報道発表資料

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2012年03月09日
  • 再生循環

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案の閣議決定について(お知らせ)

 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案が、本日3月9日(金)に閣議決定されました。

1 改正の趣旨

 使用済小型電子機器等(デジタルカメラ、ゲーム機等)は、その相当部分が廃棄物として排出され多くは一般廃棄物として市町村による処分が行われています。市町村により処分される場合には、鉄やアルミ等一部の金属しか回収できず、金や銅などの有用金属は埋立処分されています。
 このため、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図る観点から、使用済小型電子機器等の再資源化を適正かつ確実に行うことができる者についての認定制度を創設し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)の特例措置等、所要の措置を講じ、使用済小型電子機器等の再資源化を促進していく必要があります。
 このような現状にかんがみ、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案を閣議決定し、第180回通常国会に提出するものです。

2 法案の概要

(1)基本方針の策定
 主務大臣は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針を定めることとします。
(2)再資源化事業計画の認定
 使用済小型電子機器等の再資源化のための事業を行おうとする者は、当該事業の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができることとします。
(3)特例措置
(1) (2)の認定を受けた者が使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を行うときは、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可は不要とします。
(2) 使用済小型電子機器等の再資源化のための事業の用に供する施設を整備するために必要とする資金の調達の円滑化を図るため、(2)の認定を受けた者については、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に基づき産業廃棄物処理事業振興財団が行う債務保証等の対象とします。

(4)施行期日

 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
直通    03-5501-3153
代表    03-3581-3351
室長   :森下 哲 (内線 6831)
室長補佐:杉村 佳寿(内線 6834)
室長補佐:湯本 淳 (内線 6821)
担当   :佐藤 滋芳(内線 6836)

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