報道発表資料

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2014年05月07日
  • 大気環境

「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」の公布及びそれに対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)

 「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」が本日5月7日(水)に公布されましたのでお知らせいたします。
 併せて、平成26年1月31日(金)から平成26年3月2日(日)までの間に実施した意見募集(パブリックコメント)の結果についてもお知らせいたします。

1.改正の趣旨

 中央環境審議会の「石綿の飛散防止対策の更なる強化について(中間答申)」(以下「答申」という。)を受け、石綿の飛散を防止する対策の強化を図り、人の健康に係る被害を防止するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成25年法律第58号)が平成25年6月21日に公布され、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)について以下の事項が改正されました。

 (1)特定工事の実施の届出義務者を受注者から発注者及び自主施工者に変更

 (2)解体等工事の受注者に対し事前調査並びに調査結果の説明及び掲示の義務付け

 (3)都道府県知事等による立入検査等の対象拡大

 また、答申において、集じん・排気装置等の性能を確保することについて検討する必要があるとされたため、アスベスト大気濃度調査検討会において、建築物の解体等現場における大気中の石綿測定方法、測定結果の評価方法等に関する技術的な検討を行い、平成25年10月にその結果を取りまとめました。

 以上を踏まえ、大気汚染防止法施行規則の改正を行いました。

2.改正の概要(詳細は別添1及び2のとおり)

 (1)特定粉じん排出等作業の実施の届出の添付書類に記載する事項の見直しを行う。

 (2)特定工事に該当しないことが明らかな建設工事を規定する。

 (3)解体等工事に係る説明の時期を規定する。

 (4)解体等工事に係る説明の事項を規定する。

 (5)特定工事に係る説明の事項を規定する。

 (6)解体等工事に係る掲示の方法を規定する。

 (7)解体等工事に係る掲示の内容を規定する。

 (8)作業基準の見直しを行う。

 (9)特定粉じん排出等作業の実施の届出の様式の見直しを行う。

 (10)必要な経過措置を設ける。

3.施行期日

  大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日

4.意見募集(パブリックコメント)の結果(詳細は別添3のとおり)

(1)意見提出者  17名・団体

(2)意見数     53件

   提出者の属性

個人      1
事業者      6
地方公共団体      4
上記以外の団体      6

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課
直通:03-5521-8293
代表:03-3581-3351
課長:  難波 吉雄
課長補佐:渡辺 謙一(6533)
担当:  秋元 篤史(6534)

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