報道発表資料

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2019年08月06日
  • 自然環境

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について

令和元年7月1日(月)から11日(木)にかけてチェコ・プラハにて開催された第42回南極条約協議国会議において、環境保護に関する南極条約議定書(平成3年採択、平成11年発効。)附属書Ⅴの規定に従い指定される南極特別保護地区における活動の許可条件等を定める管理計画の改正及び南極史跡記念物一覧表の改正が採択されました。我が国は条約締約国として、これらの採択事項を国内法で担保する必要があるため、環境省では、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する予定です。
ついては、本件に関し広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和元年8月6日(火)から同年9月4日(水)までの期間、パブリックコメントを実施いたします。

1.背 景

(1)環境保護に関する南極条約議定書

南極地域においては、環境保護に関する南極条約議定書(以下「議定書」という。)に基づき、環境保護のための様々な義務が定められている。

特に、環境上や科学上等の顕著な価値を有することから、南極特別保護地区として採択された場所については、それぞれの管理計画に従って活動を行うこととされており、その管理計画には、地区ごとに指定区域、指定理由、目的、許可条件(当該地区内で実施可能な活動や禁止される活動)等が規定される。

毎年開催される南極条約協議国会議において、新規南極特別保護地区の管理計画の策定や、現行管理計画の改正などが採択された場合、会議後90日目(今年の場合10月9日)に発効することから、我が国を含む各南極条約締約国は、会議終了後90日以内にこれらを国内制度において担保する義務を負うこととなる。

(2)南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

我が国は、南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)及びその下位法令により議定書に基づく義務を国内担保しており、一部の例外を除き、環境大臣による確認を受けない限り、いかなる活動も南極地域において行ってはならないこととなっている。

特に、顕著な価値を有する南極特別保護地区内で活動しようとする場合は、環境大臣の確認を受ける際の前提条件として、各南極特別保護地区の管理計画に規定された活動の許可条件を基に定められた南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)の要件をすべて満たすことが求められる。

議定書に基づく南極特別保護地区及びその管理計画については、我が国では、施行規則別記において、それぞれの名称及び場所を定めるとともに、施行規則別表第六により、各管理計画に規定される許可条件を規定している。

(3)今回の改正の趣旨

第42回南極条約協議国会議において、南極特別保護地区における活動の許可条件等を定める管理計画の一部改正及び南極史跡記念物一覧表の改正が採択された。

これを受け、採択された内容について国内制度において担保措置を講じる必要が生じたことから、施行規則の一部を改正する。

2.パブリックコメント要項

(1)意見募集対象

別添「南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」の概要

(2)意見募集期間

令和元年8月6日(火)~令和元年9月4日(水)

(3)意見提出方法

(意見提出用紙)の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。

1)郵送

2)ファックス

3)電子メール

(意見提出用紙)

[宛先]環境省自然環境局自然環境計画課 あて

[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)

[郵便番号・住所]

[電話番号]

[ファックス番号]

[意見]

※ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。

(4)意見提出先

環境省自然環境局自然環境計画課 あて

○郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

○ファックスの場合 03-3591-3228

○電子メールの場合 antarctic@env.go.jp

3.公布・施行期日(予定)

令和元年10月9日(水)

4.別添資料

別添1概要.pdf

別添2位置図.pdf

連絡先

環境省自然環境局自然環境計画課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8274
  • 課長植田 明浩(内線 6430)
  • 課長補佐藤原 淳一(内線 6432)
  • 担当安生 浩太(内線 6433)

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