報道発表資料
これらの改正については、本日より施行され、カナダガンは、本日より外来生物法に基づき規制されます。これにより、指定された特定外来生物は112種類になりました。
なお、平成26年6月26日(木)から7月25日(金)まで実施された、特定飼養等施設の基準の細目の改正に係る意見募集(パブリックコメント)については、のべ18件の意見の提出がありました。
1.特定外来生物に指定されたカナダガンの規制の開始
ブランタ・カナデンスィス(カナダガン。以下単に「カナダガン」という。)については、平成26年8月1日(金)から、その飼養、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その他の取扱いについて、外来生物法に基づく規制が開始されます。
これにより、カナダガンの飼養等は原則として禁止されますが、学術研究等の特定の目的に限り、下記3.の基準に適合する施設を有する等、飼養等の許可の基準を満たす場合には、許可を得ることができます。
飼養等している場合は、平成27年1月31日(土)までに飼養等許可申請が必要となります。申請手続きは、全国の地方環境事務所等にて受け付けています。(全国の地方環境事務所等連絡先 https://www.env.go.jp/nature/intro/3breed/reo.html)
2.外来生物法施行規則の一部改正
カナダガンが特定外来生物に指定されたことから、未判定外来生物及び種類名証明書の添付が必要な生物の追加を行いました。(平成26年6月10日農林水産省・環境省令第2号「特定外来生物等による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令」にて公布済み)
3.特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等の一部改正(資料1)
カナダガンについて、当該種の特徴等を踏まえ、鳥類の特定外来生物であるガビチョウ等と同等の特定飼養等施設の基準の細目等を定めることとしました。ただし、特定飼養等施設については、指定時において現にカナダガンを展示目的で飼養等している施設(動物園など)であって、一定の要件を満たす場合には、指定から5年間は擁壁式施設等を認めることとしました。
この改正に伴い、平成26年6月26日(木)から7月25日(金)まで実施された、特定飼養等施設の基準の細目の改正に係る意見募集(パブリックコメント)については、のべ18件の意見の提出がありました。意見と対応の概要については資料2のとおりです。
4.特定外来生物の防除の告示の一部改正(資料3)
カナダガンについて、防除の公示を行い、防除の対象としてカナダガンを追加しました。
(平成26年6月11日環境省告示第78号「ガビチョウ等の防除に関する件の一部を改正する件」にて公布済み)
添付資料
- (資料1)特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等(告示事項)改正の概要 [PDF 13 KB]
- (資料1別紙)特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等改正後の内容 [PDF 21 KB]
- (資料2)パブリックコメント実施結果について [PDF 6 KB]
- (資料2別紙)パブリックコメント意見の内容と対応 [PDF 27 KB]
- (資料3)特定外来生物の防除の告示改正の概要 [PDF 7 KB]
- (資料3別紙)カナダガンの防除の告示 [PDF 16 KB]
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
平成26年8月1日(金)
環境省自然環境局野生生物課
外来生物対策室
直 通:03-5521-8344
代 表:03-3581-3351
室 長:関根 達郎 (6680)
担 当:谷垣 佐智子(6682)