報道発表資料

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2012年01月27日
  • 大気環境

平成23年光化学大気汚染の概要-注意報等発令状況、被害届出状況- (お知らせ)

 平成23年光化学大気汚染の概要について、取りまとめましたのでお知らせいたします。
 平成23年の全国における光化学オキシダント注意報等の発令状況は、発令都道府県数が18都府県、発令延日数が82日でした。
 また、光化学大気汚染によると思われる被害届出人数は、4県で合計69人でした。

1.光化学オキシダント注意報等発令状況等
 平成23年の光化学オキシダント注意報等の発令状況は、発令都道府県数が18都府県、 発令延日数が82日であり、平成22年(22都府県、182日)と比べて、発令都道府県数、発令延日数ともに減少しました。 また、警報の発令はありませんでした。(表1及び図2参照)
 発令延日数について都道府県別に見ると、埼玉県が17日で最も多く、 次いで栃木県及び千葉県がそれぞれ11日となっています。月別にみると8月の38日が最も多く、 次いで7月の19日、6月の9日の順でした。(表2参照)
 なお、平成23年の光化学オキシダント濃度の1時間値の最高値は、 8月13日の千葉県市原地域及び8月16日千葉県千葉地域の0.165ppmでした。
 ※ 光化学オキシダント注意報及び警報を併せて「注意報等」としています。
2.被害届出状況
 平成23年の光化学大気汚染によると思われる被害の届出は、4県で合計69人であり、平成22年(10都府県、128人)と比べ減少しました。(表1及び図1参照)
 都道府県別では群馬県の58人が最も多く、次いで埼玉県の9人となっています。月別では、9月の67人が最も多くなっています。(表3参照)
 これらの大部分は、小中学校における屋外での活動中に発生しています。被害症状としては、のどに関する症状が多く、休息、洗眼、うがい等により回復しました。数名が病院で診察を受けましたが、入院治療を要するような重症の被害者はいませんでした。
 集団的被害(同一場所で同時に20人以上)の届出は1件あり、その届出人数の合計は58人で、被害届出総数の約84%を占めています。
3.今後の対策
 光化学オキシダントの主な原因物質は窒素酸化物(以下、「NOx」という。)と揮発性有機化合物(以下、「VOC」という。)であり、これらの削減対策を進めることが必要です。また、近年は、光化学オキシダント濃度の上昇要因の一つとして、国内における発生要因だけでなく、広域的な大気汚染の影響が指摘されています。
 環境省では、NOx対策として、大気汚染防止法、自動車NOx・PM法等に基づく発生源からの排出抑制を進め、またVOC対策については、平成18年4月から大気汚染防止法に基づく排出規制を開始し、大気環境の一層の改善を図っています。
 また、平成19年12月には「光化学オキシダント・対流圏オゾン検討会」において中間報告が取りまとめられ、当面取り組むべき課題として、国内における削減対策等のさらなる推進、調査研究・モニタリングの一層の推進及び国際的な取組の推進が示されました。当該報告に基づき、国内においてはNOx及びVOCの削減対策を実施し、広域大気汚染については、日中韓三カ国環境大臣会合の合意に基づく光化学オキシダントに関する研究協力など、国際的な取組の推進を図っています。
 しかし、昼間の日最高1時間値の漸増傾向や注意報発令地域の広域化がみられ、環境基準達成率も極めて低い水準にとどまっていることから、上記中間報告及びその他の知見及び意見を踏まえ、平成23年8月に「光化学オキシダント調査検討会」を設置し、VOC対策を含むこれまでの施策の進捗確認を行うとともに、今後必要とされる対策を見据えた光化学オキシダントの調査研究の在り方について、平成24年3月末までに取りまとめる予定です。
 また、「大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)」を活用して、全国の光化学オキシダント注意報等の発令状況などをインターネットや携帯電話用サイトでリアルタイムに提供しており、引き続き光化学大気汚染による被害の未然防止に努めていきます。
[添付図表]
表1 光化学オキシダント注意報等の発令状況及び被害届出人数の推移
図1 光化学オキシダント注意報等発令延日数及び被害届出人数の推移
表2 平成23年の光化学オキシダント注意報月別発令延日数
図2 平成23年の都道府県別光化学オキシダント注意報発令延日数状況図
表3 平成23年の日別被害届出人数
(備考)
1.光化学オキシダント注意報・警報について
 光化学オキシダント注意報は、大気汚染防止法に基づき光化学オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上になり、気象条件からみてその状態が継続すると認められる場合に都道府県知事等が発令します。
 光化学オキシダント警報は、各都道府県知事等が独自に要綱等で定めているもので、一般的には光化学オキシダント濃度の1時間値が0.24ppm以上で、気象条件からみてその状態が継続すると認められる場合に都道府県知事等が発令します(一部の県では、別の数値を設定しています)。
 都道府県知事等は、光化学オキシダントの濃度が高くなり、被害が生ずるおそれがあるときは、一般住民に対して周知を行うとともに、工場・事業場等に対してばい煙やVOCの排出量の削減、自動車の使用者に対して運転の自主的制限について、それぞれ協力を求めることとなっています。
2.発令延日数について
 都道府県を一つの単位として光化学オキシダント注意報等の発令日数を合計したものであり、同一日に同一都道府県内の複数の発令区域で注意報等が発令されても、当該都道府県での発令は1日として数えます。
3.光化学オキシダントの発生機構について
 光化学オキシダントは、工場や自動車から排出されるNOx、VOCを主体とする汚染物質が、太陽光線の照射を受けて光化学反応を起こすことにより発生する二次的な汚染物質です。日差しが強く、気温が高く、風が弱い日等に高濃度になりやすいことが分かっています。
4.大気汚染物質広域監視システム(愛称:そらまめ君)について
 全国の大気環境データや光化学オキシダント注意報等の発令状況などをリアルタイムで収集し、インターネット及び携帯電話用サイト上により情報提供を行うシステムです。
URL:http://soramame.taiki.go.jp/
URL:http://sora.taiki.go.jp/ (携帯電話用サイト)

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課
直通   :03-5521-8294
代表   :03-3581-3351
課長   :山本 光昭(内線 6530)
課長補佐:原  理恵(内線 6539)
担当   :田山紗由梨(内線 6539)

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