報道発表資料

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2018年12月13日
  • 再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(環境開発株式会社)

 環境開発株式会社より申請のありました廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について、大臣認定を行いました。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。

 この度、下記の者からの申請に基づき、12月13日付けで認定を行いました。

1.認定取得者

 (1)住所、名称、代表者の氏名

 石川県金沢市大桑町上猫下4番地7

 環境開発株式会社  代表取締役 髙山 盛司

(2)施設設置場所

 石川県金沢市新保町ラ11番

(3)施設の種類

 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

(4)処理を行う廃棄物の種類

 イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

 ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油に汚染されたものが廃棄物となったもの又はポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下の汚染物)

 ハ ポリ塩化ビフェニル処理物(イ及びロを処理したもの又はポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下の処理物)

(5)処理の方法

焼却(揮発燃焼室付ロータリーキルン焼却炉及び熱風炉方式)

(6)処理能力

イ 廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油に限る)

                            4.8kL/日

ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油を除く)

                              21.6t/日

 汚泥、紙くず、木くず、繊維くず及び廃プラスチック類     9.6t/日

 金属くず等                          7.2t/日

 廃酸及び廃アルカリ                     4.8t/日         

2.認定年月日

 平成30年12月13日

3.認定番号

 平成30年第17号

4.その他

 低濃度PCB廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下のアドレスを参照してください。

https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html

連絡先
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
代表   03-3581-3351
直通   03-6457-9096
課長   成田浩司(内線 6871)
主査   林 実 (内線 6876)
担当   大藪浩平(内線 6880)