報道発表資料

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2018年11月13日
  • 自然環境

遺伝子組換えダイズ、トウモロコシ及びワタの第一種使用等に関する承認に先立っての意見募集について

 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)に基づき、遺伝子組換え農作物のダイズ、トウモロコシ及びワタについて、第一種使用等に関する規程の承認を受けるための申請がありました。この承認に先立って国民の皆さまからのご意見を募集するため、平成30年11月13日(火)から平成30年12月12日(水)までの間、パブリックコメントを実施します。

1 カルタヘナ法に基づく第一種使用規程の承認について

 遺伝子組換え農作物の栽培等に当たっては、カルタヘナ法に基づき、野生動植物に影響を与えないかどうかを事前に評価することとなっています。具体的には、遺伝子組換え農作物のほ場での栽培など、環境中への拡散を防止せずに使用等をする場合(第一種使用等)、使用等をする者は、使用方法などに関する規程(第一種使用規程)を定め、これを農林水産省及び環境省に申請し、事前に承認を受ける必要があります。

 なお、食品としての安全性(厚生労働省が担当)、飼料としての安全性(農林水産省が担当)に関しては、それぞれの法律に基づき科学的に評価を行っています。

2 意見の募集について

 今般、カルタヘナ法に基づき、以下の遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認申請があり、生物多様性影響に関して学識経験者から意見を聴取しました。この結果、申請に係る遺伝子組換え生物等を第一種使用規程に従って使用した場合には、生物多様性影響が生ずるおそれがないと認められたことから、主務大臣である農林水産大臣及び環境大臣が承認することを予定しています。つきましては、以下の申請を承認することについて、広く国民の皆さまから御意見を募集します。

 御意見のある方は、下記の「3 意見募集要領」に沿って御提出ください。

 なお、本意見募集は、農林水産省においても同時に実施されております。御意見は農林水産省又は環境省のいずれかに御提出いただければ、両省において考慮されることとなりますので、同じ御意見を両省に提出していただく必要はありません。

 農林水産省及び環境省では、当該申請の承認については、皆さまからいただいた御意見を考慮した上で決定し、御意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上で公表する予定です。

生物多様性影響評価に関する学識経験者と、その意見の詳細については、こちらから御覧ください。

平成30年9月21日総合検討会:(農林水産技術会議ウェブサイトへリンク)

http://www.affrc.maff.go.jp/docs/commitee/diversity/20180921.htm

<意見を募集する第一種使用規程の承認申請案件>

遺伝子組換え生物等の種類の名称

第一種使用等の内容

申請書等

チョウ目害虫抵抗性ダイズ

(改変cry1Ac, Glycine max (L.) Merr.) (MON87701, OECD UI:MON-877Ø1-2)

食用又は飼料用に供するための使用、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為

資料1

チョウ目害虫抵抗性ダイズ

(cry1A.105, 改変cry2Ab2, Glycine max (L.) Merr.)(MON87751, OECD UI:MON-87751-7)

食用又は飼料用に供するための使用、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為

資料2

コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ

(ecry3.1Ab, mcry3A, pat, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis) (MZIR098, OECD UI:SYN-ØØØ98-3)

食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為

資料3

カメムシ目、アザミウマ目及びコウチュウ目

害虫抵抗性ワタ

(改変cry51Aa2, Gossypium hirsutum L.) (MON88702, OECD UI:MON-887Ø2-4)

食用又は飼料用に供するための使用、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為

資料4

 ○遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に規定する第一種使用規程の承認の申請に係る学識経験者の意見   <資料5>

3 意見募集要領

(1)意見募集対象

 上記の第一種使用規程の承認申請案件について御意見をいただきますようお願いいたします。

(2)資料1~5の入手方法 

[1]インターネットによる閲覧

 ・環境省ウェブサイト  https://www.env.go.jp/press/106163.html

 ・電子政府の総合窓口[e-Gov] http://www.e-gov.go.jp/index.html

[2]環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室にて配布

[3]郵送による送付

 ※郵送を希望される方は、570円切手を添付した返信用角2封筒(郵便番号、住所、氏名、「第一種使用規程(11月13日分)」を必ず明記。)を同封の上、下記「(4)意見提出方法」の「郵送による提出の場合」の宛先まで送付してください。

(3)意見募集期間

 平成30年11月13日(火)~平成30年12月12日(水)

 ※郵送の場合は同日必着

(4)意見提出方法

 下記の【意見提出様式】の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で御提出ください。なお、電話での意見提出はお受けしかねますので、御了承ください。

[1]郵送による提出の場合

 宛先:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

    環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室

[2]FAX

 FAX番号:03-3581-7090

[3]電子メール

 電子メールアドレス:bch@env.go.jp

 ※電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付してください。(添付ファイルによる意見提出はお受けしかねますので、御了承ください。)

【意見提出様式】

[宛先]環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室

[件名]第一種使用規程(ダイズ等、11月13日分)

[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)

[性別、年齢、職業](在学中の場合は「高校生」「大学生」などと表記)

[〒・住所]

[電話番号]

[FAX番号]

[意見]・該当箇所(どの部分についての御意見かがわかるように、項目番号を付すなど、該当箇所を明記してください。)

    ・意見内容

    ・理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)

 ※御意見は、日本語で御提出ください。

 ※御提出いただきました御意見については、氏名、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き、全て公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。

 ※御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

 ※いただいた個人情報につきましては、本件業務のみに利用します。

(5)関係省のウェブサイト

 農林水産省のウェブサイト(http://www.maff.go.jp/j/public/index.html)においても本件についてのご意見を募集しております。

添付資料

資料1.pdf

資料2.pdf

資料3.pdf

資料4.pdf

資料5.pdf

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
代  表:03-3581-3351
直  通:03-5521-8344
室  長:北橋 義明
室長補佐:八元 綾
係  長:岡本 敬子  (内:6683)

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