報道発表資料

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2002年12月04日
  • 再生循環

バーゼル条約第3条第3項に基づく通報の受領について

有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下「条約」という。)の事務局より締約国宛て平成14年11月15日付け書簡をもって、条約第3条第3項に基づき、中華人民共和国が電子機器廃棄物等の輸入を禁止している旨の通報を受領した旨、外務省を通じて連絡があった(当省接受は同月28日)。本通報を受け、我が国は、同国を仕向地とするこれらの廃棄物の輸出を禁止する条約上の義務を負うこととなる(条約第4条第1項(b))。
  • 通報の概要
(1) 条約事務局からの書簡の内容
中華人民共和国国家環境保護総局より、公告25号及び36号により電子機器廃棄物の輸入を禁止している旨、2002年10月9日付けで事務局に通報があった。
   
条約第3条第3項に基づき、条約事務局は、中華人民共和国から受領した情報の写しを締約国に通報する。
(2) 中国が輸入を禁止している廃棄物のリスト
 別紙参照
  • 今後の対応
  1.  本通報を受け、我が国の国内法令でも、中国を仕向地又は経由地とする輸出に関してこれらの廃棄物を規制対象物として位置づけることとなる。具体的には、通報内容を精査の上、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)第2条第1項第1号ニに基づく環境省令を速やかに公布する必要があるため、現在作業を進めているところ。


 

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (抄)
第2条   この法律において「特定有害廃棄物等」とは、次に掲げる物(船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって政令で定めるもの並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
 条約附属書IVに掲げる処分作業(以下「処分」という。)を行うために輸出され、又は輸入される物であって、次のいずれかに該当するもの
 条約第三条3の規定により条約の事務局から通報された物であって、当該通報に係る地域を仕向地若しくは経由地とする輸出又は当該地域を原産地、船積地域若しくは経由地とする輸入に係るものとして環境省令で定めるもの

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理推進室
室   長 粕谷 明博 (内6881)
 室長補佐 田村 省二 (内6882)
 専 門 官  吉川 圭子 (内6886)