環境省告示第147号「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣が定める係数」 [PDF 70 KB]
- 別添4 環境省告示第148号「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」 [PDF 44 KB]
- 別添5 環境省告示第149号「未査定液体物質を査定した件」 [PDF 14 KB]
- 別添6-1 船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法に関する省令及び油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための薬剤の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令の概要 [PDF 9 KB]
- 別添6-2 船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法に関する省令及び油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための薬剤の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令 [PDF 30 KB]
- 別添6-3 船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法に関する省令及び油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための薬剤の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令・新旧対照表 [PDF 42 KB]
- 連絡先
- 環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
直通:03-5521-8246
課長:徳田 博保(内6740)
課長補佐:富永 健太郎(内6756)
担当:安逹 裕司(内6746)