報道発表資料

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2006年06月08日
  • 大気環境

「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の一部の施行期日を定める政令案」について

平成17年5月に成立した「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」の施行のため、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の一部の施行期日を定める政令案」について、6月9日(金)に閣議決定する予定であることをお知らせいたします。

【政令案の概要】
 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律のうち、特定特殊自動車の使用者に対する規制に係る規定及びそれに関する罰則等に係る規定の施行期日を、平成18年10月1日とします。

 なお、これらの規定以外の規定については、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の施行期日を定める政令」(平成18年政令第61号)により、平成18年4月1日(一部の規定については平成18年5月1日)から施行されています。

【参考】特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の概要

1 内容

(1)特定原動機の型式指定

[1]
特定原動機について、排出ガス低減性能に関する特定原動機技術基準を定める。
[2]
特定原動機の製作者又は輸入者は、特定原動機技術基準に適合し均一性を有する特定原動機の型式の指定を受けることができることとする。

(2)特定特殊自動車の型式届出

[1]
特定特殊自動車の製作者及び輸入者は、型式の指定を受けている特定原動機を搭載し、特定特殊自動車技術基準に適合する特定特殊自動車の型式を主務大臣に届け出ることができることとする。
[2]
届出事業者は、その基準に適合することを検査し、検査記録を保存したときは、特定特殊自動車に表示を付すことができることとする。

(3)特定特殊自動車の使用の制限等

[1]
特定特殊自動車は、表示が付されたものでなければ、使用してはならないこととする。
[2]
主務大臣は、技術基準に適合しなくなったと認めるときは、必要な整備を命ずることができることとする。

(4)その他

[1]
検査を行うことができる民間機関の登録、燃料の種類その他特定特殊自動車の使用に際し配慮するべき指針、罰則その他の規定を整備する。

(下線部及びこれらに係る罰則等が本政令案により施行される規定)

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局自動車環境対策課
課長:岡部 直己(6520)
 課長補佐:杉谷 康弘(6525)
 担当:水原 健介(6522)

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