報道発表資料

この記事を印刷
2012年12月17日
  • 再生循環

小型家電の再資源化に関するロゴマークの決定について(お知らせ)

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)に基づき、小型家電の再資源化を行う認定事業者であることを示す「小型家電認定事業者マーク」並びに、小型家電の分別収集を行う市町村であることを示す「小型家電回収市町村マーク」を決定しました。

1.使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)について

 本法律は、携帯電話、ゲーム機などの小型家電のリサイクルを促進するために、本年8月に公布された新しい法律であり、平成25年4月の施行を予定しています。本法律の施行後は、消費者が排出する小型家電について、市町村などが地域の実情を踏まえた様々な方法で回収し、適切にリサイクルできる者に引き渡すこととなります。

2.小型家電認定事業者マーク及び小型家電回収市町村マークの目的について

 消費者が使用済みとなった小型家電を排出する際に、安心して引き渡すことができる場所・相手を一目で見分けられる必要があることから、その一助として、本法に基づき大臣認定を受けた事業者であること、若しくは、本法に基づき分別収集を行う市町村であることを示すマークを作成することとしました。市町村や認定事業者(及びその委託先)は、回収ボックスや回収車両、看板等に本マークを表示することで、消費者に対し安心して廃棄できる場所を明示することができます。
 なお、電気電子機器廃棄物(E-waste)の不適正処理が世界的に問題視されていることに鑑み、国民は、小型家電を不適正な回収業者に渡さず、適正な回収業者に引き渡すことが求められています。

3.マークを使用できる者について

 「小型家電認定事業者マーク」は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第10条第3項の認定を受けた認定事業者(及びその委託先)が、「小型家電回収市町村マーク」は使用済小型電子機器等の分別収集を行う市町村(及びその委託先)が、それぞれ使用できます。これらのマークは、環境大臣を商標権者とする商標として登録する予定であり、事前に環境大臣から使用権の承認を受けることでマークを使用可能となります。具体的な、使用権の申請に関する手続きやマーク使用規定等は、今後決定しだいホームページに掲載します。

4.マークのデザインについて

 マークは関係者・有識者の意見も踏まえつつ、環境省にて次の通り決定いたしました。

小型家電認定事業者マーク・小型家電回収市町村マーク

コンセプト

  • マーク使用者の「使い勝手」を考慮し、黒をベースとしたデザインとする。
  • 「小型家電」と大きく表記することにより、リサイクルの対象物を明確に伝える。英語圏の人々からも理解していただけるよう「E-Waste」と併記。
  • 小型家電の形をイメージした抽象的なシルエットの中にリサイクルの「R」をモチーフとしたループ記号を入れて、小型家電のリサイクルであることを伝える。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
直通   :03-5501-3153
代表   :03-3581-3351
室長   :永島 徹也(内線6831)
室長補佐:櫻井 義夫(内線6834)
室長補佐:湯本 淳  (内線6821)
担当   :佐藤 滋芳(内線6836)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。