報道発表資料

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2006年03月28日
  • 大気環境

「特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度を定める件」及び「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」等の制定について

「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(平成17年法律第51号。以下「法」という。)を平成18年4月1日から施行するため、
  • 「特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度を定める件」(平成18年環境省告示第72号)
  • 「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」(平成18年経済産業省、国土交通省、環境省令第1号)
  • 「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示」(平成18年経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号)
  • 「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」(平成18年経済産業省、国土交通省、環境省令第2号)
を本日公布しましたので、お知らせします。

I.特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度を定める件

 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の規定により、環境大臣が特定特殊自動車排出ガスの許容限度を告示により定めるもの。

II.特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則

 法の規定に基づき、特定原動機に係る細目(技術基準、型式指定の申請手続き等)、特定特殊自動車に係る細目(技術基準、型式届出の手続き等)、少数生産車に係る細目(基準、承認手続き等)、改善措置の届出、登録検査機関に係る細目、権限委任等について定めるもの。

III.特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示

 法の規定に基づき、特定特殊自動車に含まれるものの細目、特定原動機技術基準や特定特殊自動車技術基準及び規制適用日の細目について告示により定めるもの。

IV.特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

 平成17年4月1日に施行された民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「e-文書法」という。)に基づき、法においてe-文書法の適用を受ける保存等の行為を規定するとともに、保存等の技術的要件について定めるもの。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局自動車環境対策課
課長:岡部 直己(6520)
 課長補佐:杉谷 康弘(6525)
 担当:水原 健介(6525)

環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室
室長:徳永 泉(6550)
 室長補佐:鈴木 延昌(6552)
 担当:松倉 龍也(6555)