報道発表資料

この記事を印刷
2006年02月27日
  • 総合政策

「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の一部変更について

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)第6条第1項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」について、2月28日にその一部変更の閣議決定をします。
 基本方針に定める特定調達品目とその判断の基準は、環境負荷低減に資する物品等への需要の転換をさらに推進するため、適宜見直しを行っています。
 今回の変更は、違法伐採対策として、木材・木材製品の合法性が証明されたものであることを判断の基準として追加・見直しを行うことをはじめ、13品目の追加、68件の基準の見直しを行うものです。

1.【グリーン購入法の概要】

 平成12年5月に「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号、通称「グリーン購入法」)が公布され、平成13年2月に、特定調達品目(対象となる品目:コピー用紙、ボールペン、自動車など)及びその判断の基準(それぞれの品目のうち、どのような物品等を優先的に調達するかの基準:「古紙100%であること」など)等を定めた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)が閣議決定されました。

2.【対象品目の考え方】

 特定調達品目及びその判断の基準等については、特定調達物品等の開発・普及の状況、科学的知見の充実等に応じて適宜見直しを行っていくこととしており、基本方針が平成13年2月に閣議決定されて以降、毎年度、見直しを行ってきています。今回の変更では、基準の追加及び13品目の追加等の見直しについて閣議決定します。

3.【主な変更点】

(1)
新たな品目の追加(13品目)
  • 印箱、公印、鍵かけ
  • 記録用メディア、一次電池又は小形充電式電池
  • 電球形状のランプ
  • 一般公用車用タイヤ、2サイクルエンジン油
  • 銅スラグを用いたケーソン中詰め材、フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材、ビニル系床材
  • 庁舎管理、清掃
(2)
基準の追加・見直し
 林野庁作成「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(平成18年2月15日制定)に準拠し、紙等、文具類、機器類、公共工事等、木材・木材製品について、合法性が証明されたものであることを判断の基準として追記(持続可能な森林経営が営まれている森林から産出された木材を配慮事項に追記)
(3)
その他
 ディスプレイ、電気冷蔵庫等及びエアコンディショナーについて、電気・電子機器の特定の化学物質(RoHS)の含有情報の表示の確認を配慮事項に追記
・・・・・・等

4.基本方針の全文については、環境省ホームページに掲載予定です。

 <アドレス> https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境経済課
課長:鎌形 浩史(6260)
 課長補佐:原田 和幸(6251)
 係長:鬼崎 秀樹(6275)
 担当:宍戸 公(6270)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。