報道発表資料

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2021年01月20日
  • 自然環境

奈良県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認(家きん国内16例目)に係る野鳥監視重点区域の解除について

奈良県五條市の養鶏場における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認事例(家きん国内16例目)を受け、令和2年12月6日(日)に野鳥監視重点区域を指定し、野鳥監視の強化をしてきたところですが、その後、当該区域内で野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、令和3年1月19日(火)24時に当該区域を解除しました。

1.経緯

令和2年12月5日(土)

・奈良県が、死亡鶏が増加した旨の通報を受け、当該農場に対し移動の自粛を要請するとともに農場への立入検査を実施

・当該鶏についてインフルエンザ簡易検査を実施し陽性

12月6(日)

・当該鶏について遺伝子検査を実施した結果、H5亜型であり、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認

・発生農場の周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の 監視を強化

12月9(水)

~10日(木)

・環境省が野鳥緊急調査チームを派遣し野鳥緊急調査を実施

12月11日(金)

・防疫措置完了

令和3年1月19日(火)

24時

・野鳥において異常が確認されなかったことから、当該野鳥監視重点区域を解除※1※2

※1 野鳥国内16例目の発生を受けて指定した野鳥監視重点区域(一部に和歌山県が含まれる)は、その後に奈良県の死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス検査陽性事例(野鳥国内23例目)を受けて指定した野鳥監視重点区域と一部重複するため、当該事例の死亡野鳥回収日(1220日)の次の日を1日目として、30日目の24時に解除しました。

※2「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、野鳥監視重点区域は、以下を1日目として30日目の24時に解除することとしています。

野鳥及び飼養鳥の場合は、回収日の次の日を1日目とする

家きんの場合は、防疫措置完了日の次の日を1日目とする

-環境試料(糞便、水等)の場合は、採取日の次の日を1日目とする

また、複数発生で野鳥監視重点区域の範囲が重なる場合は、最後の区域が解除されると

きに同時に解除することとしています。

2.対応

野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルは、引き続き最高レベルとなる「対応レベル3」とし、全国での野鳥の監視強化を継続します。

【参考情報】

環境省は、ホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/index.html

連絡先

環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8285
  • 室長川越 久史(内線 6470)
  • 企画官立田 理一郎(内線 6465)
  • 係長小西 美代(内線 6477)
  • 係長中山 裕貴(内線 6474)