報道発表資料
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(以下「改正令」という。)が、10月6日(金)に閣議決定される予定です。
改正令は、「千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書附属書II」の改正に伴い、海洋環境の保全の見地から有害である物質の指定等を見直すものです。
改正令は、「千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書附属書II」の改正に伴い、海洋環境の保全の見地から有害である物質の指定等を見直すものです。
1.改正令の内容
千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書(以下「マルポール条約」という。)附属書IIの改正に伴い、以下の改正を行う。
- (1)海洋環境の保全の見地から有害である物質及び有害でない物質の改正(別表第1及び別表第1の2関係)
- マルポール条約附属書IIに規定する汚染分類が、これまでのA、B、C、D及び無害の5分類から、X、Y、Z及び無害の4分類へと改正されたことに伴い、有害である物質及び有害でない物質を規定している海防令別表第1及び別表第1の2の改正を行う。
- (2)事前処理の方法、排出海域及び排出方法に関する基準の改正(別表第1の8及び第1の9関係)
- 有害液体物質を輸送した貨物艙の洗浄水等を排出する際の基準(事前処理方法、排出海域、排出方法)について、マルポール条約附属書IIの規定に従い、所要の改正を行う。
- (3)油類似有害液体物質の規定の削除(第1条の10関係)
- 油に類似する有害液体物質(キシレン等)は、従来は油の排出基準に従えばよいとされていたが、今回のマルポール条約附属書IIの改正により、条約上油類似有害液体物質の規定が削除されたため、政令においても該当する規定を削除する。
2.施行期日
平成19年1月1日
- (本件連絡先)
- 環境省地球環境局環境保全対策課 担当:富永
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-3581-3351(内6756)
FAX:03-3581-3348
添付資料
- 別紙1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱 [PDF 7 KB]
- 別紙2 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案 [PDF 100 KB]
- 別紙3 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案新旧対照表 [PDF 181 KB]
- 別紙4 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案参照条文 [PDF 22 KB]
- 連絡先
- 環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
課長 徳田 博保(内6740)
課長補佐 富永 健太郎(内6756)