報道発表資料
その他の関係都府県でも、6月中を目途に公表される予定です。
1.背景と経緯
(1)水質総量削減は、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域的な閉鎖性海域であり、かつ、排水基準のみによっては環境基準の確保が困難である水域の水質改善を図るため、工場・事業場のみならず、生活排水等も含めた汚濁発生源からの汚濁負荷量について、総合的・計画的に削減を進めるものであり、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく制度です。
(2)昭和54年から東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海で実施しており、削減対象として、第1次から化学的酸素要求量(COD)を指定し、第5次からは窒素含有量及びりん含有量を追加しています。
(3)これまでの取組により、これらの海域に流入する汚濁負荷量の総量は着実に削減されていますが、海域によって環境基準の達成率が異なり、大規模な貧酸素水塊も発生している状況です。
(4)このことを踏まえ、東京湾及び伊勢湾では、今後も水環境の改善を進めることとし、大阪湾では、窒素及びりんの環境基準の達成状況を勘案しつつ、特に有機汚濁の観点から水環境改善を進めることとし、大阪湾を除く瀬戸内海では、現在の水質が悪化しないように必要な対策を講じることとして、昨年9月に環境大臣が第8次となる「総量削減基本方針」を策定しました。
(5)総量削減基本方針に基づき関係20都府県※の知事が定める「総量削減計画」については、環境大臣に協議しなければならないとされており、その協議が本年5月30日付けで終了しました。その後、各都府県で手続きが進められてきました。
※ 関係20都府県
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県
2.総量削減計画の主な内容
総量削減計画は、水質汚濁防止法第4条の3の規定に基づき、総量削減基本方針に定められた削減目標量を達成するため、必要な事項について関係都府県知事が定めるものです。その主な内容は以下のとおりです。
(1)削減目標量
COD、窒素含有量及びりん含有量のそれぞれについて、目標年度(平成31年度)における各都府県の発生源別(生活排水、産業排水、その他)の削減目標量が定められています。
(2)削減目標量の達成の方途等
削減目標量を達成するための方途、その他汚濁負荷量の総量の削減及び水環境の改善に関し必要な事項として、各都府県の実情に応じ、次のような事項が定められています。
・下水道、浄化槽等の生活排水処理施設の整備及び高度処理化
・合流式下水道の改善
・小規模特定事業場、未規制事業場等に対する上乗せ排水基準の設定
・環境保全型農業の推進、家畜排せつ物の適正管理、養殖漁場の環境改善
・干潟・藻場の再生・創出
・浚渫、覆砂等の底質改善対策
・深堀跡の埋戻し
・生物共生型護岸等の環境配慮型構造物の採用 等
3.今後の予定
関係都府県は、公報、ホームページ等で総量削減計画を公表することとしており、本日、山口県と愛媛県がホームページで公表しました。その他の都府県についても、6月中を目途に順次公表することとしています。
また、関係都府県知事が総量規制基準を改正した場合には、総量削減計画と併せて公表される予定です。
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室
直通 03-5521-8319
代表 03-3581-3351
室長 根木 桂三(内線6502)
室長補佐 坂口 隆 (内線6503)
担当 中西 靖裕(内線6506)