報道発表資料

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2017年06月09日
  • 再生循環

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布(水銀関係)について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等が本日6月9日(金)に公布されましたので、お知らせします。
また、平成28年10月11日(火)から平成28年11月10日(木)まで及び平成29年2月20日(月)から平成29年3月21日(火)までの間に実施した「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせいたします。

1.改正の趣旨

 「水銀に関する水俣条約」による水銀廃棄物の環境上適正な管理を確保するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)において整備された規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)等について、所要の改正を行うものです。

2.改正の概要

 (1) 特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分基準の追加

 (2) 廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への追加

 (3) 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る処理基準の追加

 (4) 従来の水銀を含む特別管理産業廃棄物に係る処理基準の追加

 (5) 最終処分場の維持管理基準及び廃止基準の追加

3.施行期日

  平成29年10月1日

4.意見募集の結果

(1) 意見募集の概要

 意見募集期間 : ① 平成28年10月11日(火)~ 平成28年11月10日(木)

② 平成29年2月20日(月)~ 平成29年3月21日(火)

①:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集

②:水銀使用製品産業廃棄物の対象として新たに3製品を追加することに伴う、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集

  告知方法: 電子政府の総合窓口(e-Gov)及び環境省ホームページ

  意見提出方法:郵送、ファックス又は電子メール

(2) 御意見の提出数

  意見提出者数 16団体・個人

  意見数 49件(①:49件、②:0件)

(3) 御意見に対する考え方

  頂いた御意見及びこれに対する考え方は、別紙12、別紙13のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表 03-3581-3351
直通 03-5501-3157
課長 中尾 豊  (内線 6871)
補佐 服部 麻友子(内線 7872)
担当 小久保 舞 (内線 6894)
担当 酒井 孝   (内線 6888)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
代表 03-3581-3351
直通 03-5501-3154
課長 瀬川 恵子 (内線 6841)
補佐 西原 正彦 (内線 6845)
担当 八巻 弓智 (内線 6857)

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