報道発表資料

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2011年01月06日
  • 保健対策

石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく指定疾病の認定に係る医学的判定の結果について(お知らせ)

 環境大臣は、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、(独)環境再生保全機構からの申出に対する医学的判定を平成23年1月6日に行いました。
 判定結果については、今後速やかに(独)環境再生保全機構に通知する予定です。

 環境大臣は、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、(独)環境再生保全機構からの申出に対する医学的判定を平成23年1月6日に行いました。
 判定結果については、今後速やかに(独)環境再生保全機構に通知する予定です。

医学的判定の結果
 医療費等に係る61件※1、特別遺族弔慰金等に係る23件※1について医学的判定を行いました。
 結果は以下のとおりです。
 これらのうち、石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できなかったものについては、(独)環境再生保全機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料の提出を求め、改めて判定を行うことになります。
※1
うち36件(医療費等:26件、特別遺族弔慰金等:10件)は、これまでに石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できないとされ、(独)環境再生保全機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料を求めていたものについて、改めて判定を行ったものです。

○石綿健康被害救済法に基づく医学的判定の状況
(1)医療費等の申請に係る医学的判定の状況(中皮腫・肺がん)

判定件数 今回の判定件数 (参考)判定件数累計
55件
中皮腫31件
肺がん24件
4,339件※2
中皮腫3,144件
肺がん1,195件
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったと判定されたもの
(認定疾病と判定するもの)
23件
中皮腫18件
肺がん5件
3,220件
中皮腫2,593件
肺がん627件
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではないと判定されたもの※3
(認定疾病でないと判定するもの)
10件
中皮腫1件
肺がん9件
780件
中皮腫346件
肺がん434件
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったかどうか判定できなかったもの
(認定疾病かどうか判定できないもの(判定保留))
22件
中皮腫12件
肺がん10件
339件(174件)※4
中皮腫205件(99件)
肺がん134件(75件)
※2
 これまでに石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できないとされ、資料が提出されたために改めて判定を行った案件は、審議は複数回行ったことになりますが、1件と数えています。
※3
 件数の内訳は、(独)環境再生保全機構からの医学的事項の判定申出がなされた、医療費等の申請に係る疾病名で数えています。
※4
 資料が提出されたために改めて判定を行った結果、「石綿を吸入することにより指定疾病にかかった」又は「石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではない」と判定した案件は、件数累計から除いています。また、括弧内は、判定保留として(独)環境再生保全機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料を求めている間に申請が取り下げられた件数を除いた件数です。

(2)特別遺族弔慰金等の請求に係る医学的判定の状況(中皮腫・肺がん)

(施行前死亡者に係るもの)
判定件数 今回の判定件数 (参考)判定件数累計
2件
中皮腫1件
肺がん1件
491件※5
中皮腫26件※6
肺がん465件
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったと判定されたもの
(認定疾病と判定するもの)
0件
中皮腫0件
肺がん0件
139件
中皮腫5件
肺がん134件
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではないと判定されたもの※7
(認定疾病でないと判定するもの)
1件
中皮腫0件
肺がん1件
311件
中皮腫18件
肺がん293件
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったかどうか判定できなかったもの
(認定疾病かどうか判定できないもの(判定保留))
1件
中皮腫1件
肺がん0件
41件(20件)※8
中皮腫3件(2件)
肺がん38件(18件)
※5
 これまでに石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できないとされ、資料が提出されたために改めて判定を行った案件は、審議は複数回行ったことになりますが、1件と数えています。
※6
 特別遺族弔慰金等の請求(中皮腫)については、「石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行(指定疾病の追加)について(平成22年6月10日 環保企発第100610001号 環境省総合環境政策局環境保健部長通知)」に基づき、死亡診断書等に死亡の原因として「中皮腫」の記載がある場合(「良性中皮腫」など、良性疾患である場合を除く。)には、(独)環境再生保全機構が医学的判定を申し出ることなく認定を行っています。
 認定状況については、(独)環境再生保全機構のホームページ(http://www.erca.go.jp)をご覧下さい。
※7
 件数の内訳は、(独)環境再生保全機構からの医学的事項の判定申出がなされた、特別遺族弔慰金等の請求に係る疾病名で数えています。
※8
 資料が提出されたために改めて判定を行った結果、「石綿を吸入することにより指定疾病にかかった」又は「石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではない」と判定した案件は、件数累計から除いています。また、括弧内は、追加で提出された資料により(独)環境再生保全機構が医学的判定を申し出ることなく中皮腫として認定を行った件数及び判定保留として(独)環境再生保全機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料を求めている間に申請が取り下げられた件数を除いた件数です。
(未申請死亡者に係るもの)
判定件数 今回の判定件数 (参考)判定件数累計
20件
中皮腫12件
肺がん8件
370件※9
中皮腫264件
肺がん106件
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったと判定されたもの
(認定疾病と判定するもの)
8件
中皮腫5件
肺がん3件
221件
中皮腫172件
肺がん49件
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではないと判定されたもの※10
(認定疾病でないと判定するもの)
7件
中皮腫4件
肺がん3件
106件
中皮腫67件
肺がん39件
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったかどうか判定できなかったもの
(認定疾病かどうか判定できないもの(判定保留))
5件
中皮腫3件
肺がん2件
43件(35件)※11
中皮腫25件(19件)
肺がん18件(16件)
※9
 これまでに石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できないとされ、資料が提出されたために改めて判定を行った案件は、審議は複数回行ったことになりますが、1件と数えています。
※10
 件数の内訳は、(独)環境再生保全機構からの医学的事項の判定申出がなされた、特別遺族弔慰金等の請求に係る疾病名で数えています。
※11
 資料が提出されたために改めて判定を行った結果、「石綿を吸入することにより指定疾病にかかった」又は「石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではない」と判定した案件は、件数累計から除いています。また、括弧内は、判定保留として(独)環境再生保全機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料を求めている間に申請が取り下げられた件数を除いた件数です。

(3)医療費等の申請に係る医学的判定の状況(著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・びまん性胸膜肥厚)

判定件数 今回の判定件数 (参考)判定件数累計
6件
石綿肺3件
びまん性
胸膜肥厚3件
14件※12
石綿肺6件
びまん性
胸膜肥厚8件
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったと判定されたもの
(認定疾病と判定するもの)
0件
石綿肺0件
びまん性
胸膜肥厚0件
3件
石綿肺1件
びまん性
胸膜肥厚2件
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではないと判定されたもの
(認定疾病でないと判定するもの)
6件
石綿肺3件
びまん性
胸膜肥厚3件
8件
石綿肺3件
びまん性
胸膜肥厚5件
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったかどうか判定できなかったもの
(認定疾病かどうか判定できないもの(判定保留))
0件
石綿肺0件
びまん性
胸膜肥厚0件
3件(3件)
石綿肺2件(2件)
びまん性
胸膜肥厚1件(1件)
※12
 これまでに石綿を吸入することにより指定疾病(中皮腫・肺がん等)にかかったかどうか判定できないとされ、資料が提出されたために異なる指定疾病について改めて判定を行った案件は、審議は複数回行ったことになりますが、1件と数えています。

(施行前死亡者※13に係るもの)

判定件数 今回の判定件数 (参考)判定件数累計
1件
石綿肺1件
びまん性
胸膜肥厚0件
3件※14
石綿肺2件
びまん性
胸膜肥厚1件
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったと判定されたもの
(認定疾病と判定するもの)
0件
石綿肺0件
びまん性
胸膜肥厚0件
1件
石綿肺0件
びまん性
胸膜肥厚1件
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではないと判定されたもの
(認定疾病でないと判定するもの)
1件
石綿肺1件
びまん性
胸膜肥厚0件
2件
石綿肺2件
びまん性
胸膜肥厚0件
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったかどうか判定できなかったもの
(認定疾病かどうか判定できないもの(判定保留))
0件
石綿肺0件
びまん性
胸膜肥厚0件
0件
石綿肺0件(0件)
びまん性
胸膜肥厚0件(0件)
※13
 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺および著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚における施行前死亡者とは、平成22年7月1日以前に当該指定疾病に起因して死亡した者であることを指します。
※14
 これまでに石綿を吸入することにより指定疾病(中皮腫・肺がん等)にかかったかどうか判定できないとされ、資料が提出されたために異なる指定疾病について改めて判定を行った案件は、審議は複数回行ったことになりますが、1件と数えています。

(参考)今回の医学的判定に係る主な審議会の開催状況

第2回石綿健康被害判定小委員会石綿肺等審査分科会
平成22年11月11日
第124回石綿健康被害判定小委員会審査分科会
平成22年11月19日
第77回石綿健康被害判定小委員会
平成22年12月21日
連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課石綿健康被害対策室
代表:03-3581-3351
室長:正林 督章(内 6381)
室長補佐:佐々木 孝治(内 6388)
室長補佐:寺谷 俊康(内 6385)