報道発表資料

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2008年02月19日
  • 大気環境

平成19年光化学大気汚染の概要-注意報等発令状況、被害届出状況-(お知らせ)

 平成19年の全国における光化学オキシダント注意報等の発令状況は、発令都道府県数が28都府県、発令延日数が220日でした。

  • 平成18年 発令都道府県数:25都府県 発令延日数:177日
  • 平成17年 発令都道府県数:21都府県 発令延日数:185日

また、光化学大気汚染によると思われる被害届出人数は、14県で合計1,910人でした。

  • 平成18年 被害届出人数  289人( 8都府県)
  • 平成17年 被害届出人数 1,495人(10都府県)

光化学オキシダント対策のため、「光化学オキシダント・対流圏オゾン検討会報告書(中間報告)」(昨年12月27日公表)で示された調査研究等の課題等に取り組んでいくこととしています。

1.光化学オキシダント注意報等発令状況等

 平成19年の光化学オキシダント注意報等※の発令状況は、発令都道府県数が28都府県(18年:25都府県、17年:21都府県)、発令延日数が220日(18年:177日、17年185日)でした。なお、新潟県と大分県で、観測史上初めて各1日の発令がありました。
 光化学オキシダント注意報等の発令延日数は、気象条件等にも影響されるため、年により増減し、近年は200日前後で推移しています。
 ※注意報及び警報を併せて「注意報等」としています。(平成19年には警報の発令はありませんでした。)

発令延日数について、都道府県別に見ると埼玉県が32日で最も多く、次いで神奈川県が20日、東京都と千葉県が17日となっています。月別にみると8月の83日が最も多く、次いで7月の42日、5月の40日の順でした。
 また、平成19年の光化学オキシダント濃度の1時間値の最高値は、8月11日14時の神奈川県川崎地域の0.209ppmでした。なお、光化学オキシダントの平均濃度は、近年漸増の傾向にあります。

2.被害届出状況

 平成19年の光化学大気汚染によると思われる被害の届出は、14県で合計1,910人でした(18年:8都府県289人、17年:10都府県1,495人)。
 都道府県別では愛知県の771人が最も多く、次いで福岡県の513人、新潟県の352人となっています。月別では、5月の896人が最も多く、次いで6月の874人、7月の129人となっています。
 これらの大部分は、小中学校における屋外での活動中に発生しています。被害症状としては、目やのどに関する症状が多く、休息、洗顔、うがい等により回復しました。数名が病院で診察を受けましたが、入院治療を要するような重症の被害者はいませんでした。
 集団的被害(同一場所で同時に20人以上)の届出は22件あり、その届出人数の合計は1,196人で、被害届出総数の約63%を占めています。

3.今後の対策

 光化学オキシダントの主な原因物質は窒素酸化物(NOx)と揮発性有機化合物(VOC)です。
 環境省では、NOx対策として、これまでも大気汚染防止法、自動車NOx・PM法等に基づき発生源からの排出抑制を行っており、引き続き排出抑制に努めます。
 一方、VOC対策については、平成18年4月から大気汚染防止に基づく排出規制を開始し、事業者による自主的取組と併せて排出抑制に努めています。
 また、昨年12月27日に公表した「光化学オキシダント・対流圏オゾン検討会報告書(中間報告)」で示された今後の課題として、NOx・VOC対策のほか、調査研究・モニタリングの一層の推進、国際的な取組の推進等を実施することとしています。
 なお、引き続き「大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)」を活用して、光化学オキシダント注意報等の発令状況などをリアルタイムに提供し光化学大気汚染による被害の未然防止に努めていきます。

[添付図表]
表1 光化学オキシダント注意報等の発令状況及び被害届出人数の推移 p.4
図1 注意報等発令延日数及び被害届出人数の推移 p.5
表2 平成19年の光化学オキシダント注意報等の月別発令延日数 p.6
図2 平成19年の各都道府県の注意報等発令延日数状況図 p.7
表3 平成19年の日別被害届出人数 p.8
(参考)光化学オキシダント昼間の日最高1時間値の年平均値の推移 p.8

(備考)

1.光化学オキシダント注意報について
 光化学オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上で、気象条件からみてその状態が継続すると認められる場合に発令します。
 大気汚染防止法第23条第1項では、都道府県知事等は、光化学オキシダントの濃度が高くなり、被害が生ずるおそれがあるときは、一般住民に対して周知を行うとともに、工場・事業場等に対してばい煙やVOCの排出量の削減、自動車の使用者に対して運転の自主的制限について、それぞれ協力を求めることとなっています。 
2.光化学オキシダント警報について
 光化学オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上で、気象条件からみてその状態が継続すると認められる場合に発令します。
 各都道府県等が独自に要綱等で定めているもので、一般的には光化学オキシダント濃度の1時間値が0.24ppm以上で、気象条件からみてその状態が継続すると認められる場合に発令されます。 
3.発令延日数について
 都道府県を一つの単位として注意報等の発令日数を合計したものであり、同一日に同一都道府県内の複数の発令区域で注意報等が発令されても、当該都道府県での発令は1日として数えます。 
4.光化学オキシダントの発生機構について
 光化学オキシダントは、工場や自動車から排出されるNOx、VOCを主体とする汚染物質が、太陽光線の照射を受けて光化学反応を起こすことにより発生する二次的な汚染物質です。日差しが強く、気温が高く、風が弱い日等に高濃度になりやすいことがわかっています。 
5.大気汚染物質広域監視システム(愛称:そらまめ君)について
 全国の大気環境データや光化学オキシダント注意報等の発令状況などをリアルタイムで収集し、インターネット上により情報提供を行うシステムです。
 URL:http://soramame.taiki.go.jp/
 URL:http://sora.taiki.go.jp/(携帯電話用サイト) 

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課
(直通)03-5521-8294
(代表)03-3581-3351
課長:岩田 元一 (6530)
課長補佐:宇田川 弘康 (6538)
担当:篠原 亮 (6539)

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