報道発表資料

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2020年03月31日
  • 再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(株式会社富士クリーン)

 株式会社富士クリーンより申請のありました廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について、大臣認定を行いました。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。

 この度、下記の者からの申請に基づき、令和2年3月31日付けで認定を行いました。

1.認定取得者

(1)住所、名称、代表者の氏名

 香川県綾歌郡綾川町山田下2994番地1

 株式会社富士クリーン  代表取締役 馬場 一雄

(2)施設設置場所

 香川県綾歌郡綾川町西分字山ノ上乙754番1

(3)施設の種類

 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

(4)処理を行う廃棄物の種類

 イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

 ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

 ハ ポリ塩化ビフェニル処理物(イ及びロを処理したもの又はポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下の処理物)

(5)処理の方法

 焼却(ロータリーキルン・ストーカ炉及び固定床炉)

(6)処理能力

 イ ロータリーキルン・ストーカ炉

 (1)廃ポリ塩化ビフェニル等   9.6 kL/日

 (2)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物

                 3.24 t/日

 ロ 固定床炉

 (1)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物

                   9.6 t/日

2.認定年月日

 令和2年3月31日

3.認定番号

 令和2年第5号

4.その他

 低濃度PCB廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下のアドレスを参照してください。

https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html

連絡先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-6457-9096
  • 課長成田浩司(内線 6871)
  • 課長補佐亀井 雄(内線 7871)
  • 主査林  実(内線 7875)