報道発表資料

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2022年03月31日
  • 総合政策

プロモーションムービー「「体験の機会の場」にいってみよう!やってみよう!」の公開について

環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」をより多くの方に知っていただくことなどを目的に、プロモーションムービー「「体験の機会の場」にいってみよう!やってみよう!」を作成しましたのでお知らせします。

1.概要

 環境教育では、体験活動を通じて、五感を使い実感を伴う深い学びを得ることを特に重視しています。環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」は、安全性の基準を満たし質の高い体験プログラムを提供する体験活動の場となっており、現在全国で27か所が都道府県知事等の認定を受けています。

 今回、「体験の機会の場」をより多くの方に知っていただき、活用していただくことを目的に、仲良し小学生3人の「体験の機会の場」での活動の様子などを収録したプロモーションムービーを作成しました。

プロモーションムービー「体験の機会の場」にいってみよう!やってみよう!

URL:https://www.env.go.jp/policy/post_57.html

「体験の機会の場」PV映像1 「体験の機会の場」PV映像2

「体験の機会の場」PV映像3 「体験の機会の場」PV映像4

「体験の機会の場」PV映像5 「体験の機会の場」PV映像6

○ ロケーション地「体験の機会の場」

サンデンフォレスト(サンデン株式会社(群馬県前橋市))

モビリティリゾートもてぎ(ホンダモビリティランド株式会社(栃木県芳賀郡茂木町))

2.「体験の機会の場」の紹介ムービーの公開

 「「体験の機会の場」にいってみよう!やってみよう!」のほか、以下の「体験の機会の場」の紹介動画を作成しました。

○ チノービオトープフォレスト

(株式会社チノー(群馬県藤岡市))

○ 市田プラント・KAYAMAファーム

(加山興業株式会社豊川本社 (愛知県豊川市))

○ モビリティリゾートもてぎ

(ホンダモビリティランド株式会社(栃木県芳賀郡茂木町))

3.「体験の機会の場」認定制度について

 環境教育等促進法第20条に基づく制度で、民間の土地・建物の所有者等がその土地・建物を自然体験活動などの体験活動の場として提供する場合に、申請に基づき都道府県知事等の認定を受けることのできる制度です。認定に当たり、安全確保に関することや、実施体制に関することが要件にあり、環境教育の質の高さを担保するとともに、安心して参加できる体験活動の機会の提供につながっています。現在、27の場が認定を受けています。

 環境教育等促進法に基づく「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」(平成30年6月26日閣議決定)では、今後の学びの方向性として、体験活動を重視し、その中核として、「体験の機会の場」認定制度の積極的な活用を図ることとしています。

参考:https://www.env.go.jp/policy/post_57.html

「体験の機会の場」認定マーク

連絡先

環境省大臣官房総合政策課環境教育推進室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8231
  • 室長相澤 寛史(内線 6051)
  • 企画官浅原 堅祐(内線 6240)
  • 室長補佐高橋 知哉(内線 6272)
  • 担当河地 謙典(内線 6267)