報道発表資料

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2015年09月14日
  • 再生循環

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等に対する意見募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

環境省では、「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(答申)」(平成27年2月中央環境審議会答申)等を踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び施行規則等の一部を改正することとしました。改正案について広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成27年9月14日(月)から平成27年10月13日(火)までの間、パブリックコメントを実施いたします。

1. 背景・趣旨

 平成25年10月の「水銀に関する水俣条約」の採択を受け、早期にこれを締結し、条約の趣旨を踏まえた包括的な水銀対策の実施を推進すべく、平成26年3月に中央環境審議会に「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀対策について」が諮問され、同諮問は循環型社会部会及び関係の部会に対し付議されました。これを受け、循環型社会部会に「水銀廃棄物適正処理検討専門委員会」が設置され、審議が進められ、平成27年2月に中央環境審議会会長から環境大臣へ「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(答申)」として答申がなされました。

 本答申では、水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について、水俣条約における規定及び我が国が目指すべき方向性並びに我が国における水銀廃棄物の状況を踏まえ、その環境上適正な処理の在り方として金属水銀及び高濃度の水銀含有物を廃棄物として処分する際の環境上適正な処理方法並びに水銀添加廃製品の環境上適正な管理の促進方策、その他、必要な対策等や今後の課題が取りまとめられました。答申は別添2のとおりです。

 また、東日本大震災を始めとする近年の災害の教訓として、災害により生じた廃棄物を円滑・迅速に処理していくため、先般、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律(平成27年法律第58号)が施行されたところですが、産業廃棄物処理施設における災害廃棄物の迅速かつ効率的な処理に資するようにするため、同施設で災害廃棄物を処理する場合の特例について、対象となる一般廃棄物を規定する必要があります。

 以上の背景を踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び施行規則等の一部を改正することとしました。ついては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等について、以下のとおりパブリックコメントを実施します。

2. 意見募集の対象

【別添1】「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等の概要

3.参考資料

【別添2】水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(答申)

※関係法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律・施行令・施行規則等

4.意見募集要項

(1)意見募集対象

  2.に掲げる資料(別添1)

(2)意見募集期間

平成27年9月14日(月)~ 平成27年10月13日(火)

(3)意見提出方法

次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。

(意見提出様式)
[件名]「「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等に対する意見」

(郵送の場合は、封筒に件名を赤字で記載して下さい。)

[氏名](※企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[住所]
[電話番号]
[ファックス番号]

[メールアドレス]
[意見]

・該当箇所(※どの部分についてか該当箇所が分かるように明記してください)

・意見内容

・理由(※根拠となる出典等を添付または併記してください)

(注意事項)

・御意見は日本語で提出してください。

・郵送またはFAXの場合は、A4版の用紙にて提出ください。

・電話や匿名での意見提出はお受けいたしかねますので御了承ください。

(4)意見提出先

環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課

郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

ファックスの場合 03-3593-8264

電子メールの場合 hairi-sanpai@env.go.jp

(5)資料の入手方法

①インターネットによる閲覧

・環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/press/index.html) 

・電子政府の総合窓口[e-Gov]

②郵送による送付

 郵送による送付を希望される方は、82円切手を貼付し、宛先に送付先の郵便番号、住所及び氏名を明記した返信用封筒(定型封筒)を同封の上、「『「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案」等』関係資料希望」と封筒表面に明記し、上記「4.(4)意見提出先」の郵送の場合の宛先まで送付してください。

 切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けかねますので、あらかじめ御了承願います。

(注意事項)

・ 御提出いただきました意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。

・ 皆様からいただいた意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3157
課長:角倉一郎 (内線6871)
補佐:服部麻友子(内線7872)
担当:渡辺 聡 (内線6885)
担当:西川 絵里(内線6927)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3154
課長:和田篤也 (内線6841)
補佐:元部 弥 (内線6846)
担当:岩佐ゆい子(内線6848)

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